○芳賀地区広域行政事務組合職員の職名等に関する規則

昭和49年9月1日

規則第18号

第1条 芳賀地区広域行政事務組合職員定数条例(昭和46年条例第4号)第2条第1号に規定する組合長の事務部局の職員の職名に関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 職員には、職種上の職名を付与するものとする。

第3条 職員の職種上の職名は、別表第1に掲げるとおりとする。

第4条 職員の組織上の職名は、芳賀地区広域行政事務組合課設置条例(平成29年条例第1号)及び芳賀地区広域行政事務組合事務分掌規則(昭和52年規則第3号)の規定に基づく組織上の名称を冠するものとする。

2 組織上の職に充てる職員の職種は、別表第2のとおりとする。

第5条 組織上の職に充てられた職員は、第2条の規定にかかわらず、当該組織上の職名を用いることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際現に職種上の職名と同一の職名を有する者は、この規則の規定による当該職種上の職名を付与されたものとみなす。

3 芳賀地区広域行政事務組合職員の職の設置に関する規則(昭和47年規則第2号)は、廃止する。

(昭和50年規則第14号)

この規則は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和54年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 職員の職名

職種上の職名

参事

主幹

副主幹

主査

主事

技師

主事補

技師補

主任運転手

運転手

主任技術員

技術員

主任業務員

業務員

別表第2

組織上の職名

職種上の職名

事務局長

参事

総務課長

管理課長

環境クリーンセンター所長

芳賀地区エコステーション所長

施設整備室長

会計管理者

会計課長

主幹

課長補佐

所長補佐

室長補佐

副主幹

係長

次長

副主幹

芳賀地区広域行政事務組合職員の職名等に関する規則

昭和49年9月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定員・任用
沿革情報
昭和49年9月1日 規則第18号
昭和50年10月25日 規則第14号
昭和54年7月10日 規則第6号
昭和57年3月6日 規則第2号
昭和62年3月19日 規則第3号
平成2年3月26日 規則第3号
平成3年3月12日 規則第4号
平成4年3月26日 規則第4号
平成12年3月2日 規則第3号
平成14年3月25日 規則第5号
平成18年3月23日 規則第11号
平成19年3月27日 規則第3号
平成25年3月19日 規則第2号
平成26年2月17日 規則第1号
平成29年3月27日 規則第7号
令和2年3月27日 規則第4号
令和5年3月28日 規則第4号