震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の手続きの簡略化について

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震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の手続きが簡略化され、電話等による申請が可能になりました。

1. 危険物の仮貯蔵・仮取扱いとは
  • 指定数量以上の危険物は、消防法により許可された場所(危険物施設)以外での貯 蔵・取扱いは禁止されています。しかし、消防長等の承認を受けた場合は、10日 以内に限り、一時的な危険物の貯蔵・取扱いが可能となります。

2. 過去に発生した震災等の事例

  • 過去に発生した震災等では、給油取扱所等の危険物施設が大きな被害を受けたことや被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶から手動ポンプを用いての給油等、平常時とは異なる危険物の取扱いや、避難所等をはじめ危険物施設以外の場所で一時的に暖房用の燃料を貯蔵するなど、危険物の仮貯蔵・仮取扱いが多く行われました。

 ◼ 移動タンク貯蔵所等による給油・注油
 ◼ 危険物を収納する設備からの抜き取り
 ◼ ドラム缶等による燃料の貯蔵・取扱い
 ◼ 救援物資等の集積場所での危険物の貯蔵

3. 震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の手続きの簡略化

  • 過去の震災等の教訓から、一連の手続きがより迅速に行われることを目的に、想定
    される仮貯蔵・仮取扱いの内容に応じた安全対策や必要な資機材等の準備方法等の
    具体的な実施計画を定めておくことで、震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱
    いの承認申請が電話等で可能になりました。
  • 地震、風水害等により甚大な被害を受け、災害救助法が適用された場合又は同等以
    上の被害があると認められる場合は、手数料が免除されます。

4. 危険物施設での臨時的な貯蔵・取扱いについて

  • 震災時等に設備等が故障した場合の代替機器の使用、又は停電時における非常用電
    源及び手動機器等の使用等、臨時的な危険物の貯蔵・取扱いについて事前に変更許
    可申請等を行い、許可内容に内包した場合は、その範囲において危険物の仮貯蔵・
    仮取扱いの承認を必要とせず、それらの機器等を使用することができます。

 ◼ 給油取扱所において給油継続のための緊急用発電機の設置
 ◼ 地下貯蔵タンクから手動ポンプを用いた燃料の汲み上げ給油