○芳賀地区広域行政事務組合個人情報保護法施行条例
令和5年3月2日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「実施機関」とは、組合長、監査委員及び消防長をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、規則で定めるところにより、開示請求者の負担とする。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、芳賀地区広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第4号)第2条に規定する芳賀地区広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(実施状況の公表)
第5条 組合長は、毎年度、実施機関における法及びこの条例に基づく個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(芳賀地区広域行政事務組合情報公開及び個人情報保護条例の廃止)
第2条 芳賀地区広域行政事務組合情報公開及び個人情報保護条例(平成17年条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第3項並びに第20条第1項及び第2項の規定によるその職務又は業務に関して知り得た旧条例第2条第4号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から委託を受けて旧個人情報を取扱う業務に従事していた者
3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。ただし、法第60条第2項第1号及び芳賀地区広域行政事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第2条第5項第1号に規定する個人情報ファイルを除く。)を前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(2) 第1項第2号に掲げる者
4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行日前において旧実施機関が保有していた旧個人情報(ただし、法第60条第1項及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報を除く。)を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
5 前2項の規定は、関係市町(芳賀地区広域行政事務組合規約(昭和46年栃木県指令地第110号)第2条に規定する市町をいう。)の区域外においてこれらの項の罪を犯したものにも適用する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした保有個人情報の開示請求に係る開示決定等の期限については、なお従前の例による。
(芳賀地区広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
3 芳賀地区広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略