○芳賀地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例の運用方針
平成10年3月12日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 芳賀地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第15号。以下「条例」という。)の運用については、別に定めるものを除くほか、この運用方針の定めるところによる。
第2条 条例第6条において、車賃の対象となる交通用具等は、職員等の自家用自動車、路面電車、バス、ケーブルカー、モノレールをいう。
2 職員等が自家用自動車を使用して旅行した場合、車賃は当該自動車の運転者に支給するものとし、その同乗者については支給しない。
3 複数の職員等が同一の公用車により旅行する場合は、旅行命令権者は、原則として運転の経験及び技量等により、あらかじめ運転する者を選任するものとする。
第3条 宿泊料は、旅館又は公営の宿泊施設若しくはこれに準ずる宿泊施設等固定宿泊施設の宿泊費をいう。
(旅費の請求手続)
第4条 条例第11条において、支払担当者等とは、各所属所において職員の旅費の支払についての事務又は会計についての事務を担当する者をいう。
(日当)
第5条 条例第16条において組合長の定める地域は、次に掲げる地域とする。
栃木県内全域 |
県外市町村のうち、結城市、笠間市、常陸大宮市、筑西市、桜川市及び城里町 |
第6条 総務課長等の指定する研修で、研修期間が引き続き7日(週休日、祝日等により当該研修が実施されない日を除く。)を超える期間についての日当は、定額の2分の1とする。
2 次の各号に掲げる用務で2日にわたる旅行の場合の日当は、1日の旅行として取り扱うものとする。
(1) 救急業務及び人命救助その他これらに類する用務
(2) 水火災、その他の災害の予防、警戒及び鎮圧その他これらに類する用務
(1) 職員等が公用の交通機関を利用して旅行した場合又は宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合等、正規の旅費である鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食事料を支給することが適当でない場合には、正規の旅費を支給しないものとし、栃木県立青年の家(これに類似する施設を含む。)を利用して宿泊した場合の宿泊料は、定額の2分の1とする。
(2) 鉄道旅行又は水路旅行については、当該旅行の目的又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給しないものとする。
(3) 総務課長等の指定する研修で、宿泊料が定額より低く明示されているものについては、その額とする。
(4) 条例、芳賀地区広域行政事務組合職員等の旅費支給規則(昭和47年規則第8号)又は本訓令に定められた以外の打切り調整等を行う必要のある場合は、旅行命令権者は、その打切り調整等に関し、あらかじめ組合長の承認を得なければならない。
2 条例第23条第2項において、組合長と協議して定める旅費とは、公用車等を使用する旅行において、公務上の必要により駐車料金を支払う場合の駐車料金をいう。
附則
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第1号)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この訓令の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年訓令第1号)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この訓令の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年訓令第8号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。