○芳賀地区広域行政事務組合財務規則

昭和49年12月1日

規則第21号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第18条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第19条―第28条)

第2節 収納(第29条―第37条)

第3節 督促及び滞納処分(第38条―第41条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令(第42条―第50条)

第2節 支払(第51条―第57条)

第5章 決算(第58条―第60条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第61条―第70条)

第2節 指名競争入札(第71条・第72条)

第3節 随意契約(第73条―第74条)

第4節 契約の締結(第75条―第78条)

第5節 契約の履行(第79条―第88条)

第7章 現金及び有価証券(第89条―第92条)

第8章 指定金融機関等(第93条―第112条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第113条―第134条)

第2節 物品(第135条―第145条)

第3節 債権(第146条―第156条)

第4節 基金(第157条―第159条)

第10章 雑則(第160条・第161条)

附則

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、芳賀地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)の財務に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(財務処理の原則)

第2条 財務処理に関しては、法令、条例及び規則の定めるところに従い厳正、適確かつ効率的にその事務を処理しなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等とは、事務局長及び消防長をいう。

(2) 所属長とは、総務課長、管理課長、環境クリーンセンター所長、芳賀地区エコステーション所長、施設整備室長、消防次長、消防署長及び消防本部の課長をいう。

(3) 収入命令権者とは、組合長又はその委任を受け、歳入について調定若しくは収入の命令をする者をいう。

(4) 支出命令権者とは、組合長又はその委任を受け、支出の調査決定若しくは支出の命令をする者をいう。

(5) 会計管理者等とは、会計管理者又はその事務の一部の委任を受けた出納員若しくは出納員の事務の一部の委任を受けたその他の会計職員(以下「分任出納員」という。)をいう。

(6) 指定金融機関等とは、指定金融機関又は収納代理金融機関をいう。

(7) 契約権者とは、組合長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(8) 物品管理者とは、組合長の委任を受けて物品の出納を命ずる者をいう。

(事務局長への合議)

第4条 所属長は、次の各号に掲げる事項については、総務課長を経て事務局長に合議しなければならない。

(1) 財務に関係ある条例、規則、要綱等の制定、改廃及び通達等の示達に関すること。

(2) 予算措置を必要とする計画に関すること。

(3) 債務負担行為に関すること。

(4) 予算の執行に関し、その成立の趣旨を異にしない範囲で内容を変更すること。

(5) 第17条第3項に定める事項

(6) 前各号に定めるもののほか、財務に関する重要又は異例のこと。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第5条 事務局長は、組合長の命を受けて翌年度の予算編成方針を決定し、毎年11月末日までに部長等及び所属長(以下「所属長等」という。)に通知するものとする。

(予算に関する見積書)

第6条 所属長は、前条の予算編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し、事務局長の定める期日までに総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)

(2) 継続費見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)

(予算の裁定)

第7条 総務課長は、前条の規定により予算に関する見積書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加えるものとする。

2 総務課長は、前項の審査にあたり必要と認めるときは、所属長の意見又は書類等の提出を求めることができる。

3 総務課長は、第1項の審査及び調整の結果をとりまとめ、事務局長の審査を経て組合長に提出し、裁定を求めるものとする。

4 組合長は、前項の裁定に当たり、関係市町の意見を求めるものとする。

(裁定結果の通知)

第8条 総務課長は、前条第3項により組合長の裁定を受けたときは、その結果を所属長に通知しなければならない。

(予算原案の調整)

第9条 総務課長は、第7条第3項の裁定に基づき、予算の原案及び令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を調整し、組合長の決裁を受けなければならない。

(予算の補正等)

第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合及び同法同条第2項の規定により暫定予算を編成する場合は、前3条の規定を準用する。

(歳入歳出予算の科目の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)別記歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2節 予算の執行

(議決予算等の通知)

第12条 組合長は、予算が成立したとき及び法第179条に基づく予算の専決処分をしたときは、直ちにその旨を会計管理者及び所属長等に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第13条 所属長は、前条の規定に基づく通知を受けたときは、速やかに四半期ごとの予算執行計画書(様式第7号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された予算執行計画書に基づき、会計管理者の意見を聴き、四半期ごとの資金計画を作成しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により作成した資金計画に基づき、第1項の規定による予算執行計画書に必要な調整を加え、年度間予算執行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、組合長の決裁を受けなければならない。

4 総務課長は、前項の規定に基づいて決定された執行計画を所属長及び会計管理者に通知しなければならない。

5 所属長は、執行計画を変更する必要があるときは、速やかに変更の手続をしなければならない。この場合において、前各項の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第14条 総務課長は、執行計画に基づき四半期ごとに組合長の決裁を受け、所属長に予算配当(通知)(様式第8号)により歳出予算を配当するとともに、その旨を会計管理者に予算配当(通知)書により通知しなければならない。ただし、第1、四半期分については予算配当(通知)書によらず配当することができる。

2 所属長は、予算配当期中に歳出予算配当の追加又は更正を受けようとするときは、予算配当要求書(様式第9号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により提出を受けた予算配当要求書を審査し、組合長の決裁を受け、所属長に歳出予算の追加又は更正配当をするとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 歳出予算の配当にあっては、特に必要と認める場合は、節の説明により配当することができる。

(歳出予算の流用)

第15条 所属長は、予算に定めるところによる各項の経費の金額を流用するとき又は配当予算の目若しくは節間の金額の流用を必要とするときは、予算流用・充用調書(様式第10号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による予算流用・充用調書の提出があったときは、これを審査し、組合長の決裁を受け、当該所属長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる経費の流用はできない。

(1) 流用した経費の他の経費への流用

(2) 旅費、交際費及び需用費のうち食糧費への流用

(3) 人件費及び物件費に属する経費の相互間の流用(国県からの補助又は委託に係る事務、事業費で、臨時的経費を除く。)

(4) 予備費を充当した経費の他の経費への流用

(予備費の充当)

第16条 所属長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予算流用・充用調書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による予算流用・充用調書の提出があったときは、これを検討し、必要な調整を加えて組合長の決裁を受け、当該所属長及び会計管理者に通知しなければならない。

(特定収入の財源とする歳出予算の執行)

第17条 歳出予算のうち、その財源の一部又は全部を組合債、国庫支出金、県支出金、寄附金、負担金、その他の特定収入に求めているものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。

2 組合債、国庫支出金、県支出金、寄附金、負担金、その他の特定収入が当該歳入予算に比較して減少したときは、その収入の範囲内で歳出予算を執行しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、特別の事由により組合長の決裁を受けたときは、この限りでない。

(予算の繰越し)

第18条 予算に定められた継続費及び繰越明許費を翌年度に繰越し又は歳出予算の経費の金額のうち、事故繰越しをする必要があるときは、所属長は、当該会計年度内に繰越調書(様式第12号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 第7条及び第8条の規定は、前項の規定による繰越しを決定する場合にこれを準用する。

3 前項の規定により繰越しが決定された経費について、所属長は、翌年度の5月20日までに繰越申請書(様式第13号)を総務課長に提出しなければならない。

4 所属長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算書(様式第14号)を作成し、翌年度の5月20日までに総務課長に提出しなければならない。

5 総務課長は、第3項の繰越申請書又は前項の継続費精算書の提出を受けたときは、直ちにこれを審査し、継続費精算報告書又は継続費繰越計算書、繰越明許費計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製し、組合長の決裁を受け、その結果を当該所属長及び会計管理者に通知しなければならない。

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第19条 収入命令権者は、歳入の調定をするに当たっては、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所を誤っていないかどうか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。

2 収入命令権者は、次に掲げる歳入については、会計管理者等から収納の通知を受けた後、直ちに調定しなければならない。

(1) その性質上納入の通知を必要としない歳入

(2) その性質上納入通知書により難い歳入

3 収入命令権者は、前2項の規定により歳入の調定をするときは、調定伺兼通知書(様式第14号の2)によりこれをするものとする。

(分納金額の調定)

第20条 収入命令権者は、令第171条の6の規定により歳入については、その金額を分割して納付させる処分をしている場合においては、当該処分に基づき納期の到来するごとに当該期間に係る金額について調定するものとする。

(返納金の調定)

第21条 収入命令権者は、支出済となった歳出の返納金を歳入に組み入れる場合においては、当該支出済となった歳出の属する年度の出納閉鎖期日の翌日又は当該日以後過誤払等の発生が判明したときは、その日をもって第19条第1項の規定に準じて調定するものとする。

(調定の変更)

第22条 収入命令権者は、調定をした後において、当該調定をした金額(以下「調定済額」という。)について、法令、その他の規定又は調定の誤り等特別の事由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額について調定しなければならない。

(収入の命令)

第23条 収入命令権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者等に対して収入命令を発しなければならない。

2 前項の収入命令は、調定簿の送付をもってこれにかえることができる。

(納入の通知)

第24条 収入命令権者は、第19条第1項及び第21条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに納入通知書(様式第15号)を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

2 収入命令権者が、令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示、その他の方法によって納入の通知ができる歳入は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 斎場使用料

(2) 諸証明手数料、閲覧手数料

(3) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する歳入金で組合長が特に必要と認めたもの

3 収入命令権者は、納入義務者の住所又は居所が不明等の場合においては、納入通知書の送付に代えて公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(調定の変更による納入の通知)

第25条 収入命令権者は第22条の規定により調定を変更した場合は、直ちに納入義務者に対し、当該納入金額を変更した旨を理由を付し、通知しなければならない。この場合において、納入額が増加した場合は、その増加分について納入通知書を送付するものとする。

(納入通知書の再発行)

第26条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又はき損した旨の申出があったときは、改めて納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。この場合においては、表面の余白に「再発行」と表示するものとする。

(納期限)

第27条 納入通知書の納期限は、法令その他の定めがある場合を除くほか、納入通知書を納入義務者に送付した日から10日以上20日以内の間において定めなければならない。

(納入通知書によらない収納)

第28条 第19条第2項に掲げる歳入を収納するに当たっては、納入書(様式第16号)又は領収証書(様式第17号)によりこれをしなければならない。

第2節 収納

(収納)

第29条 会計管理者等及び指定金融機関等は、納入通知書(納入書を含む。以下同じ。)を添えて現金又は証券による納付を受けたときは、これを確認した後に収納し、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該収納に係る歳入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書及び納入通知書の表面余白に「証券受領」と表示しなければならない。

(会計管理者等及び指定金融機関等の印鑑)

第30条 会計管理者等及び指定金融機関等は、別表第1に定める印章を備え付けるものとする。

(小切手による収納)

第31条 歳入の納付に使用できる小切手は、令第156条第1項第1号に掲げる要件に該当するもので、支払地を真岡市の地域内とするものでなければならない。

(収納金の払込み)

第32条 会計管理者等は、現金又は証券を直接収納したときは、直ちに現金等払込書(様式第18号)に当該領収済報告書及び現金又は証券を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

(口座振替による納付)

第32条の2 口座振替の方法による納付をしようとする者は、納入(返納)通知書と口座振替納入申請書を指定金融機関等に提出するものとする。ただし、あらかじめ、指定金融機関等に歳入の範囲及び期間を示して口座振替による納付の申請をした者は、納入通知書の提出をもって、口座振替の請求とすることができる。この場合においては、指定金融機関等は、当該歳入の納期に至ったときは、直ちに口座振替するものとする。

2 指定金融機関等は、納入義務者に係る預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、直ちに納入(返納)通知書を、当該納入義務者に返還するとともに、その旨を通知しなければならない。

(収納後の手続)

第33条 会計管理者は、指定金融機関から出納日計表に添えて納入通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票(様式第19号)を作成し、関係帳簿の整理を行い、徴収簿に消込みを要する歳入があるときは、速やかに納入通知書及び収入票を当該歳入を所管する所属長に送付しなければならない。

2 所属長は、前項の規定により納入通知書及び収入票の送付を受けたときは、これに基づいて徴収簿に消込印(様式第20号)をもって消込みをしなければならない。

3 所属長は、前項の規定により消込みをした納入通知書及び収入票は、直ちに会計管理者に返送しなければならない。

4 第1項の場合において、当該作成に係る収入票が第49条第1項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収入票は、当該繰替使用をした額を減額した額について作成し、繰替使用額を注記しておくものとする。

(支払拒絶に係る証券)

第34条 会計管理者等は、指定金融機関から支払拒絶のあった証券(以下「不渡証券」という。)を添えて証券不渡通知書の送付を受けたときは、指定金融機関に不渡証券受領書を送付し、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消し、この旨を証券不渡通知書により収入命令権者に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により不渡通知書を受けたときは、速やかに当該納入義務者に対し、支払がなかった旨及び既発行の領収証書と引換えに証券を還付する旨を不渡証券還付通知書により通知しなければならない。

3 収入命令権者は、第1項の規定により会計管理者等から通知を受けたときは、直ちに第26条の規定に準じて納入通知書を再発行するものとする。

(徴収又は収納の委託)

第35条 所属長は、令第158条第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、必要とする理由、範囲、契約書案、その他必要な事項について会計管理者と協議し、組合長の決裁を受けなければならない。

2 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「歳入受託者」という。)は、身分証明書(様式第21号)を携帯し、納入義務者から請求があったときは、これを示さなければならない。

3 歳入受託者は、その徴収し、又は収納した歳入金を現金等払込書によって、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、歳入受託者は、その徴収し、又は収納した歳入の内容を示す受託収入計算書(様式第22号)を添付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第36条 収入命令権者は、納入義務者に係る誤納又は過納の歳入金を還付するときは、当該納入義務者から過誤納金還付請求(仕訳)(様式第23号)を徴さなければならない。ただし、納入義務者の責によらない誤納又は過納となった歳入金の還付については、主務職員の作成した過誤納金還付請求(仕訳)書により還付の手続をすることができる。

2 収入命令権者は、誤納又は過納となった歳入金を戻出しようとするときは、第44条の支出命令の手続によるものとする。

3 会計管理者等は、前項の規定により戻出の命令を受けたときは、速やかに支出の例により戻出の手続をしなければならない。

(収入の更正)

第37条 収入命令権者は、収入命令を発した歳入金について、所属年度、会計名又は歳入科目等に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正し、会計管理者等に対し更正振替命令書(様式第24号)により通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による通知を受けたときは、当該更正通知が所属年度又は会計名に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替更正通知書(様式第25号)により更正の通知をしなければならない。

第3節 督促及び滞納処分

(督促)

第38条 組合長は、法第231条の3第1項の規定による督促をするときは、納期限後20日以内に督促状(様式第26号)を送付しなければならない。この場合において督促状に指定すべき期限は、その督促状を発する日から14日以内とする。

(滞納処分)

第39条 組合長は、法第231条の3第3項に規定する歳入金につき督促を受けた者が、督促状に指定した期限までに、その納付すべき金額を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分しなければならない。

2 滞納処分の執行を命ぜられた職員が、滞納処分を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第40条 収入命令権者は、毎会計年度において調定した歳入金で、当該年度の出納閉鎖期日までに、収納にならなかったもの(不納欠損額として整理したものを除く。)があるときは、翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰越しの整理をしたときは、歳入未済繰越調書(様式第27号)を作成し、会計管理者等に送付するものとする。

(不納欠損額)

第41条 所属長は、歳入金について、法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により、欠損処分をするときは、不納欠損整理調書(様式第28号)を作成して組合長の決裁を受けなければならない。

2 所属長は、前項の規定により欠損処分の手続をしたときは、不納欠損額通知書(様式第29号)を作成して、会計管理者に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令

(支出負担行為)

第42条 所属長は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為について、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、時期、方法等を明らかにした支出負担行為決議書(様式第30号)を作成し、組合長の決裁を受けなければならない。この場合において、1件の金額が300万円以上の経費の予算執行(所属長の専決事項を除く。)については、会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第43条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定めるとおりとする。

2 別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分による。

(支出命令)

第44条 支出命令権者は、債権者から請求書の提出があったときは、次の各号に掲げる事項を調査した後当該支出を決定し、支出命令書(様式第31号)により、会計管理者等に支出命令をしなければならない。

(1) 支出負担行為の決議がなされているか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 正当な債権者であるか。

(4) 支出の時期が到来しているか。

(5) 配当予算を超過していないか。

(6) 所属年度、会計名、支出科目に誤りがないか。

(7) その他必要な事項

2 次の各号に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、支出に関する調書を作成することにより、支出命令をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給、退職年金等

(2) 組合債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等

(4) 報償費、弔慰金等

(5) 前各号に定めるもののほか、請求書を徴することのできない経費

(支出命令の審査)

第45条 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、前条第1項各号の例により審査した後支出しなければならない。この場合において必要があるときは、関係書類の提出を求めることができる。

2 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたときは支出命令権者に対し、その理由を付して当該支出命令に係る書類を速やかに返付しなければならない。

(資金前渡)

第46条 支出命令権者は、令第161条第1項第1号から第14号まで及び同項第16号並びに同条第2項並びに次の各号に掲げる経費について、資金前渡の方法により支出をしようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として第44条の例により処理しなければならない。

(1) 式典、体育祭、講習会、その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(2) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費

(3) 交際費

(4) 使用料、借上料、手数料、運搬料又は社会保険以外の保険料で即時支払を必要とする経費

(5) 損害賠償費

2 資金前渡職員は、資金前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由のある場合を除くほか、前渡資金を確実な方法をもって保管しなければならない。

3 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払をし、領収証書を徴さなければならない。

(1) 資金交付を受けた目的に違反していないか。

(2) 債権者に誤りがないか。

(3) 金額の算定に誤りがないか。

(4) 支払の時期が到来しているか。

(5) その他法令等に違反していないか。

4 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、保管事由がなくなったとき又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残額があるときは、直ちに資金前渡精算書(様式第33号)を作成し、債権者の領収証書を添付して支出命令権者の決裁を経て会計管理者等に引き継がなければならない。

(概算払)

第47条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 損害賠償費

2 支出命令権者は、概算払の方法により支出をしようとするときは、第44条の例により処理しなければならない。

3 概算払を受けた者は、その事由完了後、直ちに概算払精算書(様式第33号)を作成し、前条第4項の規定に準じて処理しなければならない。

(前金払)

第48条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 謝礼金

(2) 保管料

(3) 社会保険料以外の保険料

2 支出命令権者は、前金払の方法により支出しようとするときは、第44条の例により処理しなければならない。

(繰替払)

第49条 令第164条に規定する繰替払の方法により支出しようとするときは、会計管理者は、指定金融機関等に通知するものとする。

2 指定金融機関等は、納入義務者から繰替払の表示がある納入通知書又は納入書の提示を受けたときは、会計管理者から繰替払の通知があったものとみなす。

3 会計管理者は、第105条の規定による繰替払報告書を受理したときは、その収支を明らかにし、組合長に繰替払報告書を送付しなければならない。

4 組合長は、前項に規定する繰替払報告書の送付を受けたときは、正当科目から支出し、当該歳入に収納の手続をしなければならない。

(支出の委託)

第50条 第46条の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託する場合における資金の送付、支払及び精算についてこれを準用する。

第2節 支払

(小切手の振出し等)

第51条 会計管理者等は、小切手を振り出すときは、芳賀地区広域行政事務組合小切手振出し等事務取扱規程(昭和50年訓令第4号)の定めるところによるものとする。

(現金払)

第52条 会計管理者等は、現金払をするときは、指定金融機関及び債権者に支払通知書(様式第34号)を送付しなければならない。ただし、5万円以下の金額で会計管理者等が直接現金払をすることができる場合は、この限りでない。

(口座振替による支払)

第53条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、口座振替支払申請書を会計管理者等に提出しなければならない。ただし、その旨を請求書に表示したときは、当該申請書に代えることができる。

2 会計管理者等は、前項の規定により支出をするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに口座振替通知書(様式第35号)及び請求書を添えて当該金融機関に交付するとともに、債権者に口座振替通知書を送付しなければならない。

3 第1項の規定により口座振替支払申請のできる金融機関は、指定金融機関及び指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(領収証書の徴収)

第54条 会計管理者等は、支出命令に基づき支払をしたときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、特別の事由により領収証書を徴することができないときは、支払証明書(様式第36号)を添付しなければならない。

(公金振替)

第55条 会計管理者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公金振替書(様式第37号)を作成して振替命令をするとともに、指定金融機関に公金振替通知書(様式第37号の2)を交付して支出することができる。

(1) 資金繰入れのため他の会計に支出するとき。

(2) 基金の積立て若しくは繰出し又は基金からの繰入れのとき。

(3) 歳計現金から歳入歳出外現金に移し替えるとき。

(4) 歳入へ収納のため歳出を支出するとき。

(5) 歳計余剰金を翌年度の歳入へ編入するとき。

(戻入れの手続)

第56条 支出命令権者は、歳出の誤払い又は過度となった金額及び資金前渡若しくは概算払をし又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、返納調書(様式第38号)を作成して会計管理者等に戻入命令をするとともに、戻入れさせるべき者に返納通知書(様式第39号)を送付しなければならない。ただし、資金前渡及び概算払の精算残金については、資金前渡精算書及び概算払精算書をもって返納調書に代えることができる。

2 会計管理者等は、前項の規定により戻入れの命令を受けたときは、収入の例により戻入れの手続をしなければならない。

(支出の更正)

第57条 支出命令権者は、支出命令をした経費について、所属年度、会計名、支出科目等に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正振替命令書(様式第24号)を作成し、会計管理者等に更正命令をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により支出の更正命令を受けた場合において、当該更正命令に係る更正が、所属年度又は会計名に係るものであるときは、指定金融機関に対し公金振替更正通知書により更正の通知をしなければならない。

第5章 決算

(決算調書の提出)

第58条 所属長は、その所掌に属する歳入歳出予算の執行の結果について、歳入歳出の決算に関する調書(様式第41号)を作成し、出納閉鎖期日後30日以内に会計管理者に提出するとともに、主要な施策の成果を説明する決算説明書(様式第42号)を総務課長を経て組合長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第59条 会計管理者等は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により、翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、組合長の指示を受け、第55条の規定の例により処理しなければならない。

(繰上充用)

第60条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までに繰上充用所要額調書(様式第43号)を組合長に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の公告)

第61条 契約権者は、令第167条の6第1項の規定による一般競争入札の公告は、その入札期日前10日までに広報、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてこれをするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所

(3) 入札の場所及び日時

(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(5) 入札者の資格を制限したときはその要件

(6) 最低制限価格制の有無

(7) 入札に関する条件に違反した入札の無効

(8) その他必要な事項

(一般競争入札保証金)

第62条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積りに係る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の入札保証金は、契約権者の発する保証金納入書により納入するものとする。ただし、次に掲げるものを担保として提供することをもって代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

3 前項各号に掲げる入札保証金に代わる担保の価値は、その額面金額とする。ただし、同項第1号及び第2号に掲げるもので割引の方法によって発行されたものについては、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による。

(入札保証金の免除)

第63条 契約権者は、次に掲げる場合においては、前条の規定による入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に当組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年間に当組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他特に組合長が認めたとき。

(入札保証金の還付)

第64条 入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えるものとする。

(予定価格の作成)

第65条 契約権者は、一般競争入札に付した事項について、その価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その価格を記載した予定価格調書(様式第44号)を封書にして開札の際これを開札の場所におかなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続している製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第66条 契約権者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条第1項の規定の例によりこれを定め、予定価格調書に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、最低制限価格の作成にこれを準用する。

(入札の手続)

第67条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書(様式第45号)を1件ごとに作成して、入札公告において示された日時までに所定の場所へ出頭して提出しなければならない。この場合において出頭した者が代理人であるときは、その代理権を証する委任状(様式第46号)を入札前に提出しなければならない。

2 入札書は、特に指定した場合を除くほか、書留郵便により提出することができる。この場合においては封筒の表面に入札書在中と表示するとともに入札保証金及び関係書類の返付に要する郵送費を添えて開札時刻前までに到着するように提出しなければならない。

(入札の無効)

第68条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札を無効とする。

(1) 入札参加資格のない者が入札したとき。

(2) 入札保証金を納付しないとき。

(3) 入札書に記名押印がないとき。

(4) 入札者が2以上の入札をしたとき。

(5) 入札書の記載事項が不明瞭で判読できないとき。

(6) 入札に際して虚偽又は不正の行為があったとき。

(7) その他入札に関する条件に違反したとき。

(落札の通知)

第69条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を口頭若しくは文書をもって当該落札者に通知しなければならない。

2 落札の通知を受けた者は、落札通知を受けた日から7日以内(芳賀地区広域行政事務組合の休日を定める条例(平成元年条例第2号)第1条に定める休日を除く。)に契約の手続をしなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第70条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が指定期限までに契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第61条の公告の期間を3日まで短縮することができる。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の指名)

第71条 契約権者は令第167条の12の規定に基づき指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合において、第61条第2項に規定する事項を各入札者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第72条 第62条から第69条までの規定は、指名競争入札についてこれを準用する。

第3節 随意契約

(見積書の徴収)

第73条 契約権者は、令第167条の2の規定に基づき随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他見積書を徴することが適当でないものについては、見積書の徴取を省略することができる。

(随意契約によることができる契約の額)

第73条の2 令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の右欄に定める額とする。

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

(随意契約をする場合の手続)

第73条の3 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

2 前項第2号の公表は、複数の者から見積書を徴することができる場合に限り行うものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第74条 第65条の規定は、随意契約についてこれを準用する。ただし、予定価格を定めることが困難又は適当でないと認められる場合は、この限りでない。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第75条 契約権者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第76条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が50万円を超えないもので指名競争入札又は随意契約の方法により締結するとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) その他組合長において契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書又は見積書その他適当な文書を徴するものとする。

(契約保証金)

第77条 契約権者は、契約を締結したときは、直ちに契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されたとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) その他特に組合長が認めたとき。

2 契約権者は、前項第1号又は第2号の規定により契約保証金を納めさせない場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券又は当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

3 第1項の契約保証金は、契約権者の発する保証金納入書により納入するものとする。ただし、次に掲げるものを担保として提供することをもって代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

(4) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する前号の金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証

4 契約権者は、前項第4号に規定する保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。

5 第3項各号に掲げる契約保証金に代わる担保の価値は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第1号及び第2号に掲げるものについては、その額面金額とする。ただし、割引の方法によって発行されたものについては、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による。

(2) 第3号に掲げるものについては、その額面金額とする。

(3) 第4号に掲げるものについては、その保証する金額とする。

(契約保証金の還付)

第78条 契約権者は、前条第1項の契約保証金を納めさせた場合又は同条第3項第1号から第3号までに掲げるものを契約保証金に代わる担保として提供させた場合は、契約の履行を確認した後、直ちにこれを契約の相手方に還付しなければならない。

第5節 契約の履行

(監督)

第79条 組合長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は必要があるときは、契約に係る仕様書及び設計書等に基づき、当該契約に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方の作成したこれらの書類を審査しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行途中における使用材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(検査)

第80条 組合長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、次の各号に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

2 検査職員は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして当該給付の内容及び数量等について、検査を行うものとする。

3 検査職員は、前項の規定による検査の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めることができる。

4 検査職員は、検査をしたときは、検査調書(様式第47号)を作成し、組合長に提出しなければならない。ただし、当該契約金額が50万円を超えない契約に係る検査については、当該支出命令書に契約履行確認の旨並びに年月日及び検査職員名を記載し、押印することをもって検査調書の作成に代えることができる。

5 検査職員は、検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約の相手方に必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(監督又は検査の委託)

第81条 組合長は、令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該委託を受けた者をして当該監督又は検査の結果を記載した書面を作成させなければならない。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(部分払の限度額)

第82条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に工事費又は代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、その性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。

(履行期の延長)

第83条 天災その他契約の相手方の責に帰せられない理由により契約の履行が契約期限までに完了しないと認められる場合で、契約の相手方から履行期の延長の申出があったときは、これを認めることができる。

2 前項以外の場合において契約の相手から履行期の延長の申出があったとき、特にやむを得ないと認める場合に限り履行期の延長をすることができる。

(履行の変更等)

第84条 天災その他特別の理由があるときは、契約の相手方と協議の上契約の全部又は一部を解除し、内容を変更し、又は履行を中止することができる。

(履行の届出)

第85条 工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した契約の相手方は、当該契約を履行したときは、その旨を書面で届け出なければならない。ただし、書面による必要がないと認められるものについては、この限りでない。

(契約の解除)

第86条 契約権者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は契約を解除することができる。

(1) 第83条の規定により履行期の延長をした場合を除き、契約の履行期限までに履行の見込みがないとき。

(2) 契約の履行につき不正の行為があったとき。

(3) 契約解除の申出があったとき。

(4) 前各号に定めるものを除くほか、契約に違反し、それによって契約の目的を達することができないとき。

2 前項の規定による契約の解除は、その旨を契約の相手方に通知して行うものとする。

(違約金)

第87条 前条の場合において、当該契約の契約保証金を免除したものであるときは、契約金額の100分の10以上の違約金を徴収するものとする。

(対価の支払)

第88条 第80条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支払をすることができない。

2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

3 第86条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

第7章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第89条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しようとするときは、支払準備金に支障のない旨の書類を添えて、組合長の承認を得なければならない。

(一時借入金)

第90条 予算の定めるところによる一時借入金の借入れ又は返済については、それぞれ収入、支出の規定に準じてこれを行うものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第91条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次に掲げる区分により整理し、出納及び保管しなければならない。

(1) 保証金等

 入札保証金及びこれに代えて納付される有価証券

 契約保証金及びこれに代えて納付される有価証券

 その他の保証金及びこれに代えて納付される有価証券

(2) 保管金等

 源泉徴収の所得税に係る現金

 県・市町村民税に係る現金及び有価証券

 共済組合掛金に係る現金

 組合が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金及び有価証券

 災害により被害を受けた者に対する見舞金及び有価証券

 その他の保管に係る現金及び有価証券

(3) 受託金及びこれに代わる有価証券

(4) 担保として提供される現金及び有価証券

(5) 公営住宅敷地及びこれに代えて納付される有価証券

2 歳入歳出外現金等の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、出納した日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金等の出納通知)

第92条 収入命令権者は、歳入歳出外現金等を受入れしようとするときは、調定簿により会計管理者等に受入れの通知をしなければならない。

2 支出命令権者は、歳入歳出外現金等の支払をしようとするときは、支払命令書又は支出に関する調書により、会計管理者等に支払の通知をしなければならない。

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関等の名称及び位置等)

第93条 令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び収納代理機関の名称、所在地及び事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

金融機関

取扱店

取りまとめ店

店名

所在地

取り扱う事務の範囲

株式会社足利銀行

本店・支店

真岡支店

真岡市荒町2169番地

公金の収納及び支払事務

(2) 収納代理金融機関

金融機関

取扱店

取りまとめ店

店名

所在地

取り扱う事務の範囲

株式会社常陽銀行

本店・支店

真岡支店

真岡市田町1068番地2

公金の収納事務の一部

株式会社栃木銀行

本店・支店

真岡支店

真岡市田町2306番地

公金の収納事務の一部

烏山信用金庫

本店・支店

茂木支店

芳賀郡茂木町大字茂木1497番地1

公金の収納事務の一部

真岡信用組合

本店・支店

本店

真岡市並木町1丁目13番地1号

公金の収納事務の一部

はが野農業協同組合

本店・支店

本店

真岡市八条95番地

公金の収納事務の一部

中央労働金庫

本店・支店

真岡支店

真岡市並木町1丁目9番地6号

公金の収納事務の一部

(標札の掲示)

第94条 指定金融機関等は、次の各号の定めるところにより標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関は、「芳賀地区広域行政事務組合指定金融機関」とする。

(2) 収納代理金融機関は、「芳賀地区広域行政事務組合収納代理金融機関」とする。

(出納取扱い時間)

第95条 指定金融機関等の組合公金の出納取扱い時間は、当該金融機関の営業時間とする。

(出納の区分)

第96条 指定金融機関は、次の区分により組合公金の現金又は振替による出納を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 保管金

(4) 一時借入金

(5) 基金に属する現金

2 前項に規定する歳入金及び歳出金は、更に一般会計及び特別会計に区分しなければならない。

(預金口座)

第97条 指定金融機関等は、会計管理者等の指定するところにより、組合名義の預金口座を設けるものとする。

(計算報告)

第98条 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、出納日計表(様式第48号)及び出納月計表(様式第49号)を作成し、出納日計表にあっては、翌日(その日が土曜日に当たるときは翌々日、その他の休日に当たるときはその翌日とする。)、出納月計表にあっては、翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の出納月計表を会計管理者に送付するに当たっては、指定金融機関等別収納報告書(様式第50号)を付さなければならない。

(証拠書類の整理、保存)

第99条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(収納の手続)

第100条 指定金融機関等は、納入義務者、歳入受託者又は会計管理者等から納入通知書又は現金等払込書に基づき、現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。

2 収納代理金融機関は、収納金を受け入れた日の翌日又は翌々日までに納入通知書に現金及び収納額報告書(様式第50号の2)を添え指定金融機関に払い込まなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により納入通知書を添えて現金の払込みを受けたときは自店の受け入れた歳入金等の事務取扱いに準じて取り扱い、収納額領収証書(様式第50号の3)を収納代理金融機関に交付するものとする。

4 指定金融機関は、前各項の規定により現金を収納したときは、出納日計表に納入通知書を添えて会計管理者等に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第101条 指定金融機関等は、組合の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して組合の預金口座に受け入れ、納入義務者に領収書を交付しなければならない。

(公金振替書による振替)

第102条 指定金融機関は、会計管理者から第55条の規定により公金振替書の送付を受けたときは、直ちに振替受入れの手続をし、公金振替済通知書を会計管理者等に送付しなければならない。

(納入通知書の送付)

第103条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、当該収納金に係る納入通知書を会計の区分ごとに仕訳し、収納代理金融機関にあっては指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては収納代理金融機関から送付された納入通知書とともに会計管理者等に送付しなければならない。

(証券の支払請求)

第104条 指定金融機関等は、収納した歳入金について証券があるときは、直ちに当該証券をその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは歳入を取り消し、証券不渡通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者等に送付しなければならない。この場合収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。

(繰替払の報告)

第105条 指定金融機関は、繰替払をしたときは、繰替払整理簿により整理するとともに、繰替払報告書(様式第51号)を作成し、収納代理金融機関にあっては指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては収納代理金融機関から送付された繰替払報告書とあわせて、会計管理者に提出しなければならない。

(口座振替払)

第106条 指定金融機関は、第53条第2項の規定により会計管理者等から小切手に口座振替通知書及び請求書を添えて口座振替の請求を受けたときは、直ちに口座振替の手続をし、請求書の領収欄に指定金融機関の領収の印章を押印して会計管理者等に送付しなければならない。

(現金払)

第107条 指定金融機関は、第52条の規定により現金払のため会計管理者等から送付された支払通知書と債権者の持参した支払通知書を照合の上、債権者に現金の支払をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により支払をしたときは、毎日支払締切り後会計ごとに支払済の金額を集計し、支払済の通知書と引換えに、会計管理者等から当該支払済の合計金に相当する小切手の交付を受けなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第108条 小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の印を押し、支払年月日を記入して会計管理者等に送付しなければならない。

(小切手の確認)

第109条 指定金融機関は、会計管理者等が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手と小切手振出済通知書とが符合するか。

2 前項の小切手が振出しの日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

(小切手未払資金の繰越し等)

第110条 指定金融機関は、翌年度5月31日現在において会計管理者等から送付された小切手振出済通知書に基づいて小切手振出済支払未済金額を調査し、歳出金として整理して歳出支払未済繰越金勘定に振り替え、繰越整理しなければならない。

2 指定金融機関は、前項により繰越整理した後において当該小切手の提示があったときは、歳出支払未済繰越金勘定から支払をしなければならない。

3 指定金融機関は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過した後まだ支払を終らないものがあるときは、直ちに当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押し、これを会計管理者等に返送しなければならない。

(収入の更正)

第111条 指定金融機関は、第37条第2項の規定により、会計管理者等から公金振替更正通知書により会計名又は会計年度の更正の通知を受けたときは、直ちにその訂正の手続を執らなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納)

第112条 指定金融機関等の保管金、一時借入金及び基金に属する現金の出納は、歳入金又は歳出金の出納の例による。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の分類)

第113条 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる財産をいう。

(1) 公用財産 組合において組合の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

(2) 公共財産 組合において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(公有財産の総括)

第114条 管理課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、取得、管理及び処分の事務を統一し、必要な調整をしなければならない。

2 管理課長は、前項の事務を行うため、所属長に対してその管理の状況に関する報告を求め、又は実施について調査し、必要な措置を求めることができる。

(公有財産の所管)

第115条 行政財産は、当該事務又は事業を所掌する所属長の所管に属する。

2 普通財産は、管理課長の所管に属する。

3 公有財産の所管について、特別の事情があると認めるものについては、前2項の規定にかかわらず組合長の決定するところによる。

(公有財産事務の合議)

第116条 公有財産の取得、管理又は処分について組合長の決裁を受けようとするときは、所属長は管理課長に合議しなければならない。

(取得)

第117条 買入、交換又は寄附等により公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他の特殊義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。

2 公有財産を取得するときは、次の事項を明らかにし、組合長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質によりその事項の一部を省略することができる。

(1) 所在地及び表示(地目及び地積又は建物の構造及び面積)

(2) 取得の方法(買入、交換又は寄附等の別)

(3) 取得の理由(取得後の用途又は利用計画)

(4) 評定価格

(5) 取得予定価格

(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合には住所及び名称並びに代表者の氏名)

(7) 契約の方法

(8) 契約書案

(9) 予算科目及び予算額

(10) 関係図面

(11) 相手方が公共団体その他の法人で、財産の処分について議決が必要なときは、当該機関の議決書の写

(12) 監督官庁の許可又は認可が必要なときは、その許可書又は認可書の写

(13) 寄附によるときは、寄附申込書、条件付寄附のときはその条件

(14) その他必要な事項

3 寄附を受け入れることに決定したときは、寄附受入書(様式第52号)により当該寄附者に通知するとともに、財産の受入れを了したときは、受領書を交付しなければならない。

4 財産の受入れに当たっては、登記又は登録に関する書類その他必要と認める書類の提出を求めなければならない。

5 買入、交換又は寄附等により公有財産を取得したときは、所属長は、直ちに公有財産取得報告書(様式第53号)に関係書類及び附属図面を添えて管理課長に報告しなければならない。

(新築等)

第118条 建物又は工作物等の新築若しくは増築、又は新設若しくは増設に関する工事が完成したときは、所属長は、直ちに公有財産取得報告書に関係書類及び附属図面を添えて管理課長に報告しなければならない。

(財産の登記又は登録)

第119条 所属長は、第117条又は第118条の規定により公有財産を取得したときは、直ちに法令の定めるところにより必要な書類を整備し、登記又は登録の手続をしなければならない。

2 所属長は、前項の登記又は登録が完了したときは、速やかにその登記済証又は登録済証を管理課長に送付しなければならない。

(管理)

第120条 所属長は、その管理する公有財産について、財産台帳の副本を備え、常に現状を把握し、その管理する公有財産に異動を生じたときは、公有財産異動報告書(様式第54号)に関係図面を添えて管理課長に報告しなければならない。

(災害等の報告)

第121条 所属長は、その管理する公有財産が天災その他の事故による滅失又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書(様式第55号)により組合長に報告するとともに、適宜の措置をとらなければならない。

(災害保険)

第122条 管理課長は、公有財産について毎年度災害保険を付さなければならない。年度の中途において公有財産の取得の報告があったときも、又同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理課長が災害保険を付する必要がないと認めた公有財産については、この限りでない。

(行政財産の使用許可)

第123条 行政財産は、法第238条の4第4項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、次の各号に掲げる場合に限りその使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝、その他公益目的のために講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、組合長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、所属長は当該使用許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書(様式第56号)を提出させ、使用を許可しようとする行政財産の表示、許可の相手方、使用目的、使用期間、許可条件及び使用料の額を記載した行政財産使用許可調書を添えて、組合長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定による使用期間は、1年を超えることができない。ただし、更新することを妨げない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第124条 所属長は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするとき、又は廃止しようとするときは、その事由を記載した書面により組合長の決裁を受けた後、管理課長に引き継がなければならない。

(普通財産の貸付け)

第125条 普通財産を貸付けしようとするときは、管理課長は当該普通財産を借り受けようとする者から普通財産借受申請書(様式第57号)を提出させ、これに意見を付し、貸付けしようとする普通財産の表示、使用目的、貸付期間、貸付料、貸付料納付の時期及び方法、使用上の制限、損害賠償並びに契約解除に関する事項及びその他必要な事項を記載した契約書案を添えて組合長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により組合長の決裁を受けたときは、遅滞なく契約書を作成し、当該普通財産を借り受けようとする者と契約を締結しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

3 前項の規定は、普通財産の貸付契約を更新する場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第126条 次の各号に掲げる普通財産の貸付けは、当該各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的とするための土地及びその定着物(建物を除く。以下この項において同じ。) 30年

(2) 植樹を目的とするための土地及びその定着物 20年

(3) 前2号以外の目的のための土地及びその定着物 10年

(4) 建物その他の財産(土地を除く。) 5年

2 前項の貸付け期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新の日から起算して同項の期間を超えることができない。

(連帯保証人)

第127条 普通財産を貸し付ける場合において、保証人を立てさせる必要があると認めるときは、組合長が適当と認める者を連帯保証人として契約書に連署させなければならない。

2 当該普通財産の借受人が、前項の連帯保証人を変更しようとするときは、事前にその旨を申請し、組合長の承認を受けなければならない。

(貸付契約の解除)

第128条 普通財産を貸し付けた場合において、法第238条の5第2項及び第4項に定めるもののほか、その貸付期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、組合長はその貸付契約を解除することができる。

(1) 3月以上貸付料を滞納したとき。

(2) 貸付財産を転貸したとき。

(3) 貸付財産を目的以外の用途に供したとき。

(4) 貸付財産の原状を変更したとき。

(5) 貸付財産の管理が良好でないとき。

(6) その他契約条項に違反したとき。

(普通財産の売却又は譲与)

第129条 普通財産を売却し又は譲与(寄附を含む)をしようとするときは、管理課長は、当該普通財産の売却又は譲与を受けようとする者から組合有財産払下申請書(様式第58号)を提出させ、処分しようとする普通財産の表示、処分理由、処分する当該財産の評価額、売払代金の延納の特約があるときはその内容、処分方法を記載した調書を作成し、契約書案、関係図面を添えて組合長の決裁を受けなければならない。

(普通財産の交換)

第130条 普通財産を交換しようとするときは、管理課長は当該普通財産の交換を受けようとする者から、組合有財産交換申請書(様式第59号)を提出させ、交換の相手方の住所氏名、交換により提供する普通財産及び取得する財産の表示、交換理由、交換する当該財産の評価額、交換方法、交換差金のあるときはその額及び納付の方法並びに延納の特約があるときは、その内容を記載した調書を作成し、交換契約書案、関係図面を添えて組合長の決裁を受けなければならない。

(延納利率及び担保)

第131条 普通財産の売却代金又は交換差金の延納を特約しようとする場合には、延納利息及び確実な担保を徴さなければならない。この場合において、当該担保の徴収については、民法(明治29年法律第89号)第325条及び第340条の規定により保存すべき先取特権で充分であると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による延納利率及び担保の種類は、次に掲げるものとする。ただし、延納期限が6月以内のときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。

(1) 延納利率

 当該財産を取得する者が、公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるときは、年6.5パーセント以内

 その他の場合にあっては、年7.5パーセント以内

(2) 担保の種類

 国債、地方債又は組合長が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)若しくはその他の有価証券

 土地

 建物

 立木に関する法律(明治42年法律第22号)による立木

 組合長が確実と認める保証人

3 前項第2号の場合において、アに掲げる物件については質権を、イからエに掲げる物件については抵当権を設定するものとする。

(財産台帳)

第132条 管理課長は、法令に別段の定がある場合を除き、土地、立木竹、建物、工作物、船舶、航空機、地上権等、特許権等及び出資等の区分(別表第4)により財産台帳を調製し、公有財産の実態を明らかにしておかなければならない。この場合において、必要があるときは、実測図及び平面図等を添付しておくものとする。

(台帳価格)

第133条 財産台帳に登載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の区分に応じ定める額によるものとする。

(1) 買い入れたものは、買入価格

(2) 交換によるものは、交換時における評定価格

(3) 収用によるものは、補償金額

(4) 代物弁済によるものは、当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附によるものは、評定価格

(6) その他のものは、次に掲げるところによる。

 土地については、近傍類似の時価に比準して算定した額

 立木竹については、その材積に単価を乗じて算出した額又は評定価格

 建物及び工作物その他の動産については、建築費又は製造費

 無体財産権については、取得価格又は評定価格

 有価証券については、額面株券にあっては額面金額、無額面株券にあっては発行価格、出資による権利にあっては出資金額、その他のものにあっては額面金額

2 前項第6号のウに規定する建物及び工作物その他の動産についての建築費又は製造費は、次の各号に定めるところにより算出するものとする。

(1) 請負工事のときは、当該請負金額とする。ただし、無償で支給した材料があるときは、その買入価格又は評定価格を加算した額とし、敷地整地、砂利敷、建物取り壊し、障害物の除去その他これに類する費用は控除する。

(2) 直営工事のときは、その直接の工事費とする。ただし、前号の控除すべき費用又は余剰材料の価格は、これを算入しない。

(3) 全部を移改築(これに準ずるものを含む。以下同じ。)するときは、これに使用した旧材料に移改築の費用を加算した額

(4) 一部を改築するときは、当該公有財産の台帳価格から取払部分の台帳価格又は評定価格を控除し、改築費を加算して算出する。

(5) 一部を移築するときは、当該公有財産の台帳価格から取払部分の台帳価格又は評定価格を控除した額を残存公有財産の価格とし、移築した公有財産の価格は移築に使用した旧材料の評定価格に移築費を加算した額とする。

3 公有財産が天災その他の事故により一部を滅失したときは、台帳価格を基準として算出した損害評定価格を控除した額を、残存公有財産の価格とする。

4 埋立て等による土地の価格は、第2項第1号及び第2号に準じて算出した額とする。

5 所属長は、その所管する公有財産について、5年ごとにその年の3月31日の現況において評価を行うものとする。この場合において、公有財産の評価替えをしたときは、第120条の規定に準じ手続をしなければならない。

(現在高の報告)

第134条 管理課長は、公有財産の毎年度末における現在高について、公有財産現在高報告書(様式第60号)により翌年度6月30日までに会計管理者に報告しなければならない。

第2節 物品

(物品の範囲及び分類)

第135条 物品とは、別表第5に定める一切の動産をいい、その適正な供用を図るため、その用途に従い備品、消耗品、動物、生産品、材料品及び不用品に分類整理するものとする。

2 前項の規定による備品のうち決算の附属書類として添付する重要な物品は、取得価格が1個又は1組につき、50万円以上のものとする。

3 第1項に規定する物品の細分類の整理品目は、別に定める。

(物品整理の原則)

第136条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

2 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、その管理する物品について、分類換(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。)をすることができる。

3 物品管理者は、前項の規定により分類換えをしたときは、物品分類換通知書(様式第61号)により会計管理者に通知しなければならない。

(物品管理の義務及び保管の原則)

第137条 物品の管理に関する事務を行う職員及び使用する職員は、この規則、その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

2 物品は、常に良好な状態で供用することができるように保管するとともに、会計管理者等は、その保管に係る物品を供用に適する物品、修繕又は改造を要する物品及び供用することができない物品に区分整理することとし、これらについて異動を明らかにしておかなければならない。

3 備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質形状等により標識をつけることが適しないものについては、適当な方法により、これを表示することができる。

(物品の出納命令)

第138条 物品管理者は、物品の受入れをしようとするときは、会計管理者等に対し、当該受け入れるべき物品について物品請求票(様式第62号)により行うこととし、会計管理者等は、当該物品請求票に基づいて物品を払出ししようとするときは、当該物品請求票の内容を確認審査の上払出ししなければならない。

2 会計管理者等は、物品の出納状況を第135条第3項に定める細分類の整理品目により整理しなければならない。

(物品の請求及び受入れ)

第139条 物品管理者又は物品取扱者(物品管理者からその事務の一部の委任を受けて物品の管理に従事する職員)は、物品を使用する職員から物品の供用の請求があった場合は、内容を検討の上必要と認めるときは、交付することとし、また、当該請求に係る物品を購入する必要があるときは、物品購入(修繕)伺票(様式第63号)により支出命令権者に対し、当該物品の購入を求めなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により物品の購入の請求があったときは、購入を決定し、契約権者に対し物品購入契約の締結を求めるとともに、発注に係る物品の納入があったときは、その規格数量等を検収し、物品購入(修繕)発注票に検印しなければならない。

(物品の返納)

第140条 物品管理者は、物品を使用する職員の使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又はき損して補修が困難となったとき、若しくは使用することができなくなったときは、物品返納書(様式第64号)により会計管理者等に返納しなければならない。

(物品出納簿)

第141条 会計管理者等又は物品管理者は、必要な帳簿を備え物品の出納を明らかにしておかなければならない。

2 次の各号に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、帳簿の記帳を省略することができる。

(1) 官報、公報、法規類追録(台本を除く。)その他これに類する物品

(2) 出張先において購入し、直ちに消耗する物品

(3) 宣伝の目的をもって購入する物品

(4) 前号に掲げるもののほか、購入後直ちに消耗する物品で、保管の事実を生じないもの。

3 物品管理者は、物品を職員に貸出ししようとするときは、物品貸与簿により行い、職員以外の者に物品の貸出しをしようとするときは、組合長あてに物品借用申請書(様式第65号)を提出させ、その承認を受けた後、物品借用証書を徴して貸出しを行うものとする。

(物品の修繕又は改造)

第142条 物品管理者は、物品について、修繕又は改造を要する物品があるときは、当該物品について、物品購入(修繕)伺票によって支出命令権者に対し、第139条の物品の請求及び受入れの例により処理しなければならない。

(保管転換)

第143条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため、その管理する物品について保管転換をしようとするときは、当該保管転換に係る物品を受け入れる物品管理者と協議し、物品保管転換調書(様式第66号)を作成し、組合長の決裁を受け、会計管理者等に送付するものとする。

(物品の不用の決定等)

第144条 会計管理者等は、その保管に係る物品で不要又は使用不能なものがあるときは、管理課長に通知しなければならない。

2 管理課長は、前項の通知に係る物品について審査を行い、分類換え等により適切な処理をすることができないときは、物品不用決議書兼処分調書(様式第66号の2)により不用の決定をしなければならない。この場合において当該不用の決定をしたもののうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは廃棄することができる。

3 管理課長は、前項の規定による処分をした場合においては、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(物品の交換)

第145条 組合の所有する物品は、組合長において必要と認めるときは、これを組合以外の者が所有する同一種類の物品と交換することができる。

2 組合長は、前項の規定により交換をしようとするときは、その交換をしようとする物品及びその交換により取得しようとする物品の種類、性能、取引の実例価額その他の事情を勘案してその価額を適正に評価しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理)

第146条 債権の管理に関する事務は、当該債権に係る事務又は事業を所掌する所属長が行う。

(債権管理事務の範囲)

第147条 債権管理のため所属長が行うべき事務の範囲は、組合が債権者として行う保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入命令権者の行うべき事務

(2) 滞納処分職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第148条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて最も組合の利益に適合するように処理しなければならない。

(督促)

第149条 所属長は、令第171条の規定により、その所掌に属する債権について督促しようとするときは、第38条の規定を準用する。

(保全及び取立て)

第150条 所属長はその所掌に属する債権について、令第171条の2から令第171条の4までの規定に基づき、保全又は取立ての措置をとる必要があるときは、速やかに組合長の決裁を受けて行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、令第171条の4第1項の規定による債権の申出をするときは、組合長の決裁を待たずに行うことができる。この場合においては、その結果を組合長に報告しなければならない。

(徴収停止)

第151条 所属長は、その所掌に属する債権について、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、徴収停止をしようとする債権の表示、令第171条の5各号の一に該当する理由、徴収停止の措置をとることが債権管理上必要と認められる理由等を記載した書面により組合長の決裁を受けなければならない。

2 所属長は、前項の規定により徴収停止の措置をとった場合において、その後の事情の変更等により不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り止める手続をしなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第152条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの申請書に基づいて行うものとし、所属長は申請書の内容を審査し、令第171条の6第1項の事項に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権管理上必要と認めるときは、当該申請書に意見を添え、組合長の決裁を受けなければならない。

2 所属長は、前項の場合において必要と認めるときは、債務者又は保証人に対しその承諾を得て、その業務又は資産の状況に関し質問し、帳簿書類その他物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等調査することができる。

3 所属長は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第153条 所属長は、履行延期の特約等をする場合において、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上いちじるしい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債権者に対する債権金額の合計額が5万円未満の少額のとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大なる過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供させる物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

(履行延期の特約等に付する条件)

第154条 所属長は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関し質問し、帳簿書類その他物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 債務者が本組合の不利益にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき、分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金について履行を怠ったとき、令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき、債務者が第1号の条件その他履行延期の特約に付された条件に従わないとき、及び債務者の資力の状況その他の事情の変化により履行延期によることが不適当となったと認められるときは、当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

(免除)

第155条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの申請書に基づいて行うものとし、所属長は当該免除の申出があったときは、当該申請書に基づいて内容を調査の上免除することが適当と認めたときは、当該申請書に意見を付し、組合長の決裁を受けなければならない。

2 所属長は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付、免除条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

(現在高の報告)

第156条 所属長は、その所掌する債権について、毎年度末における債権現在高報告書(様式第67号)を作成し、翌年度の6月30日までに総務課長を経て会計管理者に提出しなければならない。

第4節 基金

(基金の管理)

第157条 基金に関する事務は、当該基金の設定目的に従い、特に必要があると認めて組合長が指定するものを除くほか、総務課長が行う。

(手続の準用)

第158条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第8章及び第9章の規定を準用する。

(現在高の報告)

第159条 所属長は、その所掌する基金について、毎年度末における基金現在高報告書(様式第68号)を作成し、翌年度の6月30日までに総務課長を経て会計管理者に提出しなければならない。

第10章 雑則

(備付帳簿)

第160条 この規則の定めるところにより、財務に関する事務を所掌する者は、次に掲げる帳簿を備え、事件のあった都度所定の事項を記載するとともに関係書票を編綴し、整理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算原簿(様式第69号)

(2) 歳出予算配当簿(様式第70号)

(3) 歳入内訳簿(様式第71号)

(4) 徴収簿(様式第72号)

(5) 滞納繰越簿(様式第73号)

(6) 債務負担行為台帳(様式第74号)

(7) 組合債台帳(様式第75号)

(8) 領収証書綴受払簿(様式第76号)

(9) 調定簿(様式第77号)

(10) 歳出内訳簿(様式第78号)

(11) 支出負担行為差引簿(様式第79号)

(12) 資金前渡整理簿(様式第80号)

(13) 概算払(前金払)整理簿(様式第81号)

(14) 前渡資金経理簿(様式第82号)

(15) 繰替払整理簿(様式第83号)

(16) 過誤納金整理簿(様式第84号)

(17) 小切手振出簿(様式第85号)

(18) 小切手支払未処理整理簿(様式第86号)

(19) 現金出納簿(様式第87号)

(20) 一時保管有価証券整理簿(様式第88号)

(21) 一時借入金整理簿(様式第89号)

(22) 財産台帳(様式第90号)

(23) 物品出納簿(様式第91号)

(24) 債権台帳(様式第92号)

(25) 基金台帳(様式第93号)

2 前項各号に掲げる帳簿は、毎年度会計別に調製しなければならない。ただし、第6号第7号及び第22号から第25号までに掲げる台帳にあっては、この限りでない。

(亡失又は損傷の届出)

第161条 会計管理者等、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し又は損傷したときは、亡失し又は損傷した職員の職氏名、その日時及び場所、その現金又は有価証券の額、その物品の数量及び見積金額、その原因である事実及びその事実を発見した後にとった処置等を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て組合長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては、支出命令権者を、物品を使用している職員にあっては、物品管理者をそれぞれ経たのち会計管理者を経由するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現になされた手続その他の行為は、法令、その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の相当規定に基づいてなしたものとみなす。

3 この規則施行の際、現に使用している帳簿、その他のもので、その様式がこの規則の定めるところにおおむね適合するものは、当分の間、現に使用しているものを使用することができる。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和50年規則第12号)

この規則は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第11号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、昭和60年5月13日から施行する。

(昭和62年規則第7号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第9号)

この規則は、昭和63年7月6日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の芳賀地区広域行政事務組合財務規則第93条の規定は、平成3年9月1日から適用する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年3月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月8日から施行する。

(平成10年規則第17号)

この規則は、平成10年11月9日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年規則第8号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 様式中「昭和」とあるのは「平成」と読み替えるものとする。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月13日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年3月23日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第30条関係)

1 会計管理者

4 指定金融機関

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2 出納員

5 収納代理金融機関

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3 分任出納員

 

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備考

1 印章の大きさは1号から3号までは直径21mmとし、4号及び5号は直径25mmとする。

2 この印章はゴム活字スタンプとする。

3 4号及び5号の印章は、それぞれ金融機関所定の印章をもって、これに代えることができるものとする。

別表第2

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

任命委嘱又はこれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

3 職員手当

支出決定のとき

支給しようとする額

手当、支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべきの事実発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

10 需用費(燃料費、光熱水費、医薬材料費)

契約締結のとき

請求のあったとき

契約金額

請求のあった金額

契約書(見積書、請書)

請求書

11 役務費

手数料、通信費保管料、保険料

契約締結のとき

請求のあったとき

契約金額

請求のあった金額

契約書(見積書、請書)払込通知書

請求書、払込通知書

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

13 使用料及び賃借料

継続的契約による使用料、賃借料

契約締結のとき

請求のあったとき

契約金額

請求のあった金額

契約書、見積書、請求書、払込通知書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

請書、見積書、契約書

15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

請書、見積書、契約書

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

請書、見積書、契約書

17 備品購入品

購入契約締結のとき

購入契約金額

請書、見積書、契約書

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写、内訳書の写

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、確約書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写、小切手又は支払拒絶調書

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

24 積立金

積立て決定のとき

積み立てようとする額

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

 

別表第3

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

5 過誤払返納金の戻入れ

現金の戻入れ(又は戻入れの通知)があったとき

戻入れを要する額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

別表第4

公有財産の種別、種目及び数量の単位表

種別

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

事務所、庁舎等敷地単位以下2位まで記載する。

宅地

公舎、寮、寄宿舎等敷地〃

公園

平方メートル(アール)

単位以下2位まで記載する。

山林

保安林

原野

牧野

池沼

鉱泉地

平方メートル

雑種地

アール

他の種目に属しないもの。単位以下2位まで記載する。

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの。

立木

立方メートル

市営林、学校林等の立木で材積を基準としてその価格を算定するもの。

 

建物

事務所建

建面積平方メートル

延面積 〃

庁舎、学校、病院、図書館等単位以下2位まで記載する。

住宅建

公舎、寮、寄宿舎、市営住宅等

工場建

実習場等

倉庫建

倉庫、車庫

雑屋建

厩舎、小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しない建物

工作物

木門、石門等1箇所をもって1個とする。

メートル

さく、塀、垣、生垣等

給水施設

一式をもって1個とする。

排水施設

一式をもって1個とする(溝きょ等を含む。)

築庭

築山、置石、泉水等を1個として1箇所をもって1個とする。

池井

貯水池、ろ水地、井戸、プール等の1箇所をもって1個とする。

舗床

石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊、アスファルト舗装等の1箇所をもって1個とする。

照明装置

電燈、ガス燈、弧光燈等に関する設備(常時取りはずす部分を含まない)の一式をもって1個とする。

暖房装置

暖ろ、ガス暖ろ一式をもって1個とする(煙突を含む。)

冷房装置

一式をもって1個とする。

通風装置

消火装置

通信装置

私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないもの一式をもって1個とする。

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等その個数による。

橋梁

その個数による(道路法に基づくものを除く。)

土留

石垣等1箇所を1個とする(河川法に基づくものを除く。)

射場

射撃場における諸工作物の一式をもって1個とする。

無線塔

1箇所をもって1個とする。

電信電話線路

メートル

電信、電話ケーブル(架空地下等)

電力線路

電力ケーブル(架空地下等)

電柱

 

昇降機

一式をもって1個とする。

原動装置

発電装置、発動装置、気罐、ガス発生装置等の一式をもって1個とする。

変電装置

変流装置、変圧装置、蓄電装置等の一式をもって1個とする

伝動装置

電動装置、シャフティング等の一式をもって1個とする。

作業装置

除じん装置、噴霧装置、製塩装置等の一式をもって1個とする。

諸標

信号機の1箇所をもって1個とする。

雑工作物

掲示板、灰捨場他の種目に属しないもので1箇所をもって1個とする。

船舶

鋼鉄船

木造船

隻トン

〃 〃

総トン数20トン以上のもの。

航空機

飛行機

 

回転翼航空機

ヘリコプター、ジャイロプレン及びジャイロダイン等

滑空機その他

飛行船等

地上権等

地上権

平方メートル

アール

 

地役権

 

鉱業権

 

その他

 

特許権等

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他

 

出資等

株券

 

社債券

特別の法令により法人の発行する債券及び社債等登録法の規定により登録された社債を含む。

国債証券

 

地方債証券

 

出資による権利

 

出資証券

 

受益証券

 

持分

 

別表第5

物品の分類

分類

細分類

分類

細分類

1 備品

1 事務用品

1 卓子類

2 椅子類

3 たな箱類

4 つい立類

5 台類

6 印章類

7 図書類

8 事務用機械器具類

2 事業用品

1 車両類

2 船類

3 衛生機械器具類

4 製図用機械器具類

5 計器類

6 作業用機械器具類

7 通信器具類

8 映写機械器具類

9 体育及び音楽器具類

10 標本模型類

11 理科機械器具類

12 工具類

13 寝具類

14 建物従物類

3 雑品類

1 装飾用品類

2 暖冷房用具類

3 非常用具類

4 ちゅう房品類

5 娯楽用品類

6 雑品類

 

4 計器類

5 作業用器具類

6 映写及び写真材料類

7 体育及び音楽用具類

8 標本類

9 理科器具類

10 肥料類

11 種苗類

12 飼料類

13 災害救助用具類

14 被服寝具類

15 素材類

3 雑用品

1 薪炭及び油脂類

2 ちゅう房品類

3 掃除用具類

4 薬工類

5 食糧品類

6 娯楽用品類

7 雑品類

3 動物

1 備品扱の動物

1 獣類

2 消耗品扱の動物

1 獣類

2 鳥類

3 虫類

4 魚貝類

4 生産品

1 製作品類

2 農林水産物類

3 畜産物類

5 材料品

1 原材料品類

2 消耗品

1 事務用品

1 常用物品類

2 指定外物品類

3 事務用品類

2 事業用品

1 衛生材料類

2 工具類

3 農具類

6 不用品

 

備考 物品分類の基準

1 備品

物品の性質、形状を変えることなく比較的長期(1年以上)の使用に耐えるものをいう。ただし、次に掲げる物品は除くものとする。

(1) 物品の価格が低額に属するもの(1万円未満。ただし、図書については加除式のものは備品とする。)

(2) 物品の附属物(主物に従属させ単独には備品としないが、独立して使用する場合はこの限りでない。)

2 消耗品

短期間の使用又は保管、消費等によってその性質、形状を失うもの及び実験用材料品として使用すべきもの又は贈与を目的とするものをいう。

3 動物

獣類、鳥類、虫類、魚貝類等の生物をいい、備品又は消耗品扱いに分けるものとする。

4 生産品

試験研究、実習作業等によって生産又は製作したものをいう。

5 細分類について

(1) 事務用品とは、平常執務の際に使用する備品及び消耗品の類で品質及び規格がおおむね共通している物品の類をいう。

(2) 事業用品とは、事業又は作業上特に必要がある器具、機器、機械、材料素品等の類をいう。

(3) 雑用品とは、事務用品及び事業用品以外の物品をいう。

(4) 整理品目の帳簿の登記は、別に定める物品細分類表に掲げる順序に口座を設けて記帳するものとする。ただし、整理品目に掲げていない物品にあっては、この分類の末尾に口座を設けて登記するものとする。ただし、整理品目については、最も多く保有する使用目的別に分類してあるため、必要に応じて他の分類に口座を設けて、登記整理することを妨げない。

6 その他

物品の呼称については、同一の物品に対し二様の名称を付けることをさけ、分類表の整理品目によるとともに、外来語の名称は訳語によるものとする。ただし、外国製品等で適当な訳語のないものについては原名のままで取り扱うこと。

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様式第5号 削除

様式第6号 削除

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様式第11号 削除

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様式第32号 削除

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芳賀地区広域行政事務組合財務規則

昭和49年12月1日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和49年12月1日 規則第21号
昭和50年5月27日 規則第7号
昭和50年10月25日 規則第12号
昭和51年3月30日 規則第1号
昭和56年11月20日 規則第13号
昭和57年3月6日 規則第4号
昭和57年10月1日 規則第11号
昭和58年4月28日 規則第3号
昭和60年5月13日 規則第5号
昭和62年9月30日 規則第7号
昭和63年7月1日 規則第9号
平成元年1月26日 規則第1号
平成2年3月30日 規則第4号
平成3年3月18日 規則第6号
平成3年9月7日 規則第8号
平成4年3月26日 規則第5号
平成5年4月30日 規則第5号
平成9年2月28日 規則第1号
平成9年3月31日 規則第7号
平成10年3月26日 規則第5号
平成10年10月29日 規則第17号
平成10年12月11日 規則第18号
平成12年3月15日 規則第8号
平成13年3月26日 規則第4号
平成14年3月25日 規則第6号
平成15年3月25日 規則第4号
平成18年3月6日 規則第3号
平成19年3月27日 規則第8号
平成19年9月30日 規則第13号
平成22年3月1日 規則第1号
平成25年3月19日 規則第2号
平成26年2月17日 規則第1号
平成26年2月26日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第12号
平成28年3月29日 規則第2号
平成29年3月27日 規則第7号
令和2年3月23日 規則第3号
令和5年3月28日 規則第4号
令和5年9月29日 規則第5号
令和6年3月12日 規則第1号