○賠償責任を有する職員の指定に関する規則

昭和57年9月20日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項後段の規定により損害を賠償する責任を有する職員は、次の各号に掲げる職にある職員とする。

(3) 真岡消防署の組織に関する規程(平成5年消本訓令第1号)第6条第1項に定める署長の職及び同訓令第9条第1項に定める司令長以上の職にある分署長の職

(4) 芳賀地区広域行政事務組合財務規則(昭和49年規則第21号)第79条に定める監督職員又は同規則第80条に定める検査職員の職務を直接補助する直近下級者の職

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

賠償責任を有する職員の指定に関する規則

昭和57年9月20日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和57年9月20日 規則第5号
平成12年3月15日 規則第9号
平成28年3月29日 規則第2号
平成29年3月27日 規則第7号
令和6年3月22日 規則第4号