○芳賀地区広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成26年2月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び芳賀地区広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成25年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収等)

第2条 条例第7条の規定による一般廃棄物処理手数料及び条例第10条の規定による産業廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の計量をしたときは、搬入者に対し計量票(様式第1号)をその都度交付しなければならない。

(2) 定例的に廃棄物を搬入する者については、その月の末日をもって納入通知書を発行し徴収する。

(3) 一時的に廃棄物を搬入する者については、その都度納入通知書を発行し徴収する。

(4) 特別な理由があるときは、前2号の限りではない。

(計量カードの交付等)

第3条 組合長は、前条第2号の規定により、手数料を後納しようとする者に対し、計量カードを交付するものとする。

2 計量カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 計量カードは、再発行できるものとする。この場合において、1,500円を徴収するものとする。

(手数料の未払い)

第4条 手数料を納付しない者については、廃棄物の搬入を拒否することができる。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第5条 条例第8条の規定により減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第2号)を組合長に提出し、承認を受けなければならない。

2 広域的な天災等の場合は、当該市町長が代表して申請できるものとする。

(組合が処理する産業廃棄物)

第6条 条例第9条の規定による産業廃棄物の種類は、汚泥(下水処理施設より発生したもの)とする。

(搬入検査)

第7条 組合は必要に応じて、搬入者が持ち込んだ廃棄物について検査することができる。この場合、搬入者は検査に応じなければならない。

2 検査は、次の事項について検査を行う。

(1) 組合の規定する種類に分別がされていること。

(2) 芳賀地区広域行政事務組合を構成する市町以外の廃棄物が混入していないこと。

(3) 条例第6条第2項に規定する廃棄物が混入していないこと。

3 検査の結果、不適切な搬入があったときは、組合は搬入者に対して、適正処理を指導することができる。

4 前項による指導に従わないときは、搬入を拒否することができる。

5 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業許可業者において、不適切な搬入があったときは、組合はその内容について指導するとともに、許可権者に報告するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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芳賀地区広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成26年2月26日 規則第5号

(令和5年10月1日施行)