○芳賀地区広域行政事務組合火災予防査察規程

平成29年3月16日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察

第1節 通則(第3条―第5条)

第2節 業務管理(第6条―第10条)

第3節 関係機関との連携(第11条)

第3章 立入検査

第1節 立入検査の執行(第12条―第17条)

第2節 立入検査結果の処理(第18条―第21条)

第3節 資料提出及び報告徴収(第22条―第27条)

第4章 違反処理(第28条・第29条)

第5章 補則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び芳賀地区広域行政事務組合火災予防条例(昭和46年条例第30号。以下「条例」という。)に基づく査察の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 立入検査、違反処理及び火災予防のための措置を含む行政作用をいう。

(2) 立入検査 法第4条又は法第16条の5の規定に基づき、消防対象物又は貯蔵所等に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物その他の貯蔵、取扱いについて検査及び質問を行い、火災予防上の不備欠陥事項について関係のある者(以下「関係者等」という。)に指摘し、自主的な是正を促す作用をいう。

(3) 違反処理 警告、命令、許可の取消し、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって、消防法令違反の是正又は出火危険、延焼拡大危険又は火災に係る消防活動上の支障若しくは人命危険の排除を図るための行政上の措置をいう。

(4) 行政措置権 法に基づく命令、許可及び認定の取消し、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づく代執行並びに法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づく即時措置を行う権限をいう。

(5) 査察対象物 査察を執行する必要のある消防対象物又は貯蔵所等をいう。

(6) 査察員 査察に従事する消防職員をいう。

第2章 査察

第1節 通則

(査察の原則)

第3条 消防長は、査察対象物の用途、収容人員及び管理状況から火災危険等を判断し、行政上必要と認めた査察対象物に対し、適切に立入検査権を行使し、積極的に安全の確保を図らなければならない。

(査察の主体)

第4条 査察は消防長が主体となって行うものとする。

(改善指導及び行政措置権の行使)

第5条 消防長は、立入検査によって発見した不備欠陥事項に対する改善指導に当たっては、当該内容を関係者等に対して直接具体的に十分な指導を行い、関係者等の理解と認識によって自主的な履行がなされるよう努めなければならない。

2 消防長は改善指導によって、関係者等の自主的な履行による安全確保が期待できないと判断する場合には、行政措置権を行使するものとする。

第2節 業務管理

(消防長の責務)

第6条 消防長は、査察と行政責任との関わり合いを十分認識し、世論の動向等を洞察して、常に社会情勢に対応するよう努めなければならない。

2 消防長は、常に査察対象物の実態の把握に努めなければならない。

3 消防長は、管轄区域内の特性等を踏まえ、査察業務が計画的に執行できるよう業務管理の適正化に努めるものとする。

4 消防長は、立入検査の執行に係る必要な知識及び技術の習得のため、査察員に対する研修の実施、自己啓発等の助長等により、立入検査技術の向上を図るよう努めなければならない。

(査察業務の指導等)

第7条 消防長は、消防署長(以下「署長」という。)に対し、査察業務について指導、助言及び調整を行うものとする。

2 消防長は、署長に対し、前項の規定に基づき管轄区域内一斉の立入検査を実施するよう指示できるものとする。

(査察員等)

第8条 査察員は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 本部査察員 予防課の消防職員

(2) 署査察員 消防署及び分署の消防職員

(査察員の指定)

第9条 消防長は、査察対象物の状況、違反内容等に応じ、査察に従事すべき職員を、あらかじめ査察員として指定するものとする。

2 査察の執行上必要があると認めるときは、前条に規定する者以外の消防職員を査察員として指定することができる。

(査察員の派遣)

第10条 署長は、査察業務の遂行にあたり必要があると認めるときは、消防長に対して査察員の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の規定による要請があったとき、又は必要があると認めたときは査察員を派遣するものとする。

第3節 関係機関との連携

(関係機関との連携)

第11条 消防長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合は、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がないときに、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13及び芳賀地区広域行政事務組合火災予防違反処理規程(平成27年訓令第2号)第32条の規定による照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長は、査察に関し関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

第3章 立入検査

第1節 立入検査の執行

(立入検査計画)

第12条 消防長は、査察対象物の自主管理状況及び過去の立入検査結果を十分考慮し、立入検査計画を作成するものとする。

2 消防長は、火災の発生状況又は社会情勢等により必要と認めるときは、既定計画を変更し、効果的に立入検査ができるよう配意するものとする。

(立入検査の種別)

第13条 立入検査の種別は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 定期立入検査 査察対象物の火災予防上必要な事項について立入検査計画に基づき定期的に行う立入検査

(2) 特別立入検査 消防長が特定の業態又は区域内の査察対象物について、立入検査の必要があると認める場合に行う立入検査

(3) 確認立入検査 前2号に規定する立入検査の結果、不備欠陥事項の指摘をした事案について、その履行状況を確認するときに実施する立入検査

(事前準備)

第14条 査察員は、立入検査を実施するときは、次の各号に掲げる事項について事前に確認及び検討を行い、立入検査を効率的に実施しなければならない。

(1) 査察対象物の概要

(2) 建築同意時における指導事項

(3) 建築物の増改築等及び用途変更の経過

(4) 防火、防災管理等の状況

(5) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置状況

(6) 届出等の提出状況

(7) 違反処理の経過

(8) 過去の火災等の発生状況及び原因

(9) その他立入検査の実施上必要な事項

(事前通告)

第15条 立入検査を実施する場合は、事前に通告を行い実施するものとする。ただし、事前に通告しては効果的な立入検査を実施することができないと認める場合又は消防長が不要と認めたときは、この限りでない。

(立入検査時の留意事項)

第16条 査察員は、法第4条又は第16条の5の規定によるもののほか、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 消防法等の関係法令に精通するとともに、立入検査に必要な知識及び技術の習得に努めること。

(2) 言語、動作に注意し、関係者等に不快感を抱かせないよう注意すること。

(3) 関係者等のうち査察対象物の管理について責任のある者(以下「関係責任者」という。)の立会いを求めること。

(4) 機器の操作については、関係責任者に操作を求めること。

(5) 原則2人以上で行動し、相互に補完すること。

(6) 関係者等の民事紛争に関与しないこと。

(7) 安全管理に努め、事故防止を図ること。

2 査察員は、立入検査の結果、不備欠陥事項を確認したときは、その内容及び法的根拠を十分に説明し、当該不備欠陥事項の是正に努めなければならない。

3 立入検査の執行に際し、正当な理由なくこれを拒み、妨げ、又は忌避(以下「拒否等」という。)する者がある場合は、立入検査の要旨を十分説明し、なお拒否等をした場合は、立入検査を中止し、その旨を消防長に報告し指示を受け、場合によっては違反処理規程に基づき処理を行う。

(検査事項)

第17条 立入検査は査察対象物の用途、規模及び構造に応じ、火災予防上又は人命安全上必要な検査事項について行うものとする。

第2節 立入検査結果の処理

(立入検査結果の通知)

第18条 消防長は、立入検査を実施した結果、当該査察対象物の関係者に対し、次の各号に掲げる立入検査結果通知書を交付するものとする。ただし、第5号及び第6号については、査察員の名のもとに立入検査結果通知書を交付するものとする。

(1) 法第4条の規定による立入検査で法令違反を認めない場合 様式第1号

(2) 法第4条の規定による立入検査で法令違反を認めた場合 様式第2号様式第2号の2

(3) 法第16条の5の規定による立入検査で法令違反を認めない場合 様式第3号

(4) 法第16条の5の規定による立入検査で法令違反を認めた場合 様式第4号様式第2号の2

(5) 危険物移動タンク貯蔵所 別に定める

(6) 危険物運搬車両 別に定める

(立入検査結果の報告)

第19条 査察員は、立入検査を行った場合は、その結果を速やかに消防長へ報告しなければならない。

(改修の報告)

第20条 消防長は立入検査結果通知書により通知した不備欠陥事項については、不備欠陥事項改修(計画)報告書(以下「改修報告書」という。)(様式第5号)により関係者に報告を求めるものとする。ただし、口頭による是正指導により、直ちに法令違反が是正され、又は火災危険等が排除された場合は、この限りでない。

2 改修報告書には、次に掲げる事項を明示させるものとする。

(1) 不備欠陥事項等の改修の完了年月日

(2) 不備欠陥事項等の改修に一定の期間を要する場合は、改修の具体的な計画に関する事項

(3) その他改修の報告に必要と認められる事項

(指示書の交付)

第21条 消防長は、前条の規定による通知を受けた関係者が改修報告書(様式第5号)を提出しないとき、又は改修する見込みがないと認めるときは、指示書(様式第6号)を交付し、改修を指示するものとする。

第3節 資料提出及び報告徴収

(資料の任意提出)

第22条 消防長は、火災予防のため必要と認められる資料について、関係者に対し任意の提出を求めるものとする。

(資料の提出)

第23条 消防長は、前条の規定による任意の提出により難い場合で法第4条の規定に基づく命令によって資料の提出を求めるときは、資料提出命令書(様式第7号)を交付する。ただし、法第16条の5の規定に基づく命令によるものにあっては、本条から第24条の規定にかかわらず芳賀地区広域行政事務組合危険物の規制に関する施行規則(昭和48年規則第11号)第17条の規定により処理するものとする。

2 前項に定める資料提出命令書を交付するときは、受領書(様式第8号)に署名押印を求めるものとする。

(資料の受領)

第24条 消防長は、前条の規定により資料の提出を求めるときは、所有権の放棄又は還付いずれかの意思表示を明らかにさせるため、資料提出書(様式第9号)にその旨記入の上提出させるものとする。

(資料の保管)

第25条 前条に規定する資料提出書により関係者が所有権を放棄した場合は、提出資料受領書(様式第10号)を交付しなければならない。

2 前条に規定する資料提出書により関係者が所有権を放棄しなかった場合は、関係者に対して提出資料保管書(様式第11号)を交付するものとし、保管の必要がなくなったときには、これと引き換えに資料を還付しなければならない。

3 前項の規定により提出資料を還付したときは、還付資料受領書(様式第12号)を徴しておかなければならない。

4 第23条の規定により提出された資料については、提出資料処理経過簿(様式第13号)に必要事項を記載してその経過を明らかにし、紛失又はき損しないように保管しなければならない。

(任意の報告)

第26条 消防長は、資料以外のもので火災予防上必要と認められる事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。

(報告の徴収)

第27条 消防長は、前条に規定する任意の報告により難い場合で、法第4条又は第16条の5の規定に基づき報告を求めるときは、報告徴収書(様式第14号)を交付し、徴収報告書(様式第15号)により報告させるものとする。

2 前項に定める報告徴収書を交付するときは、受領書(様式第8号)に署名押印を求めるものとする。

第4章 違反処理

(違反処理への移行)

第28条 消防長は、関係者が指摘事項を履行せず、火災予防上必要があるとき、又は火災が発生したならば人命に危険があると認めたときは、芳賀地区広域行政事務組合火災予防違反処理規程の定めるところにより処理するものとする。

(他法令の違反)

第29条 消防長は、消防法令以外の法令の防火に関する規定に違反し、かつ、火災予防上重大な危険が認められるものについては、主管行政機関に通知するとともに、互いに十分な連絡を図り、その是正に努めるものとする。

第5章 補則

(委任)

第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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芳賀地区広域行政事務組合火災予防査察規程

平成29年3月16日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第2章
沿革情報
平成29年3月16日 訓令第1号