違反対象物公表制度について

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令和2年4月1日から
違反対象物公表制度がはじまりました!

違反対象物の公表制度とは

建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防が把握した「重大な消防法令違反」をホームページで公表する制度です。

1 公表の対象となる建物
飲食店・販売店等、不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設等の一人で非難することが難しい方が利用する建物のうち、重大な消防法令違反が認められた建物です。
2 公表の対象となる消防法令違反
消防法令で設置が義務付けられた、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知機設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。

屋内消火栓設備

スプリンクラー設備

自動火災報知機設備

3 公表までの流れ

4 公表の内容等


「建物の名称」、「建物の所在地」、「違反内容」を芳賀地区広域行政事務組合消防本部のホームページで公表します。

5 公表されている違反対象物一覧

芳賀地区広域行政事務組合火災予防条例第47条の2の規定による、重大な消防法令違反の公表対象物となる建物を公表します。

違反対象物一覧表

外部リンク

重大な消防法令違反の建物を公表する違反対象物の公表制度のご案内

総務省消防庁 https://www.fdma.go.jp/relocation/publication/