○芳賀地区広域行政事務組合火災予防査察規程事務処理要綱

平成29年3月16日

訓令第2号

(査察員の指定及び査察対象物の区分)

第2条 規程第9条に定める査察員の指定及び査察対象物の区分は、次の各号のとおりとする。ただし、消防長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 以下に掲げる査察対象物 本部査察員

 特定防火対象物のうち重大違反対象物に該当するもの

 建築構造等3項目(建築構造、防火区画、階段)への適合性のない対象物における消防法令の継続した同一事項の違反があるもの

 その他消防長が必要と認めるもの

(2) 前号の査察対象物以外の査察対象物 署査察員

(査察員の派遣)

第3条 規程第10条第2項の規定により派遣された査察員は、署長の指揮のもと、査察を行うものとする。

(立入検査計画)

第4条 規程第12条に基づく立入検査計画は、次の事項について定める。

(1) 年度の査察行政の基本事項

(2) 年度の重点査察対象物の指定

(3) 年度予防行事計画との関係

(4) その他必要事項

(特別立入検査)

第5条 規程第13条第2号に定める特別立入検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができるものとする。

(1) 火災が連続して発生したとき。

(2) 年末年始、火災予防運動、祭礼等の催しが行われるとき。

(3) 消防法令違反又は火災予防上の不備事項等の情報を入手したとき。

(4) 危険物施設において火災の防止のため必要があると認めるとき。

(5) 消防法(昭和23年法律第186号)第7条の規定に基づく建築許可等による同意に際し必要があるとき。

(6) 消防法施行令(昭和36年政令37号)第32条及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第23条に規定する特例について承認しようとするとき。

(7) 芳賀地区広域行政事務組合火災予防条例(昭和46年条例第30号)の規定に関し火災予防上必要があると認めるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めるとき。

(効果的な立入検査を実施することができない場合)

第6条 規程第15条中、効果的な立入検査を実施することができないと認める場合とは次のとおりとする。

(1) 事前に連絡することで、法令違反の実態が正確に把握できないおそれのあるとき。

(2) 法令違反があるとの通報を受けて査察を実施するとき。

(3) 事前に連絡を行う相手方の特定が困難なとき。

(立入検査拒否等)

第7条 規程第16条第3項中の正当な理由とは次のとおりとする。その場合、再度、立入検査について協議を行うものとする。

(1) 火災予防上の不備欠陥事項について関係のある者(以下「関係者等」という。)から証票の提示を請求されたにもかかわらず、提示しないことを理由とするとき。

(2) 関係者等の一方的事情による場合であっても、それが社会通念上妥当性を有するものと認められるとき。

2 拒否等の理由に正当性が認められないのは次のとおりである。

(1) 理由を明示せず、立ち入りの拒否をしたとき。

(2) 拒否等の理由を明示しても、その理由が明らかに妥当性を欠くものと認められるとき。

3 暴行、脅迫等により立入検査を妨げ、又は拒否した場合は、刑法(明治40年法律第45号)第95条に規定する公務執行妨害罪となる場合があるので、事件を立証できる目撃者等の配慮を行った後、速やかに消防長に報告する。

(検査事項)

第8条 規程第17条に定める検査事項は、次に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況等の全部又は一部とする。

(1) 建築物、工作物及び危険物施設

(2) 防火管理及び避難管理

(3) 火気使用設備及び器具

(4) 電気設備及び器具

(5) 消防用設備等

(6) 少量危険物、指定可燃物、ガス及び放射性物質等の関係施設

(7) 防炎処理

(8) 消防用設備等及び危険物製造所等の定期点検等

(9) 防火管理者、防災管理者、危険物取扱者等

(10) 消防計画、予防規程等

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(立入検査結果通知書取り扱いの留意事項)

第9条 規程第18条に定める立入検査結果通知書(以下「結果通知書」という。)の取り扱いについては、次のことに留意する。

(1) 結果通知書の一般的性格

 消防長の名と責任において交付される公文書である。

 立入検査の結果、火災予防上の不備欠陥事項について関係者に通知するとともに是正を促す勧告である。

 結果通知書の交付は、直接法的効果を生ずるものではないが、権力行為である立入検査に付随して行われた不備欠陥の是正を促す積極的意思表示であることから、有力な各種挙証資料(事実証明)ともなり、潜在的強制性を有する。

(2) 結果通知書作成上の留意事項

 名あて人は、関係者のうち、指示事項について履行義務のある者とし、当該関係者に職名がある場合は、その職名を併せて記入する。

 複合用途防火対象物等で、関係者が複数存在する場合は、各関係者にそれぞれ、結果通知書を作成する。

2 規程第18条第5号及び第6号に定める結果通知書については、全国消防長会危険物輸送車両の立入検査実施要綱に基づく結果通知書及び検査済証を関係者に交付するものとする。

(改修報告書の提出期限)

第10条 規程第20条第1項に定める不備欠陥事項改修(計画)報告書(以下「改修報告書」という。)の提出期限は、原則として結果通知書を交付した日の翌日から起算して14日以内とする。

2 前項に関わらず、火災予防上必要であると認める場合は、提出期限を短縮することができるものとする。

3 関係者から提出された改修報告書は、是正内容が法令基準に沿った適切なものかを確認し、内容に具体性がない場合や不明な点がある場合、法令違反の是正又は火災危険等の排除を行う期限が適切でない場合にあっては、報告内容の修正等を指導するものとする。

(資料提出命令の処理)

第11条 規程第23条に定める資料提出命令の処理は次のとおりとする。

(1) 資料提出命令の対象

 消防法令上の各種届出書

 設備、施設の維持管理に関する契約書等

 建物、施設等の図面等

 その他消防対象物の実態を把握するのに必要な書類

(2) 資料提出命令書の送達

 直接交付する場合は関係者等に直接交付する。この場合、受領書を徴する。

 郵送する場合は、配達証明郵便扱いとする。

(資料の保管等)

第12条 規程第25条に定める提出資料の保管については次の各号のとおりする。

(1) 「提出資料受領書」を交付した場合は、その写しを保管する。

(2) 「提出資料保管書」を交付したときは、その写しを保管する。

(3) 提出資料を還付するときは、提出資料保管書と引き換えに還付するものとする。

(報告の徴収の処理)

第13条 規程第26条に定める報告の徴収の処理は、次のとおりとする。

(1) 報告徴収の対象は、規程第20条に定める改修報告書その他関係者に作成させる必要のある文書又は図書等とする。

(2) 報告徴収書の送達は、第11条第2号の規定を準用する。

(施行期日)

この訓令は、平成29年4月1日から適用する。

芳賀地区広域行政事務組合火災予防査察規程事務処理要綱

平成29年3月16日 訓令第2号

(平成29年3月16日施行)