○芳賀地区広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月2日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、芳賀地区広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会の設置、組織、運営等について定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる事項について調査審議するため、芳賀地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)に、芳賀地区広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(2) 情報公開制度の重要事項

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に係る審査請求

(6) 議会個人情報保護条例第45条第3項の規定よる諮問に係る事項

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 諮問庁 情報公開条例第16条第3項、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした組合の機関若しくは議長をいう。

(2) 公文書 情報公開条例第2条第2号に規定する情報をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、組合長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第6条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の行う第2条第1号第3号及び第5号に掲げる事項についての審議の手続は、公開しない。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、第2条第1号第3号及び第5号に掲げる事項の審議のため必要があると認められるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。

(罰則)

第11条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、関係市町(芳賀地区広域行政事務組合規約(昭和46年栃木県指令地第110号)第2条に規定する市町をいう。)の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の芳賀地区広域行政事務組合情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成17年条例第5号。以下「廃止前の情報公開及び個人情報保護条例」という。)第29条第1項の規定により設置された芳賀地区広域行政事務組合情報公開及び個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第5条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 前項の規定により施行日に委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第5条第2項の規定にかかわらず、旧審査会の委員としての任期の残任期間とする。

3 個人情報保護法施行条例附則第2条の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同項の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る、廃止前の情報公開及び個人情報保護条例第29条第3項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、個人情報保護法施行条例附則第2条の規定の施行後も、なお従前の例による。

4 施行日前に個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の情報公開及び個人情報保護条例第28条第3項の規定による諮問がされた場合における、廃止前の情報公開及び個人情報保護条例に規定する調査審議等については、なお従前の例による。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月2日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)