○芳賀地区広域行政事務組合消防本部消防計画
平成24年2月29日
消本訓令第1号
消防本部・消防署
目次
第1章 総則
第1節 計画策定の趣旨
第2節 計画の性格
第3節 地域防災計画及び国民保護計画と消防計画の関連
第4節 計画の修正
第2章 組織計画
第1節 組織及び事務分掌
第2節 災害時の部隊編成
第3章 消防力等の整備計画
第1節 消防力等の現況
第2節 消防力等の増強
第3節 消防力等の更新
第4節 人員、施設及び資機材の整備点検
第4章 調査計画
第1節 地理水利調査
第2節 災害危険区域等の調査
第3節 被災想定図の作成
第5章 教育訓練計画
第1節 研修
第2節 訓練
第6章 災害予防計画
第1節 火災予防指導
第2節 火災予防査察
第3節 風水害等の予防指導
第4節 応急手当の啓発活動
第5節 広報活動
第7章 警報発令伝達計画
第1節 火災警報
第2節 その他の警報等の伝達及び取扱い
第8章 情報計画
第1節 災害情報の収集
第2節 災害情報の報告及び連絡
第3節 災害情報の広報
第4節 災害情報の記録
第9章 火災警防計画
第1節 職員の非常招集
第2節 出動
第3節 警戒
第4節 通信
第5節 火災防ぎょ
第10章 風水害等警防計画
第1節 職員の非常招集
第2節 出動
第3節 資機材の配備
第4節 監視警戒
第5節 通信
第6節 関係機関との連携
第7節 応急給食等の調達計画
第11章 地震警防計画
第1節 職員の非常招集
第2節 出動
第3節 通信
第4節 関係機関との連携
第12章 避難計画
第1節 勧告及び指示の基準
第2節 勧告及び指示の伝達
第3節 避難場所、避難経路の選定
第4節 避難経路の安全確保
第5節 避難場所の警戒
第13章 救助救急計画
第1節 職員の非常招集
第2節 出動
第3節 通信
第4節 医療機関等との協力体制
第14章 応援協力計画
第1節 協定機関
第2節 応援要請の方法
第3節 資料等の交換
第4節 緊急消防援助隊
第5節 その他の協力体制
第15章 国民保護警防計画
第1節 市町村国民保護計画が対象とする事態
第2節 武力攻撃事態等における消防本部の責務
第3節 職員の非常招集
第4節 出動
第5節 通信統制
第6節 関係機関との連携
第7節 救助救急計画
第8節 応援協力要請
別表第1 非常招集区分
別表第2 関係機関一覧表
第1章 総則
この計画は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下同じ。)第4条第2項第15号の規定に基づき、芳賀地区広域行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)が、その任務を十分に果たすため、必要な計画を樹立し火災その他の災害に迅速かつ効果的に対処できるよう、必要な事項について定め消防活動の万全を期すことを目的とする。
第1節 計画策定の趣旨
この計画は、消防本部が保有する消防力(人員、施設、車両及び資機材等)を結集して通常災害はもとより、非常時災害(大規模火災、風水害、地震及び特殊災害等)が発生し、若しくは発生するおそれのある場合に、災害の鎮圧及び被害の拡大防止のために事前に計画を策定するものとする。
第2節 計画の性格
この計画は、芳賀地区広域行政事務組合の構成市町(以下「各市町」という。)の広域的な視点から対処すべく、実行計画を確立し、消防本部の責任を十分果たすもので、総体化した計画とする。
第3節 地域防災計画及び国民保護計画と消防計画の関連
この計画は、芳賀広域圏1市4町の地域防災計画及び国民保護計画との整合性を有し、その複合する部分については、密接な関係を保ち有機的かつ合意的に組成され、災害の発生様に応じて地域防災計画及び国民保護計画に基づく防災活動に円滑に移行できるもので、地域の防災に関し一体制を有する計画とする。
第4節 計画の修正
この計画は、市町区域内の消防事象の変化、消防力等の変化及び関係法令の改正等に伴い、毎年定期的に検討し、必要と認めるときは、その都度速やかに修正し、計画の万全を期すものとする。
第2章 組織計画
災害に対処するための組織等に関する計画は、本計画による。
第1節 組織及び事務分掌
火災等の災害に対処するための組織及び事務分掌に関する計画は、次のとおりとする。
1 平常時
(1) 組織
(2) 事務分掌
ア 消防本部の事務分掌
消防本部の事務分掌は、芳賀地区広域行政事務組合消防本部の組織に関する規則(昭和57年10月1日規則第6号)第4、5、6、7条の定めによる。
イ 消防署の事務分掌
消防署の事務分掌は、真岡消防署の組織に関する規程(平成5年3月19日消本訓令第1号)第4、5条の定めによる。
2 非常時
(1) 警防本部・水防本部・地震災害本部・救急本部
ア 設置基準
各本部の設置基準は、芳賀地区広域行政事務組合消防本部大規模災害等運用要綱のほか次のとおりとする。
(ア) 火災
大規模火災が発生したとき、又は発生するおそれがあり、指揮本部長が認めた場合(大規模災害等運用要綱)
(イ) 風水害等自然災害
・大雨警報又は洪水警報等が発表された場合で相当の降雨があり警戒が必要と認められるときで大雨、洪水等により相当の被害が発生又は発生するおそれがある場合及び水防要員が必要と水防長が認めたとき。
・台風接近時で管内が暴風雨域に入ったとき、大雨、洪水及び暴風等により相当の被害が発生又は発生するおそれがある場合で水防要員が必要と水防長が認めたとき。
(ウ) 地震
・震度5弱以上の地震を覚知したとき。
・震度4以下の場合は消防長が必要と判断したとき。
(エ) 救助救急事故
・救助救急事故現場から、大規模な救助救急事故であるとの報告で救助救急要員等の応援要請があった場合。
(オ) その他(特異事案)
・その他、消防長が、特に必要と認めたとき。
(2) 現場指揮本部
現場指揮本部の設置基準等は、芳賀地区広域行政事務組合消防本部指揮活動要綱の定めによる。
ア 組織及び事務分掌
本部長 | 副本部長 | 担当別 | 事務分掌 | |
課・署 | 担当長 | |||
消防長 | 次長 | 総務課 | 総務課長 | ・関係市町との連絡調整に関すること。 ・非常食の調達に関すること。 ・対外広報に関すること。 ・その他、他の班に属さない事項。 |
予防課 | 予防課長 | ・災害情報の収集に関すること。 ・被害状況の調査及び収集に関すること。 ・火災の予防及び広報に関すること。 ・関係文書の保存及び災害記録の編集に関すること。 | ||
通信指令課 | 通信指令課長 | ・災害速報等に関すること。 ・災害情報の受理及び出動指令に関すること。 ・非常招集の伝達等に関すること。 ・気象情報の収集、記録に関すること。 ・通信及び災害の記録に関すること。 ・医療機関、その他救急関係機関との連絡に関すること。 | ||
警防課 | 警防課長 | ・消防及び水防資機材の調達に関すること。 ・消防隊の総括運用に関すること。 ・関係機関への出動要請及び当該機関との連絡調整に関すること。 ・警防本部の総括に関すること。 ・職員の非常招集に関すること。 | ||
署分署 | 署長分署長 | ・現場指揮に関すること。 ・災害調査に関すること。 ・現場広報に関すること。 ・被害状況の調査及び報告に関すること。 ・消防隊の総括運用に関すること。 ・災害の警戒及び防ぎょ並びに警戒区域の設定に関すること。 ・避難者の誘導に関すること。 | ||
※ 本部は、各課長・署長等が情報収集を行い、定期的(おおむね1時間に1回)に情報交換及び必要な意思決定を行う。 |
第2節 災害時の部隊編成
災害時の部隊編成は、次のとおりとする。
1 通常災害時
2 非常災害時
3 消防団の部隊編成は、次のとおりとする。
第3章 消防力等の整備計画
消防力等の現勢を把握するとともに、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号。以下同じ。)に基づき、社会構造の変化に対処できる整備計画は、本計画による。
第1節 消防力等の現況
消防力等の現況は、次のとおりである。
1 人員
(平成23年4月1日)
区分 | 条例定数 | 実員 | |
消防職員 | 消防吏員 | 201人 | 201人 |
その他の消防職員 | 0人 |
2 施設等
(1) 消防車両
第2章第2節の非常災害時の部隊編成のとおりとする。
(2) 庁舎等
名称 | 所在地 |
芳賀地区広域行政事務組合消防本部 真岡消防署 真岡消防署真岡西分署 真岡消防署二宮分署 真岡消防署茂木分署 真岡消防署芳賀分署 真岡消防署益子分署 真岡消防署市貝分署 | 真岡市荒町107番地1 真岡市荒町107番地1 真岡市長田1974番地4 真岡市久下田1241番地1 茂木町大字増井38番地1 芳賀町大字祖母井1064番地 益子町大字益子2000番地 市貝町大字市塙1239番地3 |
第2節 消防力等の増強
消防力等の現勢を定期的に調査し、消防力の整備指針に定める基準に基づいて、消防力等の充実強化を図る。
第3節 消防力等の更新
消防力等の更新は、施設及び資機材の現勢を更新するものであり、資機材の耐用年数と性能等を考慮して、それぞれに応じ必要な更新を図る。
第4節 人員、施設及び資機材の整備点検
1 人員
点検は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号。以下同じ。)に基づき、次のとおりとする。
(1) 日常点検
日常点検は、勤務交代時、毎日8時30分に行う。
(2) 通常点検(署長・分署長点検)
通常点検は、毎月1回以上行う。
(3) 特別点検(組合長・消防長点検)
特別点検は、毎年1回以上行う。
(4) 現場点検
現場点検は、災害の防ぎょ、その他の作業が終了したとき、その現場等において、その都度行う。
2 施設等
(1) 消防車両及び資機材
ア 日常点検
日常点検は、毎日1回以上、原則として勤務交代時の8時30分に行い、各操作部分の作動状況及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下同じ。)第47条の2に定める点検を行う。
イ 定期点検
区分 | 時期 | 内容 |
毎週点検 | 毎週1回(土曜) | 車両の下周りや外観部分の整備点検を行う。 ポンプの吸放水装置その他操作に必要な箇所の整備点検及び積載品の確認、点検を行う。 |
法定点検 | 12ヶ月点検 | 道路運送車両法第48条に基づく定期点検整備を行う。 |
自動車検査 | 道路運送車両法第62条に基づく継続検査を行う。 | |
特別点検 | 整備計画による | 梯子車特別整備保守点検を行う。 |
ウ 使用後点検
使用後、使用した箇所及び積載備品等については、必ず点検を行い、不備な箇所は速やかに整備を行う。
エ 消防活動後等の点検
消防活動等の終了後は、機械器具等の現場点検を行い、不備な箇所は速やかに整備を行う。
(2) 庁舎等
庁舎及び設備等の整備点検(業者委託)は、次のとおりとする。
ア 庁舎
庁舎の清掃業務(本部)
イ 電気設備
電気設備、冷暖房設備、非常電源設備、防災設備及びその他電気設備
(3) 通信施設
通信施設(消防緊急通信指令施設、無線設備)の管理及び保全のための整備点検は、次のとおりとする。
ア 日常点検
日常点検は、原則として、8時30分に行う。
イ 定期点検
定期点検は、毎月又は定期的に行う。
ウ 臨時・特別点検
臨時・特別点検は、必要があるときに行う。
エ 業者委託点検
業者委託点検は、外部の業者に委託して、定期(年2回)又は臨時に行う。
第4章 調査計画
災害に対して適切な防ぎょ活動を行うため、地理水利及び災害危険区域等の調査計画は、本計画による。
なお、調査の結果に基づき、大規模な災害の発生を想定した防ぎょ計画を策定する。
第1節 地理水利調査
地理水利調査は、管内の警防活動上必要な地理水利の状況に精通するとともに、その実態を把握して円滑な警防活動の遂行を図るものとし、次のとおりとする。
1 定期調査
定期調査は、地理水利の精通とその実態を把握するため、定期的(年2回以上)に行う。
2 特別調査
特別調査は、署長が必要と認める場合に、調査員、時期及び内容等を指定して行う。
第2節 災害危険区域等の調査
災害危険区域等の調査は、木造密集箇所、浸水危険箇所、大量危険物、高圧ガス等の災害の発生に際し、被害が拡大するおそれのある危険な箇所、高層建物及び大規模木造建物等の特殊建物について調査を行う。
調査の結果に基づき、災害種別ごとに災害危険区域等の指定を行い、指定した後の事情の変化については、必要に応じて調査を行う。
災害種別 | 調査区域等 |
火災 | 危険区域、特殊建物 |
水災 | 水防重要危険箇所(市町地域防災計画による。) |
地すべり等 | 土砂災害警戒区域箇所(市町地域防災計画による。) |
第3節 被災想定図の作成
被害想定図は、火災、風水害及び地震時に被害を及ぼす範囲をあらゆる角度から検討し、その結果を図示して作成する。
第5章 教育訓練計画
消防職員の資質の向上を図るための教育訓練計画は、本計画による。
第1節 研修
研修は、職員の現在及び将来における職務の遂行に必要な知識及び技能等を習得させるものとし、すべての職員に公平にその機会を与えるように企画し、年次計画により実施する。
研修の種別は、次のとおりである。
1 入校入所研修
入校入所研修は、消防大学校、栃木県消防学校及び芳賀ブロック市町職員研修所その他の研修機関の施設に入校入所して行う教育及び研修等をいう。
2 講習会研修
講習会研修は、職員に専門的知識及び技能等を習得させるため、消防長会その他の機関が開催する講習会等における研修をいう。
3 資格取得研修
資格取得研修は、職務遂行上必要な免許等を取得するための研修で、入校入所研修及び講習会研修以外のものをいう。
4 特殊研修
特殊研修は、職務遂行上必要な特殊技能習得のため、他の行政機関及び事業所等に派遣して行う研修をいう。
5 職場研修
職場研修は、所属職員に職務遂行に必要な知識技能を習得させ、職員の資質の向上を図るため、所属において行う研修をいう。
6 専門研修
専門研修は、消防本部の各課及び消防署において所管する専門分野の業務について、その業務を担当する職員に対して行う研修をいう。
7 自己研鑽
自己研鑽は、職員が自ら資質の向上を図るため、個人又はグループ等で行う研修で、庁舎施設を利用して行うものをいう。
8 特別研修
特別研修は、上記の研修以外の研修で、消防長が特にその必要を認めて行う研修をいう。
第2節 訓練
訓練は、職員の職務遂行に必要な知識の習得及び技術を向上させ、有事に際して有効的確な警防活動を図るために行うものとし、消防訓練礼式の基準、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)、消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)及び関係規程に基づいて行う。
なお、訓練の実施に当たっては、毎月訓練予定計画に基づき行うものとし、安全管理に関する諸規定を遵守するものとする。
1 基本訓練
基本訓練は、訓練礼式、消防操法及び器具操法とし、職員に諸制式を習熟させ、基本的な操法を十分に習得させるとともに、消防活動の万全を図るために行う。
2 出動訓練
出動訓練は、定時出動訓練及び不時出動訓練とする。
定時出動訓練は訓練予定計画に基づき、不時出動訓練は不時に行い、出動準備の迅速確実を図るとともに、消防車両等の調整並びに資機材及び着装の点検を行う。
3 操縦訓練
操縦訓練は、消防自動車等の操縦技術の向上を図るとともに、地理水利の周知徹底及び災害危険区域等を把握するために行う。
4 放水訓練
放水訓練は、放水活動に必要な知識を習得させ、放水技術(吸水処置及び機関運用等)の迅速確実を図るとともに、中継体形等の連携活動を円滑にするために行う。
5 救急訓練
救急訓練は、救急活動において必要な知識を習得させ、救急処置技術の向上及び迅速確実を図るために行う。
6 潜水訓練
潜水訓練は、潜水活動において必要な知識を習得させ、潜水技術の向上及び迅速確実を図るために行う。
7 救助訓練
救助訓練は、救助活動に必要な知識(消防対象物の活用及び消防救助操法等)を習得させ、救助技術の迅速確実を図るために行う。
8 通信訓練
通信訓練は、消防通信の運用において必要な知識を習得させ、通信機器の取扱いを熟知し通信運用の迅速確実を図るため行う。
9 図上訓練
図上訓練は、各種災害事案を想定し、職員に防ぎょ要領等を習熟させるとともに、事前命令の周知徹底を図るために行う。
10 総合訓練
総合訓練は、各種訓練を総合的に実施し、有効的確な火災防ぎょ能力の向上を図るために各署は年次訓練計画を立て年2回以上行う。
また、他の関係機関と合同して行う総合訓練についても積極的に参加する。
第6章 災害予防計画
災害を未然に防止し、又は災害による被害を最小限に止めるための災害予防計画は、本計画による。
第1節 火災予防指導
火災予防指導は、消防機関はもとより、地域住民による自主的予防体制を確立して万全を期する必要があることから、それぞれの防火対象物に応じた適切な予防査察及び指導を行う。
1 防火対象物の関係者
(1) 管理権原者等
防火対象物の管理の権原を有する者又は関係者に対して、自主防災の徹底を図るため、研修会等を行う。
(2) 防火管理者
ア 甲種・乙種防火管理者講習
消防法(昭和23年法律第186号。以下同じ。)第8条に定める甲種・乙種防火管理者の資格を取得する講習を行う。 (財)日本防火協会・栃木県消防設備保安協会
2 危険物取扱者等
(1) 危険物取扱者
ア 危険物取扱者試験準備講習会
危険物取扱者を養成するため、危険物取扱者試験準備講習会を行う。
(社)栃木県危険物保安協会連合会
イ 危険物取扱者保安講習
(社)栃木県危険物保安協会連合会の依頼により、消防法第13条の23に定める危険物取扱者講習を行い、製造所等において、危険物の取扱い作業に従事する危険物取扱者に受講させる。
(2) 消防設備士
ア 消防設備士講習
消防法第17条の10に定める消防設備士講習を行い、防火対象物において消防用設備等の工事及び整備に従事する消防設備士に受講させる。
栃木県消防設備保安協会
3 各種関係団体
それぞれの関係団体に応じた育成指導を行うとともに、火災予防の啓発を行う。
(1) 芳賀危険物保安協会
芳賀危険物保安協会事業を活用して、火災予防を啓発する。
(2) 婦人防火クラブ
研修等で火災予防を啓発する。
(3) その他防災関係機関
防災活動を通じて火災予防を啓発する。
4 消防車両による夜間巡回等
消防車両による夜間巡回及び山林防火巡視を行い、安全安心まちづくりを推進する。
5 その他
住民に対して消火訓練、防火教室等を行い、防火思想の普及に努める。
第2節 火災予防査察
消防法第4条及び第16条の5の定めによる火災予防査察は、消防対象物、危険物製造所等その他関係ある場所に立ち入り、これらの場所の位置、構造、設備及び管理の状況等について検査するとともに、不備欠陥のあるものには、必要な措置を講じる。
1 対象物の指定
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物とする。
2 査察等の区分
(1) 定期査察
ア 予防課指導係による立入査察
イ 春・秋の火災予防週間及び危険物安全週間等実施中に定期的に実施する。
(2) 臨時査察
ア 防火対象物の新築、増築及び改築に伴い必要と認めるとき
イ 関係者から、特に要請があったとき
ウ その他、火災予防上必要があるとき
(3) 特別査察
ア 類似火災の続発に伴い、その種の対象物の査察を必要とするとき
イ その他、消防長又は消防署長が特に必要と認めるとき
第3節 風水害等の予防指導
風水害等の予防指導は、風水害等により被害が事前に想定できるもの又は被害発生の予想ができる危険区域等について、各市町と緊密な連絡を行い、必要に応じて予防指導を行うとともに、風水害等が発生した場合に被害を最小限に食い止めるため、住民に対して防災訓練等を通じ、自主防災意識の高揚を図る。
1 災害危険箇所等の把握
(1) 土砂災害警戒区域(急傾斜地)
(2) 河川越水ヶ所
(3) 道路冠水ヶ所
(4) 道路アンダー
2 その他
住民に対し、防火教室等を通じて指導する項目は、次のとおりとする。
(1) 災害から身を守る方法
ア 風水害
(ア) 強風から身を守る
(イ) 浸水から身を守る
(ウ) 土砂災害から身を守る
イ 地震
(ア) 揺れる災害から身を守る
(イ) 二次災害から身を守る
(ウ) 地割れから身を守る
(2) 災害に備える方法
ア 地域での取り組み
イ 家族で話し合う
ウ 災害に備えて準備するもの
(ア) 風水害への備え
(イ) 地震への備え
エ ボランティアの重要性
第4節 応急手当の啓発活動
応急手当の啓発活動は、住民に対し、災害により生じた事故等による傷病者に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及を行い、救命率の向上を図る。
1 講習
(1) 救急法講習
(2) 普通救命講習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
(3) 上級救命講習
(4) 応急手当指導員講習
(5) 応急手当指導員再講習
(6) 応急手当普及員講習Ⅰ・Ⅱ
(7) 応急手当普及員再講習
2 啓発活動
住民に対する応急手当の啓発活動は、広報誌への掲載及び諸行事等を通じて効果的に行うとともに、他の関係機関との連携を図る。
第5節 広報活動
災害を未然に防止するための広報活動は、災害の多発時期及び火災予防運動期間等において、各市町、報道機関及び関係団体等の広報媒体を通じて行う。
1 市町広報紙の利用
毎月発行される市町広報紙を活用して、全国火災予防運動及び防災週間等に呼応し、災害予防に関する広報を行う。
2 報道機関の利用
報道機関に、消防に関する現勢及び訓練等に関する情報を提供し、広報を行う。
3 関係団体等の利用
消防団、芳賀危険物保安協会・婦人防火クラブ・幼、少年消防クラブ等の事業又は活動を啓発するとともに、協力を得て、災害予防の広報を行う。
4 その他の利用
各市町等が行う行事等に、必要に応じて、職員の派遣及び資料等の提供をし、災害予防に関する広報を行う。
第7章 警報発令伝達計画
異常気象時における災害を未然に防止するための警報等発令伝達計画は、本計画による。
第1節 火災警報
消防法第22条の火災に関する警報の取扱い並びに警報発令等の伝達及び周知方法等は、次のとおりとする。
1 火災警報の発令
(1) 火災に関する警報(火災警報)の発令
消防法第22条第3項の定めにより、気象の状況が火災予防上危険である旨の通報があったとき又は気象状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火災に関する警報を発することができる。
(2) 気象状況
次に掲げる気象状況において、必要と認めた場合に火災警報を発する。
ア 実効湿度が60%以下であって、最低湿度は40%を下り最大風速7m/sを超える見込みのとき。
イ 平均風速10m/s以上の風が、1時間以上連続して吹く見込みのとき。
2 火災警報の伝達及び周知方法等
火災警報の伝達及び周知は、通信指令回線、無線電話又は有線電話等で行い、住民等への周知方法等は、必要に応じ次のとおりとする。
3 火災警報の解除
火災警報の解除の周知は、必要に応じ、巡回広報、市町防災行政無線等で行う。
第2節 その他の警報等の伝達及び取扱い
その他の警報等の伝達及び取扱いは、次のとおりとする。
1 大雨、洪水又は暴風警報の発令を受けた場合、消防長の判断により職員に連絡を行う。
2 各警報は、各市町に連絡すると共に状況に応じ、巡回広報、防災行政無線等により住民広報を行う。
第8章 情報計画
災害情報の収集、報告、通報及び記録についての情報計画は、本計画による。
第1節 災害情報の収集
災害情報の収集は、第2章第1節の組織及び事務分掌の定めによるほか、災害現場においては、消防署長がその責にあたる。
なお、その災害の種別、状況及び規模により必要な情報収集を行うものとし、各課長は、主管業務に関して必要な事項の情報収集を行う。
第2節 災害情報の報告及び連絡
収集した災害情報の報告及び連絡等は、次のとおりとする。
ただし、調査報告をしない災害の場合は、実情に応じて行う。
・栃木県火災・災害等速報要領 (平成20年9月9日施行)
・高圧ガス関係事故対応要領
・火薬類関係事故対応要領
・林野火災危機期における連絡体制等について
・各市町災害担当者連絡要領
・芳賀地区広域行政事務組合救急業務取扱規則 (平成6年規則5号)
・芳賀地区広域行政事務組合消防本部警防規程 (平成19年消本訓令第2号)
・芳賀地区広域行政事務組合消防本部救助規程 (平成20年消本訓令第1号)
・芳賀地区広域行政事務組合消防本部火災調査規程 (平成22年消本訓令第2号)
・建築物等に係る事故防止のための対応及び連携体制の整備について
第3節 災害情報の広報
1 報道機関等に対する広報
(1) 広報責任者
総務課長
(2) 災害発生に伴う電話対応については、通信指令課とする。
(3) 災害現場における報道機関に対する広報
ア 災害状況等を報道機関等に対して広報する者は、次のとおりとし、発表内容の統一を図る。
(ア) 現場最高指揮者及び最高指揮者が指定した者。
(イ) 危険物の漏洩事故等特異なものにあっては、予防課長。
(4) 災害時の安否情報の提供について
ア 安否情報対応は通信指令課
イ 発表にあたっては、守秘義務の規定を遵守し、関係者のプライバシーの保護に配慮するとともに、条例に基づき客観的事実を必要最小限度の範囲とする。
ウ 安否情報の発表には捜査情報、個人情報、プライバシー、被災者家族の心情に十分配慮し、必要最小限度の範囲とする。
エ 発表内容は、常に一貫性と発表内容の信頼性を保ち、災害にかかる情報を取りまとめ災害の実態を発表する。
2 災害現場における住民等に対する広報
災害現場における住民等に対する広報は、次のとおりとする。
(1) 災害状況等の広報にあたっては、消防機関の活動状況も併せて広報し、住民の消防機関に対する認識の向上に努める。
(2) 広報を行う者は、前記1(2)に定める者とする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
ア 現場活動上必要な情報の早期収集のため、関係者や現場付近の住民等に対し、協力を求めるための広報を行うとき。
イ ガス、危険物の漏洩事故等の関係者及び住民に対し、早期に避難又は警戒等を促すための広報を行うとき。
ウ その他緊急に広報を行う必要があるとき。
(3) 前号アからウまでの広報を行った者は、広報の統一を図るため、広報終了後、速やかに、前記1(1)に規定する者に報告しなければならない。
第4節 災害情報の記録
災害情報の記録は、第2節の災害情報の報告及び連絡の定めにより記録し、保存する。
第9章 火災警防計画
火災を警戒し、鎮圧するための火災警防計画は、本計画による。
第1節 職員の非常招集
火災が発生した場合又は二次災害のおそれがある場合において、緊急に警防要員等を増強する必要があると認めるとき、現に勤務している職員以外の職員を招集する計画は、次のとおりとする。
1 非常招集
2 非常招集の伝達
非常招集の伝達は、消防長から命令を受けた課長及び署長(招集執行者)が行うものとし、課長及び署長(招集執行者)は、招集の目的、発令日時、招集地、服装及び携帯品等その他必要事項について職員に対し電話又は伝令(口頭)にて迅速に伝達する。
3 応招の報告
職員は、非常招集の伝達を受けた場合は、速やかに指定された場所に応招し、その旨を報告しなければならない。
4 その他
職員は、管内で災害の発生を覚知したときは、非常召集の発令を待つことなく自発参集する。
(2) 参集方法は、最も速やかな方法(非常招集要綱)とする。
服務規程
・署の長は、その所属の管轄区域内で発生した災害に出動
・それ以外の職員は、居住地内で発生した災害に出動
第2節 出動
出動は、火災等における迅速的確な警防活動を実施するため、災害発生場所、規模及び対象物等により、あらかじめ定めた火災等出動計画に基づく出動とする。
出動計画は、次のとおりとする。
1 出動の種別
出動の種別は、普通出動(火災出動及び警戒出動等)及び特命出動とする。
(1) 普通出動
普通出動は、次の区分により出動する。
ア 火災出動
(ア) 第1次出動 車両・その他の火災及び小火災と判断した火災等の出動。
(イ) 第2次出動 市街地等以外の建物火災及び林野火災等の出動。
(ウ) 第3次出動 市街地の建物火災・大規模建物(延面積1,000m2以上)火災・中高層建物火災・危険物施設火災等の出動。
イ 警戒出動
警戒出動は、火災等の発生の恐れがあり緊急に現場を確認する必要がある場合出場する。
ウ 偵察出動
偵察出場は、怪煙等災害か否か判断できない場合に、現場を確認する必要がある場合出場する。
エ その他の出動
その他の出動は、前各号のほか、災害又は事故が発生し、若しくは発生する恐れがある場合出動する。
(2) 特命出動
特命出動は、普通出動以外で、消防長が必要と認めた場合に出動する。
2 出動区分
出動区分は、災害種別ごとに定める出動区分により出動する。
第3節 警戒
警戒は、気象状況等により火災が発生するおそれがあるとき又は火災が発生した場合著しく混乱を招来するか、若しくは人命の危険が予想されるときは、必要に応じて厳重に行うとともに、消防隊の迅速な出動体制及び巡ら警戒により災害の未然防止を図る。
1 警戒
火災警報発令時において、火災が発生した場合、大規模な火災となるおそれ又は人命の危険が大と予想される危険区域及び特殊地域等を巡ら警戒し、予防広報及びたき火等の制限を併せて行い、災害の未然防止を図る。
2 特別警戒
特別警戒は、火災の発生するおそれ又は発生した場合に災害の拡大若しくは人命の危険が予想される火災期(11月1日~翌年4月30日)、放火等不特定箇所で出火の恐れがある場合及び行事等で警戒が必要なときに実施し、災害の未然防止を図る。
第4節 通信
通信は、火災、救急、その他の災害(以下「災害」という。)について、その消防通信機能を十分に発揮させ、消防業務の効果的かつ効率的な運用を図る。
1 災害通報
119番通報その他の手段により災害を覚知したときは、通信指令装置の機能を最大限活用し、災害の種別、場所、規模、傷病者の状況その他必要な事項を、迅速かつ的確に把握する。
2 出動指令
災害内容に応じた適切な消防部隊を、出動計画に基づいた自動出動指令装置による自動編成又は手動により編成し、出動指令をする。
3 現場報告
出動隊は、出動途上及び現場到着時の災害状況、活動内容、増隊の要否等を通信指令課に速やかに報告する。
4 支援情報連絡
災害に関する情報を収集したとき、出動隊へ連絡するとともに関係機関に連絡する。
5 消防無線
基地局・茂木中継所・移動局等の無線局は、常に最良の状態を維持し、適正な無線運用を図る。
6 通信指令装置
通信指令装置は常に点検し、故障、障害等を未然に防ぐとともに、通信指令業務に必要なデータを最新の状態に保ち、最大の効果が発揮できるよう維持する。
7 非常招集
災害通報が輻そうし、通信指令業務に支障があるとき、又は予測されるときは非常招集計画に基づき指令課員の増員を行い、通信指令業務を確実に遂行する。
第5節 火災防ぎょ
火災防ぎょは、火災が発生した場合、地理水利及び建物等の関係で延焼の拡大、又は人命の危険が予想される危険区域、若しくは潜在危険のある建物、危険物、放射性物質及び林野、車両等に対する防ぎょ計画等を策定するとともに、迅速的確な防ぎょ活動を行う。
1 防ぎょ計画策定上の指針
防ぎょ計画は、第4章の調査計画の調査結果に基づき、各種消防事象を綿密周到に検討して、消防力等に応じた計画を樹立するものとし、策定にあたっての留意点は、次のとおりとする。
(1) 防ぎょ上の必要な消防力の警防要員数及び出動台数
(2) 各隊の到着時分及び部署する予定水利
(3) 人命検索及び救助の計画
(4) 各隊の進入方法及び防ぎょ担当方面
(5) 延焼防止のための消防力を集中する場所
(6) 破壊消防を行う場合の破壊箇所とその方法
(7) 飛火警戒の方法
(8) 避難誘導及び避難予定地
(9) 断減水時、通行止時及び多発時の場合の対処方法
(10) 特殊事情等に対処する方法
2 防ぎょ計画
(1) 危険区域防ぎょ計画
危険区域防ぎょ計画は、第4章の調査計画の調査結果に基づく調査により、指定した危険区域における防ぎょ活動を円滑に行うために策定する。
(2) 特殊建物防ぎょ計画
特殊建物防ぎょ計画は、第4章の調査計画の調査結果に基づく調査により、指定した特殊建物における防ぎょ活動を円滑に行うために策定する。
(3) 放射性物質防ぎょ計画
放射性物質防ぎょ計画は、人体に与える影響(危険)が大きい放射能物質の貯蔵・使用場所の確認、汚染による被害を軽減するため、その施設等における防ぎょ活動を円滑に行うために策定する。
策定にあたっては、放射能物質の特殊性に鑑み、関係者と防ぎょ方法等について綿密に打合せを行い、危険排除に十分留意するとともに、二次災害の防災対策の万全を期すること。
(4) 林野火災防ぎょ計画
林野火災防ぎょ計画は、気象、地形による風の影響及び出火場所等による防ぎょ活動の困難性から大規模な火災となるおそれがあり、組織計画に基づく部隊編成等を十分考慮するとともに、林野における防ぎょ活動を円滑に行うために策定する。
(5) 車両等火災防ぎょ計画
車両等火災防ぎょ計画は、旅客等を輸送する列車及び特殊車両等を対象に、災害の発生するおそれのあるものにおける防ぎょ活動を円滑に行うために策定するとともに、併せて、トンネル内における火災についても策定する。
(6) その他の防ぎょ計画
立体駐車場、変電所等の特異性から、特に、防ぎょ計画の必要とするものにおける防ぎょ活動を円滑に行うために策定する。
3 水利統制計画
水利統制計画は、第4章の調査計画の調査結果による消防水利の実態から、水利統制をする必要がある区域に対して、事前に水利統制計画を策定する。
第10章 風水害等警防計画
風水害等警防計画は、他の法令及び地域防災計画及び水防計画等によるほか、本計画による。
第1節 職員の非常招集
災害の発生するおそれのあるとき又は発生した場合に応急対策若しくは災害を防止又は軽減するため、現に勤務している職員以外の職員を招集する計画は、次のとおりとする。
1 非常招集
2 非常招集の伝達
非常招集の伝達は、消防長から命令を受けた課長及び署長(招集執行者)が行うものとし、課長及び署長(招集執行者)は、招集の目的、発令日時、招集地、服装及び携行品等その他必要事項について職員に対し、電話又は伝令(口頭)にて迅速に伝達する。
3 応招の報告
職員は、非常招集の伝達を受けた場合は、速やかに指定された場所に参集し、その旨を報告しなければならない。
4 その他
職員は、管内で災害の発生を覚知したとき又は警報が発令されたときは、非常招集の発令を待つことなく自発参集する。
(2) 参集方法は、最も速やかな方法(非常招集要綱)とする。
服務規程
・署の長は、その所属の管轄区域内で発生した災害に出動
・それ以外の職員は、居住地内で発生した災害に出動
第2節 出動
出動は、災害の警戒若しくは規模、災害の場所及び状況等により、予め定めた出動計画に基づく出動とする。
また、市町長からの応援要請があった場合についても同様とする。
第3節 資機材の配備
資機材の配備は、気象情報及び情報収集により関係機関との連絡を密にして、予め被害が予測される地域に適切に配備する。
また、使用する車両の指定及び借用資機材の公用調達についても計画を定める。
第4節 監視警戒
災害を未然に防止し、防ぎょ活動を迅速に行うための監視警戒は、各市町の水防計画に指定する消防活動上支障が予想される水防重要危険箇所等について、必要な巡ら警戒を行う。
なお、小規模な事象等で人命等に危険が予想される場合は、関係機関と協力し、当該場所の警戒を行う。
1 警戒基準
雨量及び水位等の情報を収集し、警戒基準(各市町地域防災計画及び水防計画による。)を定める。
2 警戒体制
災害を未然に防止し、防ぎょ活動が迅速に行われるよう、警戒発令下の監視警戒を重点的に行い、特に危険箇所の常時警戒を行うための計画を定める。
3 通報体制
監視警戒中に、災害の発生及び異常現象を発見した場合の通報の責任体制、通報手段及び連絡網を定める。
第5節 通信
風水害時には、有線電話による通信が困難な事態が予想されるので、無線電話及び携帯電話等の有機的な活用を図り、災害通信及び被災地等の情報連絡(通報)が迅速に確保できるよう通信体制を整える。
その他通信体制については、第9章第4節の通信の定めによる。
第6節 関係機関との連携
風水害等の災害が発生した場合は、国、栃木県及び市町等の関係機関の業務内容を十分把握した上で、密接な連携・連絡を図る。
連携が必要な機関とその業務内容については、別表第2のとおりとする。
第7節 応急給食等の調達計画
応急給食等の調達計画は、風水害等の防ぎょ活動が長期にわたる場合があるため、応急給食の調達方法又は飲料水の確保について、災害の規模に応じた適正な計画を定める。
第11章 地震警防計画
地震警防計画は、他の法令及び市町地域防災計画等によるほか、本計画による。
第1節 職員の非常招集
災害の発生するおそれのあるとき又は発生した場合に応急対策若しくは災害を防止又は軽減するため、現に勤務している職員以外の職員を招集する計画は、次のとおりとする。
1 非常招集
2 非常招集の伝達
非常招集の伝達は、消防長から命令を受けた課長及び署長(招集執行者)が行うものとし、課長及び署長(招集執行者)は、招集の目的、発令日時、招集地、服装及び携帯品等その他必要事項について職員に対し電話又は伝令(口頭)にて迅速に伝達する。
3 応招の報告
職員は、非常招集の伝達を受けた場合は、速やかに指定された場所に応招し、その旨を報告しなければならない。
4 その他
職員は、管内で震度5弱以上の地震が発生したことを覚知したとき又は、災害の発生を覚知したときは、非常招集の発令を待つことなく自発参集する。
(1) 参集場所
ただし、災害の状況等により勤務署に参集できない場合は、最寄りの署とする。
(2) 参集方法
参集方法は、最も速やかな方法とする。
(3) 服務規程
・署の長は、その所属の管轄区域内で発生した災害に出動
・それ以外の職員は、居住地内で発生した災害に出動
第2節 出動
出動は、災害の警戒若しくは規模、災害の場所及び状況等により、予め定めた出動計画に基づく出動とする。
また、市町長からの応援要請があった場合についても同様とする。
第3節 通信
地震時には、有線による通信が困難な状況が予想されるため、消防無線、携帯電話等の有機的な活用を図り、災害通信及び被災地との情報連絡が迅速確実に確保できるよう通信体制を整える。
その他通信体制については、第9章第4節の通信の定めによる。
第4節 関係機関との連携
地震災害が発生した場合は、国、県及び市町等関係機関と密接な連携を図るものとし、災害発生当初から連絡を密にしておく。
災害の発生状況により連携が必要な関係機関については、第10章第6節の関係機関との連携の定めによる。
第12章 避難計画
住民等の生命及び身体を災害から保護するための避難計画は、地域防災計画及び水防計画によるほか、市町長等から依頼があった場合の消防本部の対応は、本計画による。
第1節 勧告及び指示の基準
市町長等から避難の勧告及び指示があった場合は、迅速に誘導措置がとれるように計画する。
なお、市町長等が、避難の勧告及び指示を行う場合の基準は、市町地域防災計画による。
第2節 勧告及び指示の伝達
避難勧告及び指示の伝達については、次のとおりとする。
1 避難勧告・指示の伝達
避難勧告・指示を関係住民に確実に伝達できるよう有効な伝達手段を活用する。
(1) 避難勧告・指示の伝達は、各市町防災行政無線及び巡回広報等を利用する。
(2) 避難勧告・指示の内容は、適切かつ容易に判断できるものとする。
(3) 避難勧告・指示は、時期を失することのないよう正確に漏れなく、全ての関係住民に伝達する。
2 伝達事項
関係住民に周知徹底する伝達事項は、次のとおりとする。
(1) 勧告又は指示者
(2) 勧告又は指示の理由及び区域
(3) 避難施設及び場所(以下「避難場所」という。)
(4) 避難経路
(5) 注意事項(火災や盗難の予防、携行品、服装等)
3 誘導要領
避難誘導に当たる者(以下「誘導員」という。)は、避難者を安全に誘導するとともに、誘導要領にあっては、次のとおりとする。
(1) 早めに避難地区の要介護者を把握し、必要な資機材・誘導員を集める。
(2) 避難の誘導に当たっては、災害時要援護者を優先する。
(3) 特に傷病者等の誘導については、車両、車椅子、ストレッチャー等を利用する。
(4) 出発・到着の際には必ず人員の点呼を行い、避難者を把握する。
(5) 避難集団が大規模な場合は、住民グループを適切な人数に分割して、誘導員を適正に配置する。
(6) 必要に応じて誘導ロープにより安全を確保する。
(7) 誘導員は毅然たる態度で、避難経路及び避難場所を指示する。
(8) 誘導員自ら、パニック状態に巻き込まれないようにする。
(9) 住民の携行品は、必要最小限度にとどめさせる。
(10) 避難に当たっては、住民を走らせないようにする。
(11) 生徒、児童の避難については、学校関係者と連絡を密にして避難誘導を行う。
(12) すでに避難した家屋には、目印をつけて伝達の重複を避ける。
(13) 避難行動の際は、自主防災組織等の役員の協力を得る。
(14) 避難場所又は安全な場所に確実に誘導する。
第3節 避難場所、避難経路の選定
避難場所、避難経路の選定及び長時間・長距離避難については、次のとおりとする。
1 避難場所
避難場所は、市町地域防災計画による。
2 避難経路の選定
避難経路の選定に当たっての留意点は、次のとおりとする。
(1) 避難経路は、各種災害の危険が予想される区域の通過を避ける。
(2) 代替避難経路の選定
指定された避難場所が、災害状況により使用不能となった場合は、代替避難場所へ誘導する。
(3) 住民への周知
市町地域防災計画に明記された避難場所を、関係住民に対して周知徹底を図る。
第4節 避難経路の安全確保
避難経路の安全確保に当たっての留意点は、次のとおりとする。
1 避難経路は、事前に安全性を確保する。
2 安全輸送に関し、警察、自衛隊等と協議する。
3 避難経路途中に危険な箇所があるときは、明確な標示を行い、避難に際し関係住民に伝達する。
4 避難場所までの案内板を要所に掲示する。
5 災害状況を便宜判断して、安全な経路を利用する。
6 マンホール、側溝、小河川の氾濫、土砂崩れ、道路の亀裂及び陥没等に注意する。
7 危険箇所や避難経路については、ロープを展張するとともに、警戒員を配置し、避難中の二次災害を防止する。
8 夜間においては、照明器具を携行した誘導員を配置する。
9 倒壊物、落下物、路上若しくは沿道の障害物(自転車や埋設管を含む。)からの安全を確保する。
第5節 避難場所の警戒
避難場所の警戒は、当該市町当局の管理責任者が連絡員として管理にあたることとなっている。
ただし、状況により協力する体制になった場合は、避難場所の災害の情勢と進展を警戒するため、各地区の避難所ごとに警戒員を定めておき、各市町の災害対策本部等にすぐ通報できる連絡系統を定める。
第13章 救助救急計画
生命、身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を安全な場所に移動し、若しくは危険を取り除き、その生命を保全して、医療機関等へ搬送する救助救急活動計画は、本計画による。
第1節 職員の非常招集
救助救急を必要とする災害が発生したとき、救助救急事故に対処するため、現に勤務している職員以外の職員を招集する計画は、次のとおりとする。
1 非常招集
2 非常招集の伝達
非常招集の伝達は、消防長から命令を受けた課長及び署長(招集執行者)が行うものとし課長及び署長(招集執行者)は、招集の目的、発令日時、招集地、服装及び携帯品等その他必要事項について職員に対し電話又は伝令(口頭)にて迅速に伝達する。
3 応招の報告
職員は、非常招集の伝達を受けた場合は、速やかに指定された場所に応招しその旨を報告しなければならない。
4 その他
職員は、管内で大規模な救助救急事故の発生を覚知したときは、非常招集の発令を待つことなく自発参集する。
(1) 参集場所
ただし、災害の状況等により勤務署に参集できない場合は、最寄りの署とする。
(2) 参集方法
参集方法は、最も速やかな方法とする。
(3) 服務規程
・署の長は、その所属の管轄区域内で発生した災害に出動
・それ以外の職員は、居住地内で発生した災害に出動
第2節 出動
災害時において、迅速的確な救助救急活動を期するため、発生場所、対象及び規模等により、予め定めた出動計画に基づく出動とする。
出動計画は、次のとおりとする。
1 出動の種別
出動の種別は、普通出動及び特命出動とする。
(1) 普通出動
普通出動は、事故の内容及び規模に応じて、次の区分により出動する。
ア 救急出動
(ア) 第1次出動
傷病者3名以内とし、傷病者の様態から救急車出動台数を編成する。
(イ) 第2次出動
傷病者数4名から12名程度又は重傷者数3名以上の場合とし、救急車4台以上・消防車2台を順次編成する。
(ウ) 第3次出動
傷病者数13名以上又は重傷者数5名以上の場合とし、出動隊にあってはGPS車両位置情報により最も近い位置にいる救急車6台以上・消防車3台・救助工作車1台を順次編成する。
(エ) 救急支援出動
救急隊のみでは救急業務に支障があると判断した場合に消防隊等が出動する。
イ 救助出動
(ア) 第1次出動
要救助者が1名以上発生した救助事故の出動。
(イ) 第2次・第3次・特命出動
要救助者及び傷病者が複数発生した救助事故の出動。
出動隊数は、救助隊を含むほか救急出動レベルに準ずる。
ウ その他出動(第1次出動とし、災害の状況から出動隊及び走行形態について判断する。)
(ア) 警戒:緊急走行で直近の消防隊が出動する。
(イ) 危険排除、救急支援、相互応援等災害状況により出動隊及び走行形態を判断する。
(ウ) 偵察、調査、通常走行で管轄消防隊が出動する。
(2) 特命出動
特命出動は、普通出動以外で、消防長が必要と認めた場合に出動する。
2 出動区分表
出動区分は、災害種別ごとに定める区分により出動する。
第3節 通信
大規模な救助救急事故時には、有線による通信が困難な状況が予想されるため、消防無線、携帯電話等の有機的な活用を図り、災害通信及び被災地との情報連絡が迅速確実に確保できるよう通信体制を整える。
その他通信体制については、第9章第4節の通信の定めによる。
第4節 医療機関との協力体制
医療機関との協力体制は、住民を救助救急し、傷病者等の医療処置が速やかにできるよう事前に定める。また、集団事故が発生した場合は、関係市町と密接な連携を図るものとする。
協力体制をとるべき医療機関等の名称、診療科目、保有ベッド数及び連絡先については事前に調整しておく。
第14章 応援協力計画
災害発生に際して県、市町相互及び関係機関等の応援協力体制を確立するための応援協定等は、本計画による。
第1節 協定機関
消防組織法第39条の定めによる、消防業務に関する災害の防ぎょを応援するための相互応援の協定締結は、次のとおりとする。
1 隣接地域
(1) 筑西広域市町村圏事務組合、芳賀地区広域行政事務組合、真岡市、益子町、茂木町、下館市、岩瀬町、協和町消防相互応援協定書
(2) 南那須地区広域行政事務組合・芳賀地区広域行政事務組合消防相互応援協定書
(3) 塩谷郡市消防組合・芳賀地区広域行政事務組合消防相互応援協定書
(4) 宇都宮市、芳賀地区広域行政事務組合(真岡市、芳賀町)消防相互応援協定書
(5) 石橋地区消防組合、芳賀地区広域行政事務組合消防相互応援協定書
2 栃木県全域
栃木県広域消防応援等計画
地域区分
(1) 南東地区
小山市消防本部、石橋地区消防組合消防本部、芳賀地区広域行政事務組合消防本部
3 対象とする災害
(1) 隣接地域
消防組織法第1条に規定する災害
(2) 栃木県全域
ア 大規模な林野火災、高層建築物火災、危険物火災その他特殊な火災
イ 地震、風水害その他大規模災害
ウ 航空機事故、列車事故等で大規模又は特殊な救急・救助事故
(3) 広域航空消防相互応援
ア 地震、風水害その他大規模災害
イ 大規模な林野火災、高層建築物火災、危険物火災、その他特殊災害
ウ ヘリコプターによる有効かつ適切な救急事案
エ 山岳事故その他車両等の進入が困難な場所における救助事案
オ その他、ア~エに掲げる災害に準ずる災害
4 高速道路
(1) 北関東自動車道消防相互応援協定書
足利市、佐野地区広域消防組合、栃木市、鹿沼市、石橋地区消防組合、宇都宮市、芳賀地区広域行政事務組合
(2) 北関東自動車道桜川筑西・真岡インターチェンジ間における消防相互応援に関する協定書
筑西広域市町村圏事務組合、芳賀地区広域行政事務組合
第2節 応援要請の方法
消防相互応援協定に基づき応援要請する場合は、応援要請の種別、応援要請(命令)の権者、応援隊の種別、応援隊の誘導、応援要請の連絡体制及び経費の負担等については、各消防相互応援協定の定めによるほか、次のとおりとする。
1 応援要請時の留意事項
(1) 災害の種別、発生場所及び災害の状況
(2) 応援隊の人員、車両、資機材
(3) 応援隊の集結場所
(4) 災害現場の最高指揮者の職、氏名
(5) その他必要な事項
2 受援時における応援隊との確認事項
(1) 災害の現況
(2) 活動中の消防隊名、隊数及び指揮者
(3) 他の消防隊の活動概要
(4) 活動方針
(5) 今後の見込み
(6) 応援隊の活動範囲及び任務
(7) 使用無線系統
(8) 指揮連絡担当者名
(9) 安全管理上の注意事項
(10) その他必要事項
3 応援要請の方法(ルート)
(1) 隣接地域消防相互応援協定
(2) 栃木県広域消防応援等計画
(3) 栃木県消防・防災ヘリコプター要綱
第3節 資料等の交換
資料等の交換については、応援協力に当たって、予め必要な資料及び図面等の交換を行い、災害時における広域消防活動の万全を図る。
第4節 緊急消防援助隊
消防組織法第45条の規定に基づく緊急消防援助隊については、栃木県緊急消防援助隊応援等実施計画及び栃木県緊急消防援助隊受援計画による。
芳賀地区広域行政事務組合消防本部の緊急消防援助隊の登録については、次のとおりとする。
1 登録部隊
(1) 消火隊 2隊
(2) 救急隊 2隊
(3) 後方支援隊 1隊
2 県隊の編成
栃木県緊急消防援助隊応援等実施計画による。
第5節 その他の協力体制
自衛隊の派遣要請については、災害対策基本法第68条の2の定めにより市町長が派遣要請を行う。
第15章 国民保護警防計画
国民保護警防計画は、武力攻撃等による災害が発生した場合に、芳賀地区広域行政事務組合消防本部として国民保護法に基づき、迅速かつ的確に実施するための措置を定めるものとする。
第1節 市町村国民保護計画が対象とする事態
市町村国民保護計画において、想定されている武力攻撃事態及び緊急対処事態。
1 武力攻撃事態
国民の保護に関する基本指針においては、以下に掲げる4類型が対象として想定されている。
(1) 着上陸侵攻
(2) ゲリラや特殊部隊による攻撃
(3) 弾道ミサイル攻撃
(4) 航空攻撃
2 緊急対処事態
緊急対処事態として、基本指針においては、以下に掲げる事態が対象として想定されている。
(1) 攻撃対象施設等による分類
① 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態
〈事態例〉可燃性ガス貯蔵施設等の爆破、ダムの破壊
② 多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態
〈事態例〉大規模集客施設・ターミナル駅等の爆破、列車等の爆破
(2) 攻撃手段による分類
① 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態
〈事態例〉
((ア)) ダーティボム(爆薬と放射性物質を組合せたもの)等による放射能の拡散、サリン等化学剤の大量散布
((イ)) 炭疽菌等生物剤の航空機等による大量散布
((ウ)) 水源地に対する毒素等の混入
② 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態
〈事態例〉航空機等の突入、弾道ミサイル等の飛来
第2節 武力攻撃事態等における消防本部の責務
1 主な責務
(1) 武力攻撃災害への対処
消防本部は、その施設及び人員を活用して、国民保護法のほか、消防組織法、消防法その他の法令に基づき、武力攻撃災害から住民を保護するため、消防職員の活動上の安全確保に配慮しつつ、消火活動及び救急・救助活動を行い、武力攻撃災害を防除し、及び軽減する。
(2) 避難住民への誘導
市町長から避難住民の誘導の要請があった場合は、消防本部が実施する消火活動及び救急・救助活動の状況を勘案しつつ、市町長の定める避難実施要領に基づき、各市町に協力して避難住民の誘導を行う。
2 武力攻撃災害への対処に関連して実施する事項
(1) 警報等の伝達
県から警報の内容の通知があった場合において、夜間、休日等における担当職員への連絡を行うとともに、あらかじめ各市町と取り決めておいた伝達要領に基づき、住民への初動連絡を各市町の防災行政無線等にて行う。
(2) 危険物に係る武力攻撃災害発生防止
① 危険物に関する措置命令
武力攻撃事態等において市町長が当該市町の区域内にある危険物製造所等における危険物の引火、爆発、空気中への飛散又は周辺地域への流出を防止するため緊急の必要があると判断し、武力攻撃災害発生防止の為の必要な措置を講ずるよう要請があった場合には、危険物の取扱者に対し、武力攻撃災害発生防止の為の必要な措置を講ずるよう命ずる。
ア 危険物製造所等の全部又は一部の使用の一時停止又は制限
イ 危険物の製造、引渡し、貯蔵、移動、運搬又は消費の一時禁止
ウ 危険物の所在場所の変更又はその廃棄
② 警備の強化
市町長が必要のあると認め、危険物の取扱者に対して警備の強化を求めるなどの措置を講ずるよう要請があった場合には、危険物の取扱者に対して警備の強化を求める。
(3) 武力攻撃災害の兆候の通報
武力攻撃に伴って発生する火災や堤防の決壊、毒素等による動物の大量死、不発弾の発見などの情報を入手した場合、速やかに、市町に通報する。
(4) 被災情報の収集と報告
(5) 生活関連等施設の安全確保の支援
市町長又は当該施設の管理者等から安全確保のため支援の求めがあったときは、関係機関と連携しつつ、可能な範囲で必要な支援を行う。
第3節 職員の非常招集
1 非常召集
非常招集は、情報収集、各関係機関との連絡調整及び国民保護活動の部隊編成に必要な人員に応じ、別表第1の武力攻撃事態等の招集区分により行う。
(1) 体制及び職員の参集基準
体制 | 参集基準 |
① 国民保護担当課体制 | (第1号招集) 〇所属長 |
② 緊急事態連絡室体制 | (第2号招集) 〇非番職員等職員の半数を招集する |
③ 国民保護対策本部体制 | (第3号招集) 〇全員 |
(2) 事態の状況に応じた初動体制の確立
事態の状況 | 体制の判断基準 | 体制 | |
事態認定前 | ○県に国民保護対策準備室が設置された場合 | ① | |
○市町村に緊急事態連絡室が設置された場合 | ② | ||
事態認定後 | ○市町村国民保護対策本部設置の通知がない場合 | ○県に国民保護対策準備室が設置された場合 | ① |
○市町村に緊急事態連絡室が設置された場合 | ② | ||
○市町村国民保護対策本部設置の通知を受けた場合 | ③ |
※ 多数の死傷者が発生、建造物が破壊される等の具体的な被害が発生し、当初その原因が分からない場合は、消防法等に基づき、各種災害規模に応じた招集体制による消防活動を行う。
2 招集命令の伝達
招集命令の伝達は、消防長から命令を受けた課長及び署長(招集執行者)が行うものとし、課長及び署長(招集執行者)は、招集の目的、発令日時、招集地、服装及び携帯品等その他必要事項について職員に対し電話又は伝令(口頭)にて迅速に伝達する。
3 応招の報告
職員は、招集の伝達を受けた場合は、速やかに指定された場所に応招し、その旨を報告しなければならない。
4 特殊標章等の使用(緊急対処事態を除く。)
国民保護措置を実施する職員は、特殊標章を(腕章等)を着用し、身分証明書を携帯すること。また、特殊標章(旗等)は、消防車両等の車両にも表示する。
5 その他
職員は、管内市町が国民保護対策本部設置の通知を受けたことを覚知したときは、招集の発令を待つことなく自発参集する。
(1) 参集場所
ただし、災害の状況等により勤務署に参集できない場合は、最寄りの署とする。
(2) 参集方法
参集方法は、最も速やかな方法とする。
(3) 服務規程
・署の長は、その所属の管轄区域内で発生した災害に出動
・それ以外の職員は、居住地内で発生した災害に出動
第4節 出動
出動は、災害の警戒若しくは規模、災害の場所及び状況等により、予め定めた出動計画に基づく出動とする。また、市町長から避難住民の誘導の要請があった場合についても同様とする。
第5節 通信統制
武力攻撃事態等による災害の発生時には、有線による通信が困難な状況が予想されるため、消防無線、携帯電話等の有機的な活用を図り、災害通信及び被災地との情報連絡が迅速確実に確保できるよう通信体制を整える。
その他通信体制については、第9章第4節の通信の定めによる。
第6節 関係機関との連携
武力攻撃事態等による災害が発生した場合は、国、県、各市町、県警察、自衛隊等関係機関と密接な連携を図るものとし、災害発生当初から連絡を密にしておく。
第7節 救助救急計画
武力攻撃災害への対処については、攻撃の態様により被害の様相が異なること、その活動時においてNBC剤の使用、銃弾等による不測の攻撃等、発生した災害の実態により著しい危険が生じることから、消防活動を効率的かつ安全に実施するため、災害現場における市町現地対策本部等において、警察等の各関係機関と連携を密にして、消防本部国民保護対策本部からの指示を基本として活動するものとする。
第8節 応援協力要請
武力攻撃災害の対処に際し、災害の規模により自己の保有する消防力のみでは防ぎょできない場合や、NBC災害のように特殊な装備・資機材や専門部隊の対応が必要な場合は、市町長を通じ、速やかに必要な応援要請を行う。また、必要に応じ、緊急消防援助隊等の応援又は出動要請を行う。なお、応援要請の方法については、第14章を準用する。
附則
この訓令は、平成24年3月1日から施行する。
別表第1 非常招集区分
種別 | 招集区分 | 招集者 | 招集時期 |
火災 | 第1号招集(警防本部) | 非番職員等で必要人員を招集する。 | ・2,3次出動以上で、警防要員の増強が必要なとき。 |
第2号招集(警防本部) | 非番職員等職員の半数を招集する。 | ・2,3次出動以上で、警防要員の増強が更に必要と警防本部長が認めたとき。 | |
第3号招集(警防本部) | 全員 | ・大規模な火災発生時。 | |
風水害等自然災害 | 第1号招集(水防本部) | 非番職員等で必要人員を招集する。 | ・大雨警報又は洪水警報が発令されたとき。 ・暴風雨警報(主に台風接近時)が発表され、既に被害が発生し、又は発生が予想されるとき(消防長判断により設置)。 |
第2号招集(水防本部) | 非番職員等職員の半数を招集する。 | ・大雨警報又は洪水警報等が発令された場合で大雨、洪水等により相当の被害が発生又は発生するおそれがある場合、及び台風接近時で管内が暴風雨域に入ったとき大雨、洪水及び暴風等により相当の被害が発生又は発生するおそれがある場合で水防要員が必要と水防本部長が認めたとき。 | |
第3号招集(水防本部) | 全員 | ・大規模な風水害等自然災害発生時。 | |
地震 | 第1号招集(地震災害本部) | 状況により非常配備体制(必要職員数を含む)を発令する。 | ・震度4以下の地震を覚知したとき。(消防長判断) |
第2号招集(警防本部) | 非番職員等職員の半数を招集する。 | ・警防要員の増強が更に必要と警防本部長が認めたとき。 | |
第3号招集(地震災害本部) | 全員 | ・震度5弱以上の地震を覚知したとき。 | |
救助救急事故 | 第1号招集(救急本部) | 消防本部大規模災害等運用要綱第36、37条による。 | ・傷病者が30名以上(推定含む)発生した救急事故。 |
第2号招集(警防本部) | 非番職員等職員の半数を招集する。 | ・警防要員の増強が更に必要と警防本部長が認めたとき。 | |
第3号招集(救急本部) | 全員 | ・大規模な救助救急事故発生時。 | |
武力攻撃事態等 | 第1号招集(担当課室体制) | 所属長 | ・県に国民保護対策準備室が設置された場合 |
第2号招集(緊急事態連絡室体制) | 非番職員等職員の半数を招集する。 | ・市町村に緊急事態連絡室が設置された場合 | |
第3号招集(国民保護対策本部体) | 全員 | ・市町村国民保護対策本部設置の通知を受けた場合 | |
その他 | 特命招集 | 消防長が特別に必要と認める職員を招集する。 | ・その他災害に応じて、各所属長を通じ参集方法を通知。 |
※招集する職員数については、原則として招集者欄の職員とするが、現場指揮者、本部長の判断により増減することができる。 ※職員は、招集命令をうけたときは、週休者、年次有給休暇者、特別休暇者の場合であっても速やかに指定の場所に参集する。 ※招集伝達は招集執行者による電話及び伝令による伝達とする。 |
別表第2 関係機関一覧表
機関名 | 業務内容 | |
消防機関 | 芳賀地区広域行政事務組合消防本部 | ・警戒本部を設置、職員の非常招集に関すること。 ・消防相互応援協定による他の消防本部への応援要請に関すること。 ・火災、水害及びその他の災害の救助、救急情報に関すること。 ・火災、水害及びその他の災害の予防、警戒及び防ぎょに関すること。 ・人命の救助及び救急に関すること。 |
市町の機関 | 市町役場 | ・必要資器材、生活必需品、応急食糧及び給水体制等の整備に関すること。 ・水防・消防等応急対策に関すること。 ・災害に関する情報収集、伝達及び被害調査に関すること。 ・市町民等への避難の指示・勧告及び避難者の誘導並びに避難所の開設に関すること。 ・文教、保健衛生に関すること。 ・災害広報に関すること。 ・被災者の救難、救助その他の保護に関すること。 ・復旧資機材の確保に関すること。 ・災害対策要員の確保・動員に関すること。 ・交通、輸送の確保に関すること。 ・被災建築物の応急危険度判定の実施に関すること。 ・関係機関が実施する災害対策の調整に関すること。 |
消防団 | ・火災、水害及びその他の災害の予防、警戒、防ぎょに関すること。 ・災害等の情報収集に関すること。 ・その他消防団に関すること。 | |
県の機関 | 栃木県消防防災課 | ・災害予警報等情報の収集に関すること。 ・市町村の実施する被災者の救助の応援及び調整に関すること。 ・被災児童・生徒等に対する応急教育の実施に関すること。 ・災害救助法に基づく被災者の救助に関すること。 ・水防管理団体の実施する水防活動及び市町村の実施する消防活動に対する指示、調整に関すること。 ・自衛隊の災害派遣要請に関すること。 ・被災建築物の応急危険度判定の実施、支援、調整に関すること。 |
栃木県消防 防災航空隊 | ・ヘリコプターによる救援・救護活動。 ・ヘリコプターにより撮影した災害情報の提供。 | |
真岡土木事務所 | ・洪水警報の発表及び伝達に関すること。 ・水防活動の支持、調整に関すること。 ・交通規制及び輸送の確保に関すること。 ・災害広報に関すること。 ・被災公共土木施設の復旧事業の維持に関すること。 | |
真岡警察署 茂木警察署 | ・被害実態の把握及び各種情報の収集に関すること。 ・被災者の救出及び避難・誘導に関すること。 ・行方不明者の調査に関すること。 ・死体の検視(見分)に関すること。 ・交通規制に関すること。 ・公共の安全と秩序の維持に関すること。 ・危険箇所の警戒及び住民に対する避難指示、誘導に関すること。 | |
県東健康福祉センター | ・医療施設の保全に関すること。 ・医療及び助産救護に関すること。 ・防疫その他保健衛生に関すること。 | |
国の機関 | 陸上自衛隊 | ・災害派遣による市・その他防災関係機関が実施する災害応急対策の支援、協力に関すること。 |
国土交通省関東地方整備局 下館河川事務所真岡出張所 | ・洪水予警報の発表及び伝達に関すること。 ・水防活動の指導に関すること。 ・交通規制及び輸送の確保に関すること。 ・災害広報に関すること。 ・被災公共土木施設の復旧事業の推進に関すること。 | |
その他の機関 | 芳賀郡市医師会 | ・医療救護及び助産活動に関すること。 ・防疫及び遺体の検案の協力に関すること。 ・県医師会並びに各医療機関との連絡調整に関すること。 |
病院等 | ・負傷者の医療と助産、救急救助に関すること。 |