○真岡消防署の組織に関する規程
平成5年3月19日
消本訓令第1号
真岡消防署の組織に関する規程(昭和57年訓令第11号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、真岡消防署(以下「署」という。)の組織に関し定めるものとする。
(署の組織)
第2条 署に、次の係を置く。
警防第一係、警防第二係、救急第一係、救急第二係、救助第一係、救助第二係
第3条 署の管轄区域内に、分署を置き、次の係を置く。
警防第一係、警防第二係、救急第一係、救急第二係
2 分署の名称、位置及び管轄区域は、別表に掲げるとおりとする。
(分掌事務)
第4条 署の分掌事務は、次のとおりとする。
警防第一係、警防第二係
(1) 文書管理に関すること。
(2) 予算経理に関すること。
(3) 物品の出納保管に関すること。
(4) 消防施設の保守管理に関すること。
(5) 署員の福利厚生に関すること。
(6) 管轄区域内の消防団との連絡調整に関すること。
(7) 立入検査及び防火指導に関すること。
(8) 火災予防に係る各種届出に関すること。
(9) 諸証明に関すること。
(10) 広報活動に関すること。
(11) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく、液化石油ガス設備工事届の受理に関すること。
(12) 火災原因及び損害調査に関すること。
(13) 水火災等の警戒防ぎょに関すること。
(14) 消防隊の編成に関すること。
(15) 消防警備に関すること。
(16) 消防水利の調査保全に関すること。
(17) 機械器具の保守管理に関すること。
(18) 消防活動に係る各種届出に関すること。
(19) 消防隊の教育訓練に関すること。
救急第一係、救急第二係
(1) 救急活動に関すること。
(2) 救急隊の編成に関すること。
(3) 救急資器材の保守管理に関すること。
(4) 救急統計及び情報に関すること。
(5) 救急隊の教育訓練に関すること。
(6) その他、救急に関すること。
救助第一係、救助第二係
(1) 救助活動に関すること。
(2) 救助資器材の保守管理に関すること。
(3) 救助統計及び情報に関すること。
(4) 救助隊の教育訓練に関すること。
(5) その他、救助に関すること。
(分署の分掌事務)
第5条 分署の分掌事務は、次のとおりとする。
警防第一係、警防第二係
(1) 水火災の警戒防ぎょに関すること。
(2) 消防隊の編成に関すること。
(3) 機械器具の保守管理に関すること。
(4) 消防水利の調査保全に関すること。
(5) 立入検査及び防火指導に関すること。
(6) 火災予防に係る各種届出に関すること。
(7) 火災原因及び損害調査に関すること。
(8) 諸証明に関すること。
(9) 管轄区域内の消防団との連絡調整に関すること。
(10) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく、液化石油ガス設備工事届の受理に関すること。
(11) 分署の庶務に関すること。
救急第一係、救急第二係
(1) 救急活動に関すること。
(2) 救急隊の編成に関すること。
(3) 救急指導に関すること。
(4) 救急資器材の保守管理に関すること。
(5) その他、救急に関すること。
(署長)
第6条 署に署長を置き、消防吏員をもって充てる。
2 署長は、上司の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(副署長)
第7条 署に副署長を置くことができる。
2 副署長は、吏員をもってこれに充てる。
3 副署長は、署長を補佐し、署長に事故があるときは、その職務を代理する。
(係長等)
第8条 係に係長(係長心得)を置き、消防吏員をもって充てる。
2 係長(係長心得)は、上司の命を受けて、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(分署長)
第9条 分署に分署長を置く。
2 分署長は、消防吏員をもって充てる。
3 分署長は、上司の命を受けて、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(副分署長)
第10条 分署に副分署長を置くことができる。
2 副分署長は、吏員をもってこれに充てる。
3 副分署長は、分署長を補佐し、分署長に事故があるときは、その職務を代理する。
(主任)
第11条 署及び分署に主任を置くことができる。
2 主任は、消防吏員をもって充てる。
3 主任は、上司の命を受けて、担任事務を処理する。
(職員)
第12条 職員(副署長、分署長、副分署長、係長等を除く。)の係の配置及び担任事務は、署長が定める。
2 職員は、上司の命を受けて、その担任する事務に従事する。
(署及び分署の定数)
第13条 署及び分署の職員の配置は、芳賀地区広域行政事務組合職員定数条例(昭和46年条例第4号)の規定の範囲内で組合長の承認を得て消防長が、別に定める。
附則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年消本訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年消本訓令第1号)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成13年消本訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年消本訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年消本訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年消本訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年消本訓令第5号)
この訓令は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第2号)
この訓令は、平成21年3月23日から施行する。
附則(平成23年消本訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
分署の名称、位置及び管轄区域
名称 | 位置 | 管轄区域 |
真岡消防署真岡西分署 | 真岡市長田1974番地4 | 伊勢崎 大沼 大谷台町 大谷本町 加倉 粕田 勝瓜 上大沼、上大沼1、2丁目 上高間木、上高間木1、2、3丁目 亀山、亀山1、2、3丁目 茅堤 鬼怒ケ丘、鬼怒ケ丘1丁目 熊倉1・3丁目 小橋 下大沼、下大沼1、2丁目 下高間木、下高間木1、2丁目 高勢町1、2、3丁目 寺分 中 長田、長田1、2、3、4、5丁目 西高間木 松山町 柳林 若旅 (真岡消防署管轄区域を除く) 熊倉町の一部 熊倉2丁目の一部 下大田和の一部 下籠谷の一部 下鷺谷の一部 寺内の一部 西郷の一部 八木岡の一部 |
真岡消防署二宮分署 | 真岡市久下田1241番地1 | 青田 阿部岡 阿部品 砂ヶ原 石島 大根田 大和田 沖 上江連 上大曽 上谷貝 久下田 久下田西1、2、3、4、5、6、7丁目 桑ノ川 古山 境 さくら1、2、3、4丁目 鹿 下大曽 反町 高田 大道泉 長島 長沼 西大島 根小屋 物井 程島 堀込 水戸部 三谷 谷貝新田 横田 鷲巣 |
真岡消防署茂木分署 | 茂木町大字増井40番地1 | 茂木町全域 |
真岡消防署芳賀分署 | 芳賀町大字祖母井1064番地 | 芳賀町全域 |
真岡消防署益子分署 | 益子町大字益子2698番地1 | 益子町全域 |
真岡消防署市貝分署 | 市貝町大字市塙1239番地3 | 市貝町全域 |