○芳賀地区広域行政事務組合消防本部の組織に関する規則

昭和57年10月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、芳賀地区広域行政事務組合消防本部(以下「本部」という。)の組織に関して定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、法第11条第1項の規定による消防吏員(以下「吏員」という。)及びその他の職員をいう。

(本部の組織)

第3条 本部に、次の課及び係を置く。

総務課 庶務係、経理係

予防課 予防係、保安係、指導係

通信指令課 通信指令第一係、通信指令第二係

警防課 警防係、救急指導係、指揮第一係、指揮第二係

(分掌事務)

第4条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 条例、規則等に関すること。

(4) 企画及び総合調整に関すること。

(5) 職員の任免、服務、賞罰及び身分に関すること。

(6) 職員の安全衛生、福利厚生に関すること。

(7) 消防表彰に関すること。

(8) 消防施設の新増設、改廃及び補助に関すること。

(9) 職員の公務災害補償等に関すること。

(10) 職員の給与及び貸与品に関すること。

(11) その他、他の所管に属しない事務に関すること。

経理係

(1) 消防予算に関すること。

(2) 物品の取得、修繕その他契約に関すること。

(3) 消防施設及び物品の総括管理に関すること。

第5条 予防課の分掌事務は、次のとおりとする。

予防係

(1) 課の文書に関すること。

(2) 火災予防の総合企画及び防火指導に関すること。

(3) 火災予防の広報に関すること。

(4) 各種防火団体の育成等に関すること。

(5) 火災原因及び損害調査並びに指導に関すること。

(6) 消防統計及び諸災害の情報調査に関すること。

(7) 諸証明に関すること。

(8) その他、火災予防に関すること。

保安係

(1) 危険物製造所等の設置及び変更の許可に関すること。

(2) 危険物製造所等の保安指導に関すること。

(3) 高圧ガス等の規制に関すること。

(4) その他、危険物に関すること。

指導係

(1) 建築物の確認及び許可の同意に関すること。

(2) 消防用設備等の設置、検査に関すること。

(3) 防火対象物の防火管理の指導に関すること。

(4) 防火管理者の講習に関すること。

(5) その他、建築物の防火に関すること。

第6条 通信指令課の分掌事務は、次のとおりとする。

通信指令第一係、通信指令第二係

(1) 消防通信の指令管制に関すること。

(2) 消防通信施設の維持管理に関すること。

(3) 消防通信施設の運用及び通信指令員の教育に関すること。

(4) 県防災行政ネットワーク及び市町防災行政無線に関すること。

(5) 各種警報及び情報に関すること。

(6) 消防信号に関すること。

(7) その他消防通信に関すること。

第7条 警防課の分掌事務は、次のとおりとする。

警防係

(1) 消防力の配備、運営及び消防計画に関すること。

(2) 火災その他の災害現場の警戒、防ぎょ及び指導に関すること。

(3) 各種訓練に関すること。

(4) 消防水利施設の設置計画及び維持管理に関すること。

(5) 開発行為に係る消防水利施設の設置に関すること。

(6) 消防車両の維持管理に関すること。

(7) 機関員の技術指導及び安全管理に関すること。

(8) 消防機械器具の研究及び改善に関すること。

(9) 消防予算に関すること。

(10) 広域消防応援等に関すること。

(11) その他、警防及び消防機械器具に関すること。

救急指導係

(1) メディカルコントロール(病院前救護体制)に関すること。

(2) 救急救命士及び救急隊員の教育に関すること。

(3) 救急車、救急資器材に関すること。

(4) 救急統計、調査に関すること。

(5) 救急各種訓練に関すること。

(6) 感染症対策及び救急隊員等の健康管理に関すること。

(7) 患者等搬送事業者の認定に関すること。

(8) その他、救急に関すること。

指揮第一係、指揮第二係

(1) 火災出動計画、車両の配置運用に関すること。

(2) 災害活動の指揮、指揮支援に関すること。

(3) 災害活動に係る教育及び安全管理に関すること。

(4) 警防各種訓練に関すること。

(5) 警防係事務分掌に関すること。

(6) 救急指導係事務分掌に関すること。

(7) 通信指令の指令管制に関すること。

(8) 各種警報及び情報に関すること。

(消防長)

第8条 本部に消防長を置く。

2 消防長は、本部の事務を統括し、職員を指揮監督する。

(次長)

第9条 本部に消防次長(以下「次長」という。)を置くことができる。

2 次長は、吏員をもってこれに充てる。

3 次長は、消防長を補佐するとともに、職員を指揮監督し、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。

(課長)

第10条 課に課長を置き、吏員をもってこれに充てる。

2 課長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(指揮隊長)

第11条 課に指揮隊長を置くことができる。

2 指揮隊長は、吏員をもってこれに充てる。

3 指揮隊長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐)

第12条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、吏員をもってこれに充てる。

3 課長補佐は、課長を補佐するとともに、職員の担任事務を監督し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

(係長等)

第13条 係に係長(係長心得)を置き、吏員をもってこれに充てる。

2 係長(係長心得)は、上司の命を受けて、それぞれ係の分掌事務を掌理する。

(職員)

第14条 職員(係長等以上を除く。)の係の配置及び担任事務は、課長が、消防長の承認を得てこれを定める。

2 職員は、上司の命を受けて、その担任する事務に従事する。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し、必要な事項は消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年3月23日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合消防本部の組織に関する規則

昭和57年10月1日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部及び消防署
沿革情報
昭和57年10月1日 規則第6号
昭和61年3月17日 規則第4号
平成5年3月19日 規則第1号
平成11年3月30日 規則第2号
平成15年3月25日 規則第5号
平成15年11月25日 規則第7号
平成16年5月18日 規則第11号
平成18年2月16日 規則第1号
平成18年10月3日 規則第19号
平成21年3月19日 規則第2号
平成23年3月1日 規則第2号
令和3年2月1日 規則第1号