○芳賀地区広域行政事務組合規約
昭和46年4月1日
栃木県指令地第110号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、芳賀地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は真岡市、益子町、茂木町、市貝町及び芳賀町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、関係市町における次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) し尿の収集と処分に関する事務
(2) 消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)
(3) 斎場の設置並びに維持管理に関する事務
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第25条に定める「職業訓練施設」の設置及び維持管理に関する事務
(5) 職員の共同研修に関する事務
(6) 卸売市場の設置及び維持管理に関する事務
(7) 職員の共同採用試験に関する事務
(8) 救急医療対策事業のうち、病院群輪番制病院運営事業及び小児救急拠点病院運営事業に係る補助金の交付に関する事務
(9) 広域的な地域振興事業の実施に関する事務
(10) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく、液化石油ガス設備工事届の受理に関する事務
(11) ごみ処理施設の設置及び管理運営に関する事務(現に真岡市及び芳賀郡中部環境衛生事務組合がそれぞれ設置している施設に関するものを除く。)
(12) 移動系防災行政無線設備のうち、統制局設備及び基地局設備の整備及び管理に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、栃木県真岡市下籠谷4412番地に置く。
第2章 組合議会
(組合議会の議員の定数及び選挙の方法)
第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、関係市町の議会において選出された議員2人をもって組織する。
2 組合議員に欠員を生じたときは、直ちに欠員となった関係市町において補充する。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の在任期間とする。
(議長及び副議長)
第7条 組合議会に議長及び副議長1人を置く。
2 議長及び副議長は、組合議会において組合議員のうちから互選する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員の在任期間とする。
第3章 執行機関
(組合長及び副組合長)
第8条 組合に組合長及び副組合長4人を置く。
2 組合長は、関係市町長の互選とし組合長以外の市町長は、副組合長とする。
3 組合長の任期は、市町長の在任期間とする。
4 組合長及び副組合長は、市町長の職を失ったときは、その職を失う。
(会計管理者)
第9条 組合に会計管理者を置き、組合長の所属する市町の会計管理者をもって組合長が任命する。
(職員)
第10条 前条に定める者を除くほか、組合に職員を置き、組合長が任免する。
2 前項の職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、関係市町において識見を有する者として選任された監査委員及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、関係市町において識見を有する者として選任された者にあっては関係市町の監査委員の在任期間とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の在任期間とする。
4 監査委員は、非常勤とする。
第4章 組合の経費
(組合の経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、関係市町の負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項に定める関係市町の負担の額及び方法は、組合議会において定める。
第5章 ふるさと市町村圏基金
(ふるさと市町村圏基金の設置)
第13条 第3条第9号に規定する広域的な地域振興事業(公共施設及び公用施設の建設事業並びに土地の購入を除く。)の実施のため、別に条例で定めるところにより、芳賀地方ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、関係市町からの出資金、栃木県からの補助金及び別に条例で定める積立金により造成する。
3 基金は、組合の事業実施又は関係市町の振興のため特別の事情があると認められた場合は、処分することができる。
4 基金が廃止されたときは、基金に属する財産は、関係市町からの出資金の額の割合に応じて関係市町に帰属するものとする。
附則
この規約は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日栃木県指令地第207号)
この規約は、栃木県知事の変更の許可のあった日から施行し、「市貝村」を「市貝町」に、「市町村」を「市町」に改める改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和48年4月1日栃木県指令地第176号)
この規約は、栃木県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和49年4月1日栃木県指令地第180号)
この規約は、栃木県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年4月1日栃木県指令地第183号)
この規約は、栃木県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和54年1月26日栃木県指令地第789号)
この規約は、栃木県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和59年3月28日栃木県指令地第960号)
この規約は、栃木県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成2年8月20日栃木県指令地第419号)
この規約は、栃木県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成2年10月22日栃木県指令地第559号)
この規約は、栃木県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成3年10月24日栃木県指令地第581号)
この規約は、栃木県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成11年3月31日栃木県指令地第1173号)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日栃木県指令地第1045号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月25日栃木県指令地第905号)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日栃木県指令市町村第1104号)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日栃木県指令市町村第1056号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日栃木県指令市町村第1013号)
この規約は、平成21年3月23日から施行する。ただし、第3条第10号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月23日)
この規約は、平成23年6月23日から施行する。
附則(平成25年10月17日栃木県指令市町村第626号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日栃木県指令市町村第1109号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日栃木県指令市町村第1116号)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日栃木県指令市町村第1140号)
この規約は、平成31年4月1日から施行する。