○芳賀地区広域行政事務組合消防吏員被服貸与規則

昭和48年7月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 芳賀地区広域行政事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する制服、制服以外の被服及び消防活動上必要な防火被服等(以下「被服等」という。)の貸与については、この規則の定めるところによる。

(貸与品の品目等)

第2条 消防吏員に貸与する被服等の品目、数量、使用期間は別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。ただし、特に必要があるときは、数量を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

(貸与の基準)

第2条の2 被服等のうち別表第1に掲げる品目については、毎会計年度ごと、各品目の最大選択数、最大使用年限及び点数の範囲内において、消防吏員が選択するところにより、これを貸与するものとする。

2 前項の点数は、毎年度100点を限度とし、残数が生じても、翌年度には繰り越さないものとする。ただし、消防長が指定する消防吏員については、当該限度を引き下げることができる。

3 新たに任命された消防吏員に対する当該年度の被服等の貸与は、第1項の規定にかかわらず、消防長が別に定めるものとする。

4 特別救助隊員及び救急隊員の職務に従事する者には、別表第2に定める品目のうち必要な被服等について貸与する。

(貸与品の選択)

第2条の3 消防吏員は、必要とする被服等の品目及びその数量をあらかじめ選択し、被服調査票兼貸与台帳に記載の上、消防長に提出しなければならない。

(使用期間の計算方法)

第3条 貸与品の使用期間の計算方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用期間は支給の月から起算する。

(2) 職員が全く勤務しない月があるときは、その月に相当する期間(季節により区分のあるものについては、その勤務しなかった被服等の着用期間)につき、使用期間を延長する。

(3) 第8条の規定により返納品を貸与品に再使用した場合の使用期間は、当該貸与品の使用期間の残期間とする。

(貸与品の返納等)

第4条 消防吏員が退職、免職若しくは休職を命ぜられたとき、又は死亡したときは、使用期間の満了しない貸与品は、これを消防長に返納しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は返納させないことができる。

(き損亡失の場合の届出等)

第5条 消防吏員が貸与品をき損し、又は亡失したときは理由書を添え消防長に届け出なければならない。

2 前項の届出を受理したときは、消防長はこれに替る貸与品を再貸与する。ただし、その理由が本人の故意又は重大な過失によるものと消防長が認めたときは消防長が定める損害額を弁償させることができる。

(貸与品の交換)

第6条 貸与品中使用期間が無期限のものについて消防長が使用に耐えないと認めたときこれを交換する。

(使用期間満了の貸与品の取扱い)

第7条 使用期間の満了した被服等は、これを本人に給与する。ただし、別表第3に定める品目は、返納しなければならない。

(返納品の処置)

第8条 返納された被服等のうち、消防長が更に使用できるものと認めたものについては、これを貸与品にあてることができる。

2 返納された被服等で使用できないものは、芳賀地区広域行政事務組合財務規則(昭和49年規則第21号)の定めるところにより必要な手続を執らなければならない。

(貸与品の管理)

第9条 消防吏員は、貸与品を常に注意を払って使用又は保管するとともにこれを他人に貸与してはならない。

(記録)

第10条 消防長は、別表第1及び別表第2に定める貸与品については被服調査票兼貸与台帳により、別表第3に定める貸与品については別に定める貸与品交付簿により、常にその貸与状況を把握しておかなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別にこれを定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の芳賀地区広域行政事務組合消防吏員被服貸与規則の規定により貸与された被服等については、この規則により貸与されたものとみなす。

(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸与している被服等については、この規則による改正後の芳賀地区広域行政事務組合消防吏員被服貸与規則の規定により貸与されたものとみなす。

(平成13年規則第5号)

この規則は平成13年6月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第2条の2、第10条関係)

品名

最大選択数

基本使用年数

最大使用年数

適用

冬帽

1個

4

6

 

夏帽

1個

4

6

 

アポロキャップ

1個

3

6

 

1個

冬服

1着

4

6

 

2着

夏服

1着

3

4

 

2着

活動服

3着

2

4

 

ワイシャツ

長袖

2着

2

2

 

訓練用シャツ

長袖

2着

2

5

 

半袖

3着

1

5

 

防寒服

1着

4

6

 

雨衣

1着

3

5

 

ネクタイ

2本

1

2

 

式典用手袋

2双

1

2

 

1足

2

4

 

編上靴

1足

3

6

 

ゴム長靴

1足

3

6

 

制服用バンド

2本

2

4

 

活動服用バンド

2本

2

4

 

革手袋

2双

1

4

 

隊員章ワッペン

1個

2

4

 

別表第2(第2条、第2条の2、第10条関係)

品名

最大選択数

基本使用年数

最大使用年数

適用

救助服

1着

2

4

 

救助服用バンド

1本

2

4

 

冬救急服

1着

2

4

 

盛夏救急服

1着

2

4

 

救急服用バンド

1本

2

4

 

別表第3(第2条、第7条、第10条関係)

品名

数量

使用期限

適用

階級章

2個

無期限

 

えり章

1個

 

消防長章

1個

 

防火衣

1着

 

防火帽

1個

 

防火長靴

1足

 

防火手袋

1双

 

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昭和48年7月1日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)