○芳賀地区広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成25年12月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく廃棄物(し尿を除く。)の処理及び清掃に関しては、他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(住民の責務)
第3条 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法でなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 住民は、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、芳賀地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、組合の施策に協力しなければならない。
(組合の責務)
第5条 組合は、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
(占有者の義務)
第6条 土地又は建物の占有者(占有がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、自ら処分できない一般廃棄物については、組合の定める種類に適正に分別し、組合が指示する方法による処分に協力しなければならない。
2 占有者は、前項の一般廃棄物の排出に当たっては、次に掲げる一般廃棄物を混入してはならない。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 著しく異臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 容積又は体積の著しく大きいもの
(5) 前各号に定めるもののほか、生活環境の保全上特に適正な処理を必要とするもの及び組合の行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの
3 占有者は、一般廃棄物を自ら収集し、運搬し、又は処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従い処理しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第7条 組合長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により一般廃棄物の処分に関し、当該廃棄物を生じた占有者から別表第1に定める手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、組合長の発行する納入通知書により、納付するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りではない。
(1) 天災を受けた者
(2) その他組合長が特に必要があると認めた者
(組合が処理する産業廃棄物)
第9条 法第11条第2項の規定により組合が処理する産業廃棄物は、規則で定める。
2 前項の手数料は、組合長の発行する納入通知書により、納付するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りではない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に組合長が定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
分類 | 種類 | 手数料 | 備考 | |
一般家庭 | もえるごみ | 10キログラムにつき 100円 | ただし、市町が収集、運搬したものを除く | |
もえないごみ | ||||
粗大ごみ | ||||
資源物 | 紙類 | |||
ペットボトル | ||||
缶類 | ||||
びん類 | ||||
衣類・布類 | ||||
処理困難物 | タイヤ | 1本につき 1,000円 |
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バッテリー | 1個につき 500円 | |||
消火器 | 1本につき 1,500円 | |||
事業系 | もえるごみ | 10キログラムにつき 200円 |
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もえないごみ | ||||
粗大ごみ | ||||
資源物 | 紙類 | |||
ペットボトル | ||||
缶類 | ||||
びん類 | ||||
し尿汚泥・し渣 |
別表第2(第10条関係)
取扱区分 | 手数料 |
第9条の規定により組合長が定めた産業廃棄物 | 10キログラムにつき 200円 |