○芳賀地区広域行政事務組合事務分掌規則

昭和52年3月31日

規則第3号

芳賀地区広域行政事務組合事務分掌規則(昭和49年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 芳賀地区広域行政事務組合における事務処理の組織については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

総務課 庶務企画係、ふるさと振興係

管理課 管理係

2 課設置条例第2条の規定による事務分掌は別表のとおりとする。

3 斎場、公設芳賀地方卸売市場及び真岡共同産業技術学校は、管理課に属する施設とする。

(会計管理者の補助組織)

第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置き、課に次の係を置く。

会計係

2 前項の係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(8) 出納員及び分任出納員に関すること。

(9) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(10) 各種団体の現金の出納、保管及び記録管理に関すること。

(11) その他会計事務に関すること。

(事務局長)

第3条の2 組合長の事務部局に事務局長を置く。

2 事務局長は、上司の命を受けて課設置条例第1条に規定する総務課、管理課、環境クリーンセンター、芳賀地区エコステーション及び施設整備室に属する事務を掌理し指揮監督する。

(所属長等)

第4条 所属に次の所属長を置く。所属長は、上司の命を受けて所属の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(1) 「総務課」、「管理課」及び「会計課」には、課長

(2) 「環境クリーンセンター」及び「芳賀地区エコステーション」には、所長

(3) 「施設整備室」には、室長

2 特に必要があると認めるときは、総務課、管理課及び会計課に課長補佐、環境クリーンセンター及び芳賀地区エコステーションに所長補佐、施設整備室に室長補佐(以下「所属長補佐」という。)を置くことができる。

3 所属長補佐は、所属長を補佐し、分掌事務を掌理し、その職員を指揮監督し、所属長に事故があるときは、これを代理する。

(主幹)

第4条の2 特に必要があると認めたときは、所属に主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、その分掌事務を処理し、上司に事故があるときは、分担事務について、その職務を代理する。

(係長等)

第5条 係に係長を置く。また、環境クリーンセンター、芳賀地区エコステーション及び施設整備室に次長を置く。係長等は、上司の命を受けて係に属する事務を処理し、所属長等に事故があるときは、その職務を代理する。

(副主幹)

第5条の2 特に必要があると認めたときは、係等に副主幹を置くことができる。

2 副主幹は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(主査)

第6条 特に必要があると認めたときは、係等に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受けてその分担事務を処理する。

(職員)

第7条 所属長は、毎年4月1日現在における、職員の分担事務を、総務課長に合議の上決定し、文書を持って組合長に報告しなければならない。

2 職員は、上司の命を受けて、その分担事務に従事する。

(決裁及び専決)

第8条 事務は、すべて組合長の決裁を経なければ執行することができない。ただし、組合長は別に定めるところにより、事務局長及び所属長をして事務の一部を専決させることができる。

(事務の所管の決定)

第9条 分掌事務が明らかでないときは、上司の決定を受けるものとする。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(芳賀地区広域行政事務組合職員の職名等に関する規則の一部改正)

2 芳賀地区広域行政事務組合職員の職名等に関する規則(昭和49年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務評定規則の一部改正)

3 芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務評定規則(昭和47年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部改正)

4 芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和49年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年12月1日より施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

総務課

庶務企画係

(1) 秘書用務に関すること。

(2) 渉外に関すること。

(3) 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。

(4) 職員の任免、服務、賞罰及び身分に関すること。

(5) 職員の定数及び配置に関すること。

(6) 職員の給与及び旅費に関すること。

(7) 退職給与及び職員の共済に関すること。

(8) 職員の研修及び教養に関すること。

(9) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(10) 職員団体に関すること。

(11) 重要な企画及び総合調整に関すること。

(12) 広域行政の推進に関すること。

(13) 県及び関係市町との調整に関すること。

(14) 重要事項の調査に関すること。

(15) 情報の収集に関すること。

(16) 組合財政全般の企画及び連絡調整に関すること。

(17) 予算の編成及び予算統制に関すること。

(18) 組合債に関すること。

(19) 一時借入金に関すること。

(20) 財政事情の報告及び公表に関すること。

(21) 組織及び機構その他事務管理に関すること。

(22) 事務の合理化及び能率化に関すること。

(23) 条例、規則等の審査に関すること。

(24) 例規類集の編さんに関すること。

(25) 組合議会に関すること。

(26) 芳賀郡市町村会に関すること。

(27) 正副組合長会議及び所属長会議等に関すること。

(28) 公印の保管に関すること。

(29) 決裁印の登録に関すること。

(30) 訴願及び訴訟に関すること。

(31) 消防本部その他各執行機関との連絡に関すること。

(32) 情報公開に関すること。

(33) 文書及び物品の収受、配布及び発送に関すること。

(34) 資料の収集、整理保存に関すること。

(35) 情報システムの調整に関すること。

(36) その他人事、給与及び財務に関すること。

(37) 職員の共同採用試験に関すること。

(38) 他の所属の所管に属しないこと。

(39) 他の係の所管に属しないこと。

ふるさと振興係

(1) 広報公聴に関すること。

(2) 芳賀地区観光推進に関すること。

(3) 真岡線SL運行事業に関すること。

(4) 真岡線の利用促進に関すること。

(5) 地域振興事業に関すること。

管理課

管理係

(1) 職員の共同研修に関すること。

(2) 真岡共同高等産業技術学校に関すること。

(3) 救急医療対策事業のうち、病院群輪番制病院運営事業及び小児救急拠点病院運営事業に係る補助金の交付に関すること。

(4) 組合議会議長の事務部局に関すること。

(5) 組合監査委員の事務部局に関すること。

(6) 芳賀郡市町議会議長会に関すること。

(7) 各種団体等との連絡調整に関すること。

(8) 各種団体等への補助金に関すること。

(9) 火葬に関すること。

(10) 斎場の使用許可及び維持管理に関すること。

(11) 組合有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(12) 組合有物件及び公の施設の災害共済に関すること。

(13) 財産表及び財産台帳の記録整備に関すること。

(14) 庁内、構内及び附属施設の営繕、管理に関すること。

(15) 組合有自動車の整備及び管理に関すること。

(16) 職員の災害共済に関すること。

(17) 日直に関すること。

(18) 防犯に関すること。

(19) 防災に関すること。

(20) 市場施設の維持管理に関すること。

ア 施設の業務委託に関すること。

イ 施設の使用許可等に関すること。

ウ 使用料、手数料、その他の収入に関すること。

エ 保証金に関すること。

オ 卸売業者の業務の指揮監督に関すること。

カ せり人及び買受人の承認等に関すること。

キ 付属営業施設人の許可等及び業務の指揮監督に関すること。

ク その他、財産管理及び施設の運営に関すること。

(21) 他の係に属しない共同事務に関すること。

環境クリーンセンター

(1) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

(2) 職員の諸届出に関すること。

(3) 文書及び物品の収受、配布及び発送に関すること。

(4) 備品台帳の整備保存及び物品の管理に関すること。

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関すること。

(6) 浄化槽法に関すること。

(7) 衛生統計に関すること。

(8) 施設の整備計画に関すること。

(9) 施設内の取締りに関すること。

(10) 施設の維持管理及び業務委託に関すること。

(11) 施設の保守点検及び危険防止に関すること。

(12) し尿処理手数料に関すること。

ア し尿処理手数料に係る現金の収受及び送達に関すること。

イ し尿処理手数料の口座振替等の納入に関すること。

ウ し尿処理手数料の滞納処分及び欠損処分に関すること。

エ その他、し尿処理手数料に関すること。

(13) し尿処理に関すること。

ア し尿の処理計画に関すること。

イ し尿収集車及び配置職員の適正化に関すること。

ウ し尿の収集、運搬に関すること。

エ し尿収集車の運行管理に関すること。

オ し尿の計画収集の実施及び調整に関すること。

カ し尿浄化槽の清掃業務及び委託の監理に関すること。

キ し尿の処理に関すること。

ク し尿の処分に関する測定及び運転記録に関すること。

ケ し尿処理水の検視及び公害防止に関すること。

(14) その他、財産管理及び施設の運営に関すること。

芳賀地区エコステーション

(1) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

(2) 職員の諸届出に関すること。

(3) 文書及び物品の収受、配布及び発送に関すること。

(4) 財産及び物品の管理に関すること。

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関すること。

(6) 施設の整備計画に関すること。

(7) 施設の維持管理及び業務委託に関すること。

(8) 施設の安全管理及び公害防止に関すること。

(9) 施設の利用、見学、啓発活動に関すること。

(10) 再生品等の展示、提供に関すること。

(11) ごみ処理手数料に関すること。

ア ごみ処理手数料に係る現金の収受及び送達に関すること。

イ ごみ処理手数料の口座振替等の納入に関すること。

ウ ごみ処理手数料の滞納処分及び欠損処分に関すること。

エ その他、ごみ処理手数料に関すること。

(12) ごみ処理に関すること。

ア ごみの処理計画、統計等に関すること。

イ ごみの計量、搬入搬出管理、検査指導等に関すること。

ウ ごみの処理に関すること。

エ 資源物等の売却、リサイクルに関すること。

オ ごみの処理、処分に関する測定及び運転記録等に関すること。

カ 浸出水処理プラント等の補修に関すること。

キ 焼却残渣等の搬出、運搬、埋立処分に関すること。

ク 乾燥塩に関する搬出、処分に関すること。

施設整備室

(1) 組合所有施設の整備に関すること。

ア 組合所有施設の建替え及び大規模修繕に関すること。

イ その他組合所有施設に関すること。

芳賀地区広域行政事務組合事務分掌規則

昭和52年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第3号
昭和54年7月10日 規則第3号
昭和57年3月6日 規則第1号
昭和59年3月28日 規則第3号
平成2年3月26日 規則第3号
平成3年3月12日 規則第3号
平成3年9月7日 規則第9号
平成4年3月26日 規則第3号
平成10年3月25日 規則第4号
平成11年3月25日 規則第1号
平成12年3月15日 規則第6号
平成14年3月25日 規則第4号
平成15年3月25日 規則第3号
平成17年3月22日 規則第5号
平成18年3月23日 規則第13号
平成19年3月27日 規則第2号
平成20年3月28日 規則第2号
平成25年3月19日 規則第2号
平成26年2月17日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第2号
平成28年11月30日 規則第7号
平成29年3月27日 規則第7号
平成31年3月22日 規則第1号
令和3年3月19日 規則第5号
令和5年3月28日 規則第4号