○賠償責任を有する職員の指定に関する規則
昭和57年9月20日
規則第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項後段の規定により損害を賠償する責任を有する職員は、次の各号に掲げる職にある職員とする。
(1) 芳賀地区広域行政事務組合事務分掌規則(昭和52年規則第3号)第3条の2第1項に定める事務局長の職及び同規則第4条第1項に定める所属長の職
(2) 芳賀地区広域行政事務組合消防本部の組織に関する規則(昭和57年規則第6号)第8条第1項に定める消防長の職、同規則第9条第1項に定める消防次長の職及び同規則第10条第1項に定める課長の職
(3) 真岡消防署の組織に関する規程(平成5年消本訓令第1号)第6条第1項に定める署長の職及び同訓令第9条第1項に定める司令長以上の職にある分署長の職
(4) 芳賀地区広域行政事務組合財務規則(昭和49年規則第21号)第79条に定める監督職員又は同規則第80条に定める検査職員の職務を直接補助する直近下級者の職
附則
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。