○芳賀地区広域行政事務組合消防本部救助規程

平成20年8月27日

消本訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 救助隊(第4条―第10条)

第3章 教育訓練(第11条―第13条)

第4章 救助活動(第14条―第24条)

第5章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)並びに芳賀地区広域行政事務組合消防本部警防規程(平成19年消本訓令第2号。以下「警防規程」という。)に基づき、芳賀地区広域行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の救助活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 救助隊とは、法第36条の2の規定に基づき、及び救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)に定める基準に従い、配置される救助隊をいう。

(2) 救助活動とは、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「基準」という。)及び警防規程に基づき、災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除できない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、人命の救助を行うことをいう。

(3) 災害とは、警防規程第2条第3号に定める災害をいう。

(組織及び施設の整備等)

第3条 消防長は、救助活動に関する組織及び施設の整備を推進し、並びにこれらの充実強化を図るよう努めるものとする。

第2章 救助隊

(救助隊の編成)

第4条 救助隊は、人命の救助に関する専門的な教育を受けた隊員5人以上で編成し、省令別表第1及び第2に掲げる救助器具並びに当該救助器具を積載することができる救助工作車又はその他の消防用自動車及び特殊災害対策対応自動車(以下「救助工作車等」という。)をもって編成する。

(救助隊の配置)

第5条 救助隊は、真岡消防署(以下「消防署」という。)に配置する。

(救助隊の任務)

第6条 救助隊は、救助工作車等及び救助器具を運用して救助活動に従事することを主たる任務とする。

2 救助隊は、救助活動に従事するとともに、救助活動に関する事務の処理及び救助器具の維持管理を行うものとする。

(救助隊員の資格)

第7条 救助隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防吏員をもって充てるものとする。

(1) 基準第6条第1項第1号に規定する資格を有する者

(2) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者

(隊長の任務)

第8条 救助隊を編成する救助隊員(以下「隊員」という。)のうち1人は救助隊長(以下「隊長」という。)とする。

2 隊長は、上司の指揮監督を受け、救助隊の隊務を統括する。

(隊員の任務)

第9条 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助隊の隊務に従事する。

(安全管理)

第10条 消防署長(以下「署長」という。)は、消防本部及び消防署安全管理規程(昭和61年消本訓令第3号)及び消防本部及び消防署における訓練時安全管理要綱(昭和62年消本訓令第1号)に基づき、隊員の安全管理の徹底を期さなければならない。

第3章 教育訓練

(隊員の教育訓練)

第11条 消防長は、隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を修得させ、及び隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。

2 隊員は、平素から救助活動を行うに必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。

(教育訓練基本計画)

第12条 署長は、前条第1項の規定を実施するに当たっては、次の各号に定める教育訓練基本計画を作成し、及び毎年検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。

(1) 教育訓練の目標及び内容並びにその実施方法

(2) 隊員の安全対策

(3) 教育訓練に必要な施設又は設備の整備計画

(4) 指導者の確保及び養成対策

(5) その他教育訓練を効果的かつ安全に実施するために必要な事項

(教育訓練実施計画)

第13条 署長は、前条の規定に基づき、次の各号に定める教育訓練実施計画を作成しなければならない。

(1) 年間の教育訓練の目標及び内容並びにその実施方法

(2) 教育訓練の対象者

(3) 教育訓練の時間数及び実施期間

(4) その他年間の教育訓練を円滑に実施するために必要な事項について定めた教育訓練実施計画の作成

第4章 救助活動

(救助調査)

第14条 隊長及び隊員は、救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、管轄区域内について、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救助活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所及びその地形

(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態

(4) その他消防長が必要と認める事項

(関係機関との情報連絡体制)

第15条 消防長は、関係機関と救助活動の実施に係る緊密な情報連絡体制を確保しておくよう努めなければならない。

(救助隊の出動)

第16条 消防長は、災害が発生した旨の通報を受けた場合又は災害が発生したことを知った場合において、救助活動の必要があると認めるときは、芳賀地区広域行政事務組合消防本部火災等出動計画(平成18年)第4条に基づき、救助隊を出動させるものとする。

2 前項の場合において、隊長は、警防規程第2条第1項第1号に定める消防隊等(以下「消防隊等」という。)との連携に十分配慮しなければならない。

(救助活動)

第17条 消防長又は署長は、災害の状況を的確に把握し、当該災害の状況に応じた救助活動の実施に関する態勢を決定するほか、救助隊(消防隊等が出動したときは、これらの隊を含む。)を指揮監督するとともに、救助活動に係る環境の安全確保に努め、必要と認めるときは、関係機関の応援を求めるための措置を講じなければならない。

2 隊長は、救助隊の隊務を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予想される場合には隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。

3 隊員は、修得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。

(水難救助活動)

第18条 消防長は、河川、池、沼、ダム等の水域で発生した救助活動を必要とする災害に対しては、必要に応じ、省令別表第1に掲げる水難救助用器具を有する消防隊等を救助活動に従事させるものとする。

2 前項の規定に関し必要な事項は、この規定によるほか、消防本部水難救助要綱(平成20年)の定めるところによる。

(他隊との連携等)

第19条 救助隊は、救助活動を行うに当たっては、消防隊等との緊密な連携のもとに活動するものとする。

2 隊長は、救助活動を行うに当たっては、必要に応じ関係機関と密接な連絡をとるものとする。

(救助活動の中断)

第20条 消防長又は署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予想される場合、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予想される場合においては、救助活動を中断することができる。

(救助活動の報告)

第21条 救助活動の報告は、救助活動報告書(様式第1号様式第1号の2)及び車両別活動報告書(様式第2号)を作成し、署長に報告するものとする。

2 署長は、警防規程第37条に該当するなど、社会的影響が大きいと認められる災害により救助活動を行った場合は、速やかに消防長に報告するものとする。

(救助即報)

第22条 消防長は、警防規程第39条の規定に基づき、関係機関に即報するものとする。

(評価等)

第23条 消防長又は署長は、救助活動を実施した事例の分析及び評価を行い、その問題点及び改善点を明らかにし、今後の救助活動及び隊員の教育訓練に反映させることにより、救助活動実施体制の充実強化を図るよう努めるものとする。

(救助活動検討会)

第24条 署長は、前条の規定に基づき、必要があると認めるときは、救助活動検討会を開催するものとする。

2 署長は、救助活動検討会を行ったときは、その結果を救助活動検討結果報告書(様式第3号)により消防長に報告するものとする。

第5章 雑則

(委任)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(令和2年消本訓令第1号)

この訓令は、令和2年3月12日から施行する。

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芳賀地区広域行政事務組合消防本部救助規程

平成20年8月27日 消防本部訓令第1号

(令和2年3月12日施行)