○芳賀地区広域行政事務組合消防本部及び真岡消防署安全管理規程

昭和61年3月28日

消本訓令第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 芳賀地区広域行政事務組合消防本部及び真岡消防署の安全管理については、芳賀地区広域行政事務組合職員安全衛生管理規程(昭和61年訓令第1号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(総括安全責任者の責務)

第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(安全責任者の責務)

第3条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。

(指揮者の責務)

第4条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

2 職員は、訓練時及び警防活動時においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。

第2章 安全管理体制

第1節 総括安全責任者等

(総括安全責任者)

第6条 消防本部に総括安全責任者を置く。

2 総括安全責任者は、消防長をもって充てる。

3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。

(安全責任者)

第7条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。

2 安全責任者は、所属長をもって充てる。

3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ総括安全責任者に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。

(安全担当者)

第8条 消防本部及び消防署に安全担当者を置く。

2 安全担当者は、所属長補佐又は係長をもって充てる。

3 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

(訓練時の安全管理体制)

第9条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める「芳賀地区広域行政事務組合消防本部及び真岡消防署における訓練時安全管理要綱」によるものとする。

第2節 安全管理関係者会議等

(安全管理関係者会議)

第10条 消防本部に安全管理関係者会議を置く。

2 安全管理関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。

(4) 公務災害の原因、調査及び再発防止に関すること。

(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。

(安全管理関係者会議の構成)

第11条 安全管理関係者会議は、次の各号に定める委員をもって構成する。

(1) 総括安全責任者

(2) 安全責任者

(3) 安全担当者のうち総括安全責任者が指名するもの

(4) その他職員のうちから総括安全責任者が指名するもの

2 安全管理関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。

3 議長は、議事に関し特に必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。

(安全管理関係者会議の開催)

第12条 安全管理関係者会議は、議長が招集する。

(安全管理関係者会議の事務局)

第13条 安全管理関係者会議の事務局は、消防本部総務課内に置く。

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育

(安全管理教育)

第14条 総括安全責任者及び安全責任者は、職員の安全に関する意識の高揚を図るため、職員及び次の各号に掲げる職員に対し、安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用される者

(2) 著しく業務の異なる職に配置された者

(3) その他総括安全責任者が特に必要と認めた者

第2節 安全巡視等

(総括安全責任者巡視)

第15条 総括安全責任者は、少なくとも年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全責任者巡視)

第16条 安全責任者は、月1回庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全担当者巡視)

第17条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。

2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(庁舎、訓練施設等の整備)

第18条 安全責任者は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。

(消防資器材の点検整備)

第19条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検、整備し、異常が認められた場合は、速やかに安全責任者に報告しなければならない。

第4章 記録及び報告等

(各種記録及び報告)

第20条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、必要に応じて総括安全責任者に報告しなければならない。

(1) 安全管理関係者会議記録

(2) 安全教育施設記録

(3) 安全巡視等の結果記録

(4) その他安全管理上必要な記録

2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、5年とする。

(補則)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合消防本部及び真岡消防署安全管理規程

昭和61年3月28日 消防本部訓令第3号

(平成17年3月10日施行)