○芳賀地区広域行政事務組合救急業務取扱規則
平成6年11月10日
規則第5号
芳賀地区広域行政事務組合救急事務取扱規則(昭和48年規則第9号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊等(第3条―第7条)
第3章 救急活動(第8条―第19条)
第4章 救急自動車の取扱い(第20条・第21条)
第5章 救急業務計画(第22条)
第6章 救急活動事後検証(第23条―第28条)
第7章 応急手当の普及啓発(第29条)
第8章 救急搬送証明(第30条)
第9章 民間による患者等搬送事業に対する認定及び指導(第31条)
第10章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)に基づく救急業務の実施に関し必要な事項を定め、救急業務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救急業務とは、法に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故とは、法及び政令に定める救急業務の対象である事故をいう。
(3) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。
(4) 救急救命士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、救急救命処置を行う者をいう。
(5) 救急救命処置とは、救急救命士法(平成3年法律第36号)第43条第1項に規定する救急救命処置をいう。
第2章 救急隊等
(救急隊の編成)
第3条 救急隊は、救急自動車1台につき、救急隊員(以下「隊員」という。)3人をもって編成し、うち1人は救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
2 隊長は、消防司令、消防司令補又は消防士長とする。
(隊員の任命)
第4条 隊長及び隊員は、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項又は政令第44条第3項の資格要件を充たしたものの中から消防長が任命する。
(隊員の任務)
第5条 隊長は、上司の命を受け救急業務に従事するとともに、隊員を指揮監督する。
2 隊員は、隊長の命を受けて救急業務に従事する。
3 救急救命士は、救急救命処置の実施責任者として、当該業務を遂行する。
(隊員の心得)
第6条 隊員は、次の各号に定めるところにより、救急業務を実施するものとする。
(1) 職責を自覚し、常に救急技術の向上につとめなければならない。
(2) 傷病者及び関係者に対して、常に親切丁寧に応接し、かつ迅速に対処しなければならない。
(3) 常に救急資器材の点検、整備を行い、かつ適切に運用しなければならない。
(隊員の服装)
第7条 隊員は、救急業務に従事するときは、芳賀地区広域行政事務組合消防吏員服制規制(昭和48年規則第4号)に定める基準に従った救急服及び保安帽を着用するものとする。ただし、現場到着後、隊長判断によりアポロ帽の着用を可とする。
第3章 救急活動
(救急隊の出動)
第8条 消防長は、救急事故の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数、傷病の程度等を確かめ、直ちに救急隊を出動させなければならない。
(口頭指導)
第8条の2 消防長は、救急要請時に、指令室又は現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(出動区域)
第9条 救急隊の出動区域は組合管内とし、管外にあっては、消防長が必要と認める場合に限り出動することができる。
2 救急隊の出動区域は、別に定めるものとする。
(救急処置等)
第10条 救急隊は、救急事故の現場に到着したときは、直ちに傷病者の状況を把握し、必要な処置を施して最寄の救急病院等又は医療機関、その他の場所へ傷病者を搬送しなければならない。ただし、傷病者が希望するときは、組合管内に限り、その者の望む場所に搬送し、又は応急処置に止めることができる。
2 前項の場合において、救急救命士は必要により、別に定める芳賀地区広域行政事務組合消防本部消防活動基準第4章救急活動に基づき、適切な救急救命処置を行うことができる。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第11条 救急隊は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は原則として、これを搬送しないものとする。
(医師の要請)
第12条 隊長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに救急現場に医師を要請しなければならない。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められるとき。
(2) 傷病者の状態からみて搬送の可否の判断が困難なとき。
(死亡者の取扱い)
第13条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
2 前項の規定により搬送しないこととした場合は、関係者に搬送確認(不搬送同意)書の署名を受けるものとする。
(関係者の同乗)
第14条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、できる限りこれに応ずるものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第15条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
(要保護者等の取扱い)
第16条 隊長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者若しくは要保護者であると認められる場合又は行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅病人であると認められる場合は、直ちにその旨を消防長に報告するとともに、居住地(居住地不明の場合、救急現場)を管轄する市町村長に連絡するものとする。
(現場保存)
第17条 隊長は、救急事故の原因に犯罪の疑いがあると認められるときは、速やかに警察に連絡するとともにできる限り現場保存に留意して救急業務に従事しなければならない。
(家族等への連絡)
第18条 隊長は、傷病者の症状により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し必要事項を連絡するように努めるものとする。
(救急活動報告等)
第19条 隊長は、救急業務終了後、救急活動報告書(様式第2号)により消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)に報告しなければならない。
2 隊長は、傷病者を搬送し、医療機関に搬送した場合は、確認する医師に搬送確認(不搬送同意)書への署名又は押印を受けるとともに、初診時における傷病名及び傷病程度について、当該医師に記載を求めるものとする。
3 前項の規定により記載された搬送確認(不搬送同意)書は、救急活動報告書へ添付し消防長等に報告しなければならない。
4 救急救命士は、救急救命士法施行規則第21条に定める救急救命処置を実施した場合には、救急救命処置録(様式第2号の2)に記載し消防長等に報告しなければならない。
第4章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第20条 救急隊は、次の各号に定めるところにより救急自動車及び救急資器材並びに救急隊員の着装品について、消毒を行わなければならない。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
(3) 特別消毒 随時
第5章 救急業務計画
(集団救急事故の取扱い)
第22条 消防長は、地震災害、大規模な交通事故及びガス爆発等の災害又は事故で、多数の傷病者が発生した場合における救急業務計画を定めるものとする。
第6章 救急活動事後検証
(事後検証の実施)
第23条 消防長は、救急隊員の行う応急処置の質を保証するため、救急活動の事後検証(以下「事後検証」という。)を実施するものとする。
(委託契約)
第24条 消防長は、事後検証を依頼する病院(以下「検証実施病院」という。)との間で事後検証業務委託契約を締結し、事後検証の確実な実施に努めるものとする。
(指導救命士)
第25条 消防長は、芳賀地区広域行政事務組合消防本部指導救命士運用要綱に基づき、救急隊員の教育の指導に当たる救命士(以下「指導救命士」という。)を任命するものとする。
(事後検証の区分)
第26条 事後検証は、内部検証及び医師検証に区分し、その内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 内部検証 指導救命士により、迅速性、協調性、他の救急隊との連携等の観点を含めた救急活動全般に関する検証を行うもの。
(2) 医師検証 検証実施病院の検証医により、医学的観点から救急活動の検証を行うもの。
(事後検証票の作成)
第27条 隊長は、出動した救急事案が心肺停止又はそれに順ずる重傷症例若しくは特殊な事案であると判断した場合は、事後検証票(様式は別に定める。)に記録するものとする。
2 隊長は、事後検証票を作成したときは、速やかに指導救命士に提出するものとする。
3 指導救命士は、提出された事後検証票、救急活動報告書について検証を実施し、医師の検証を要するものを検証実施病院の検証医師に提出するものとする。
(事後検証の結果)
第28条 指導救命士は、事後検証結果を症例検討会等の機会を通じて隊員に周知し、救急隊員が行う応急処置の質の向上に努めるものとする。
第7章 応急手当の普及啓発
(住民に対する普及啓発)
第29条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するものとする。
2 応急手当の普及啓発活動計画は別に定めるものとする。
第8章 救急搬送証明
第9章 民間による患者等搬送事業に対する認定及び指導
(搬送事業に対する認定及び指導)
第31条 消防長は、管轄区域内の民間による患者等の搬送事業者に対し、認定及び指導を行うことができる。
2 患者等搬送事業に対する認定及び指導基準は別に定めるものとする。
第10章 雑則
(施行細目)
第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成9年規則第9号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、公布日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年3月12日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。