古い規格の消火器は使用できなくなります

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消防法令に基づいて設置されている製造年が2011年以前の消火器(旧規格消火器)は、2021年12月31日までに交換が必要です。

1 消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、
  2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している旧規格消火器
  を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。

2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。

2 新旧規格消火器の見分け方

適応火災の表示をチェックしてください。 適応火災が「文字」で「普通・油・電気」と表示されていたら「旧規格」消火器 です。

適応火災が「絵」で表示されていたら「新規格」消火器です。

3 消火器の設計標準使用期限は「おおむね10年です」

見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年で不具合が生じる
ことがあります。メーカーが推奨する業務用消火器の標準使用期限は約10年です。

4 製造から10年を経過した消火器は「耐圧性能点検」が必要です

設置が義務づけられている建物(防火対象物)では、製造から10年を経過した消火器に対する「耐圧性能点検(水圧試験)」が義務づけられ、以降3年ごとの耐圧試験が必要です。

5 古い消火器はリサイクルしています

古い消火器は「廃消火器リサイクルシステム」により回収し、メーカーでリサイクルを行っています。
回収した廃消火器は再資源化され有効活用されています。
消火器の処分は(一社)日本消火器工業会が地域の販売代理店(リサイクル窓口)と協力して行っていますので、お近くの窓口へお問合せください。
お近くの窓口は、以下のリンクから調べることができます。

www.ferpc.jp/accept/

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【 消火器の処分に関する問い合わせ先 】
株式会社消火器リサイクル推進センター(一般社団法人日本消火器工業会代理)
TEL:03-5829-6773
ホームページ: 消火器リサイクル推進センター

芳賀地区広域行政事務組合消防本部
予防課 電話 0285-82-8997