○芳賀地区広域行政事務組合課設置条例

平成29年3月7日

条例第1号

芳賀地区広域行政事務組合課設置条例(昭和49年条例第10号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、組合長の権限に属する事務を分掌させるため、事務局長を置き、次に掲げる課等を設ける。

(1) 総務課

(2) 管理課

(3) 環境クリーンセンター

(4) 芳賀地区エコステーション

(5) 施設整備室

(事務分掌)

第2条 各課等の事務分掌は、組合長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合課設置条例

平成29年3月7日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成29年3月7日 条例第1号
令和5年3月2日 条例第5号