○芳賀地区広域行政事務組合消防本部警防規程

平成19年3月8日

消本訓令第2号

消防本部・消防署

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 活動体制(第3条・第4条)

第3章 警防対策(第5条―第8条の2)

第4章 警防調査及び計画(第9条―第12条)

第5章 災害出動(第13条―第23条)

第6章 災害指揮体制(第24条―第26条)

第7章 災害現場活動(第27条―第35条)

第8章 報告(第36条―第40条)

第9章 雑則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、住民の生命、身体及び財産を保護するための警防業務及び消防活動上必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 消防隊等とは、指揮、消防、救助、救急等で各活動に必要な資機材を装備した車両と消防吏員で編成した1隊をいう。

(2) 警防業務とは、警防計画の策定、消防活動の検討、警防調査及び訓練並びにこれらに類するものをいう。

(3) 災害とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。

(4) 警防計画とは、災害を最小限にとどめるために必要な事前の対策を定めた計画をいう。

(5) 消防活動とは、災害に対する警戒並びに災害による被害の軽減及び人命救助のために行う消防機関の行動をいう。

(6) 現場最高指揮者とは、災害現場で消防隊等を統括指揮するものをいう。

(7) 各級指揮者とは、各消防隊等の指揮者をいう。

第2章 活動体制

(警防責任)

第3条 消防長は、警防業務及び消防活動を総括する。

2 消防署長及び分署長(以下「署長等」という。)は、管轄区域の消防隊等の運用、消防活動を総括する。

3 各級指揮者は、平素から担当する任務に応じて、消防事情の把握、消防活動に関する知識及び技術の向上並びに体力の練成に努めるとともに、隊員の教育訓練をするものとする。

4 隊員は、平素から担当する任務に応じて、地理水利、消防機械器具、建築物の状況等に精通するとともに、消防活動に関する知識、技能の習得及び体力の練成に努めるものとする。

5 消防隊等は、災害防ぎょ活動に当たっては、機械器具及び機材を最高限度に活用して被害の軽減に努めなければならない。

6 消防隊等は、災害現場から帰署したときは、速やかに機械器具及び積載備品の点検、整備を行い次の出動に備えなければならない。

(消防隊等の編成及び呼称)

第4条 消防隊等は、隊長及び隊員並びに消防自動車等をもって編成するものとする。

2 消防隊等は、その編成により、小隊、中隊及び大隊と呼称する。

(1) 小隊は、消防自動車等1台につき小隊長及び所要の隊員をもって1個小隊とし、小隊長は、消防司令補又はその代理をもって充てる。

(2) 中隊は、中隊長及び所要の隊員をもって1個中隊とし、署及び各分署に交互に勤務する2個中隊を配置し、中隊長は、消防司令又はその代理をもって充てる。

(3) 大隊は、署又は分署をもって大隊とし、大隊長は、署長又は分署長をもって充てる。

第3章 警防対策

(火災警報発令時の措置)

第5条 署長等は、火災警報が発令された場合は、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 消防機械器具の点検及び増強

(2) 広報及び警戒活動

(3) その他必要と認めた事項

(異常気象時の措置)

第6条 署長等は、通信指令課から気象に関する注意報又は警報の通報を受け、消防活動上必要があると認めたときは、管轄区域の事情に応じて必要な措置を講ずるものとする。

(消防活動上支障となる事象の措置)

第7条 署長等は、大規模な水道の断減水及び消防隊等の通行に支障を及ぼす道路工事等で、消防活動に支障となる通知を受けたときは、その地域の実情に応じて必要な措置を講ずるものとする。

(消防特別警備)

第8条 消防長又は署長等は、年末年始及び催物等で警備の必要があると認めるときは、消防特別警備(以下「特別警備」という。)を実施するものとする。

2 消防長又は署長等は、催物等の規模又は集客数等を考慮して警備体制を強化するとともに、必要に応じ特別警備本部を設置することができる。

(特別警備計画)

第8条の2 署長等は、特別警備を実施するに当たって、その対象に応じ次の事項を重点に特別警備計画を作成し、特別警備実施の7日前までに消防長に報告するものとする。

(1) 災害の発生防止及び人的危険の排除

(2) 消防活動障害の排除

(3) 災害発生時の初動体制の強化

(4) 応急救護体制の強化

(5) 多数傷病者発生時の搬送体制の強化

(6) 警察関係者との連絡体制の確立

(7) 主催者等との連絡体制の確立

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 署長等は、前項に規定する特別警備が終了したときは、速やかに消防長に報告するものとする。

第4章 警防調査及び計画

(警防調査)

第9条 署長等は、災害が発生した場合に消防活動が困難と認められる防火対象物及び地理水利の状況等について把握するため、次の警防調査を実施するものとする。

(1) 地理水利調査

(2) 救助困難対象物調査

(3) 中高層建物調査

(4) その他の調査

2 前項第1号の地理水利調査は、芳賀地区広域行政事務組合地理水利調査(平成19年)の規定に基づき実施するものとする。

(警防計画)

第10条 署長等は、管轄区域内の消防活動を効率的に実施するため、次の警防計画を策定するものとする。

(1) 中高層建物及び特殊用途建物警防計画

(2) 道路狭あい地域警防計画

(3) 放射性及び毒劇物等保有施設警防計画

(4) 危険物施設警防計画

(5) その他消防活動上必要と認める警防計画

(改正)

第11条 署長等は、警防計画を定期的に検討し、必要があると認めるときは速やかに改正しなければならない。

(送付)

第12条 署長等は警防計画を策定し、又は改正したときは、他署及び通信指令課に送付するとともに、その内容を所属職員に周知しなければならない。

第5章 災害活動

(出動の原則)

第13条 消防隊等の出動は、芳賀地区広域行政事務組合消防本部通信規程(平成16年消本訓令第4号。以下「通信規程」という。)第12条の規定に基づき出動するものとする。ただし、自己の隊が直接災害を覚知した場合は、この限りでない。

2 出動した消防隊等は、出動途上の災害の視認状況及び現場における災害の状況を逐次通信指令課へ報告しなければならない。

(出動種別)

第14条 消防隊等の出動種別は、芳賀地区広域行政事務組合消防本部火災等出動計画(平成18年。以下「火災等出動計画」という。)第4条によるものとする。

2 前項の出動種別ごとの消防隊等数及び消防隊等の指定は、火災等出動計画別表1災害種別隊編成表に定める。

(火災出動)

第15条 火災が発生したときは、次の区分により火災出動を行うものとする。

(1) 第1次出動

(2) 第2次出動

(3) 第3次出動

(4) 特命出動

2 火災出動は、火災等出動計画に基づき行うものとする。

(救急出動)

第16条 法第2条第9号に定めるとき又は消防長が必要と認めたときは、救急出動を行うものとする。

2 救急出動は、火災等出動計画に基づき行うものとする。

(救助出動)

第17条 人命の救助を必要とするときは、救助出動を火災等出動計画に基づき行うものとする。

(高速自動車道災害出動)

第18条 高速自動車道に災害が発生したときは、火災等出動計画に基づき出動を行うものとする。

2 高速自動車道災害出動は、芳賀地区広域行政事務組合消防本部消防活動基準(平成19年。以下「消防活動基準」という。)第5章高速自動車道消防活動に基づき行うものとする。

(警戒・調査出動)

第19条 災害発生の危険が予想されるとき又は災害による被害状況を把握する必要があるときは、警戒出動又は調査出動を火災等出動計画に基づき行うものとする。

(特命出動)

第20条 現場指揮者は、災害の状況により更に消防隊等の増強を必要とするとき又は消防長が特に必要があると認めたときは、必要な消防隊等を指定して火災等出動計画に基づき要請又は出動させるものとする。

(広域消防応援等)

第21条 広域消防応援等については、芳賀地区広域行政事務組合消防本部消防活動内規集(平成19年策定)第2編応援協定等の定めるところによる。

(大規模災害等出動)

第22条 大規模災害等出動は、芳賀地区広域行政事務組合消防本部大規模災害等運用要綱(平成19年)に基づき行うものとする。

(消防長等の出動)

第23条 消防長、次長、課長及び署長等の出動は服務規程第13条の規定によるほか、次の各号に掲げるところにより出動するものとする。

(1) 消防長は、第2次出動以上のうち特異な災害で必要と認めたとき。

(2) 次長及び課長は、第2次出動以上のうち消防長の命令があるとき若しくは必要と認めたとき。

(3) 署長等は、第1次出動以上のうち必要と認めたとき。

第6章 災害指揮体制

(指揮本部)

第24条 災害現場の指揮体制は、芳賀地区広域行政事務組合消防本部指揮活動要綱(平成19年。以下「指揮活動要綱」という。)第2章の規定によるものとする。

(警防本部の設置)

第25条 消防長は、消防活動上必要があると認めるときは、消防本部内に警防本部を設置するものとする。

2 警防本部の組織については、指揮活動要綱第3章の規定によるものとする。

(非常招集)

第26条 消防長は、非常事態に対処するために、緊急に消防体制の強化を必要と認める場合には、芳賀地区広域行政事務組合消防職員非常招集要綱(平成19年)の規定に基づき、非番員等を招集することができるものとする。

2 消防長は、風水害等により被害が予測される場合、災害が長時間に及ぶことが予想される場合、又は予防的に消防体制の強化が必要と認める場合には、非常招集要綱に基づき、非番員等を予防招集することができるものとする。

第7章 災害現場活動

(災害現場活動の原則)

第27条 災害現場活動は、隊員が相互に連携し、人命の安全を最優先として危険防止及び災害の拡大防止を図ることを原則とする。

(安全管理)

第28条 各級指揮者は、芳賀地区広域行政事務組合消防本部及び真岡消防署安全管理規程(昭和61年消本訓令第3号)の規定に基づき、災害の特殊性、危険性、事故内容等を的確に判断し、消防活動に従事する隊員の安全を確保して指揮に当たるものとする。

2 隊員は安全管理の基本が自己にあることを認識し、隊員相互の連絡を密にして安全の確保に努めなければならない。

(大隊長等の任務)

第29条 災害現場における大隊長、中隊長、小隊長及び隊員の任務は次の各号に掲げるところによる。

(1) 大隊長は、消防隊等の中枢として出動消防隊等を掌握し、指揮に当たるものとする。

(2) 中隊長は、大隊長の命令を受け、小隊長以下を指揮し、速やかに担当方面の消防活動に当たるものとする。ただし、命令を受ける暇がないときは、自己判断によることができる。

(3) 小隊長は、中隊長の命令を受け、隊員を指揮し、速やかに隊の担当任務を遂行するものとする。ただし、命令を受ける暇がないときは、自己判断によることができる。

(4) 隊員は、隊の任務を的確に把握し、資機材を有効に活用して消防活動に当たるものとする。

(消防活動の基準)

第30条 消防長は、消防活動を効果的に行うため、消防活動基準の規定に基づき実施するものとする。

2 警防課長又は署長等は、芳賀広域行政事務組合消防本部教育訓練計画及び消防活動基準に基づき職員を教育訓練し、効果的な消防活動を行うように努めるものとする。

(無線通信の統制)

第31条 無線通信の混乱が予想される場合の統制は、通信規程第17条の規定を準用する。

(警戒区域の設定)

第32条 法第23条の2第1項の規定に基づく火災警戒区域の設定権者は、現場最高指揮者とし、当該区域を設定する場合は、住民に対する火気使用の禁止、退去等必要な措置を講じなければならない。

2 指揮者は、法第28条第1項に規定する消防警戒区域を設定する場合は、住民の退去、立入りの規制等の必要な措置を講じなければならない。

(避難の措置)

第33条 消防長は、人員、資機材を最高度に活用しても付近住民の安全が確保できないと判断した場合は、管理者、警察署長と避難に関して協議しなければならない。

2 現場の各級指揮者は、避難命令が発令された場合には、付近住民に伝達するとともに、関係機関と協力して避難の安全確保に万全を期さなければならない。

(再燃防止)

第34条 指揮者は、残火その他の処理を適切に行い、消防警戒区域等を解除するときは、当該消防対象物の関係者に対し、監視及び警戒等の協力を求め、再燃の防止等適切な措置を講ずるものとする。

(消防活動検討会)

第35条 消防長は、消防活動の向上を図るため、第3次出動以上又は特異な災害で必要があると認めたときは、消防活動検討会を開催するものとする。

2 警防課長又は署長等は、第2次出動以上又は特異な災害で必要があると認めたときは、消防活動検討会を開催するものとする。

第8章 報告

(警防計画の報告)

第36条 署長等は、第11条及び第12条に規定する警防計画を策定し、又は改正したときは、消防長に報告しなければならない。

(消防活動上の即報)

第37条 署長等は、別に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、消防活動の概要を速やかに消防長に報告するものとする。

(1) 死者又は5名以上の負傷者が発生した災害

(2) 隊員に事故が生じた場合

(3) 延焼延べ面積300平方メートル以上の火災

(4) 第三者に損害を与えた場合

(5) その他必要と認めた場合

第38条 消防活動(救急及び救助活動を除く。)に関する報告は、次の各号に掲げる報告書により署長に報告するものとする。ただし、災害の規模等により必要があると認めるときは、消防長に報告するものとする。

(1) 火災防ぎょに出動したときは、火災活動報告書(様式第1号様式第1号の2様式第1号の3)及び車両別火災活動報告書(様式第2号)

(2) 火災以外の災害防ぎょに出動したときは、その他の災害活動報告書(様式第3号様式第3号の2)及び車両別その他の活動報告書(様式第4号)

(3) 救急支援のために出動したときは、救急支援活動報告書(様式第5号様式第5号の2)及び車両別救急支援活動報告書(様式第6号)

(関係機関への即報)

第39条 消防長は、各種災害発生に関し、関係機関への即報について、次の要領等により行うものとする。

(1) 栃木県火災・災害等即報要領

(2) 高圧ガス関係事故対応要領

(3) 火薬類関係事故対応要領

(4) 建築物等に係る事故防止のための対応及び連携体制の整備について

(5) 山林火災危険期における連絡体制等について

(検討会結果報告)

第40条 警防課長又は署長等は、第35条に規定する検討会を行ったときは、その結果を消防長に報告しなければならない。

第9章 雑則

(訓練)

第41条 消防長又は署長等は、効果的な消防活動の確立を図るため、芳賀地区広域行政事務組合消防本部及び真岡消防署における訓練時安全管理要綱(昭和62年消本訓令第1号)第2条の規定に基づき訓練を実施するものとする。

(委任)

第42条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年消本訓令第2号)

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年消本訓令第1号)

この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

(平成25年消本訓令第1号)

この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

(令和2年消本訓令第1号)

この訓令は、令和2年3月12日から施行する。

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芳賀地区広域行政事務組合消防本部警防規程

平成19年3月8日 消防本部訓令第2号

(令和2年3月12日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部及び消防署
沿革情報
平成19年3月8日 消防本部訓令第2号
平成20年10月30日 消防本部訓令第2号
平成21年1月23日 消防本部訓令第1号
平成25年8月28日 消防本部訓令第1号
令和2年3月10日 消防本部訓令第1号