○芳賀地区広域行政事務組合職員等の旅費支給規則
昭和47年3月20日
規則第8号
(附属の島)
第1条 芳賀地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第15号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号に規定する「附属する島」とは、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続を執ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類について、購入金額のうち未使用部分に相当する金額を差し引いた額)
(路程の計算)
第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村内における郵便局株式会社の営業所で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について、陸路を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費の請求手続)
第6条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第4号)
1 この規則は、昭和50年5月1日から施行する。
2 改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の旅費支給規則は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第2号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第16号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。