○芳賀地区広域行政事務組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月2日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「実施機関」とは、組合長、監査委員及び消防長をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、規則で定めるところにより、開示請求者の負担とする。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、芳賀地区広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第4号)第2条に規定する芳賀地区広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(実施状況の公表)

第7条 組合長は、毎年度、実施機関における法及びこの条例に基づく個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(芳賀地区広域行政事務組合情報公開及び個人情報保護条例の廃止)

第2条 芳賀地区広域行政事務組合情報公開及び個人情報保護条例(平成17年条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第3項並びに第20条第1項及び第2項の規定によるその職務又は業務に関して知り得た旧条例第2条第4号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から委託を受けて旧個人情報を取扱う業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の日(附則第2条施行日)前に旧条例第21条又は第24条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除及び利用又は提供の中止については、これらに係る旧条例第31条に規定する費用負担を含み、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。ただし、法第60条第2項第1号及び芳賀地区広域行政事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第2条第5項第1号に規定する個人情報ファイルを除く。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行日前において旧実施機関が保有していた旧個人情報(ただし、法第60条第1項及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報を除く。)前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は、関係市町(芳賀地区広域行政事務組合規約(昭和46年栃木県指令地第110号)第2条に規定する市町をいう。)の区域外においてこれらの項の罪を犯したものにも適用する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月2日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)