○芳賀地区広域行政事務組合文書取扱規程

昭和49年6月5日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 事務の処理

第1節 文書及び物品の収受配布(第6条―第9条)

第2節 文書の処理(第10条―第24条)

第3節 文書の浄書及び発送(第25条―第28条)

第3章 公文例式(第29条―第32条)

第4章 文書編さん及び保存

第1節 総則(第33条―第41条)

第2節 閲覧(第42条―第44条)

第3節 廃棄(第45条・第46条)

第5章 補則(第47条―第50条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 芳賀地区広域行政事務組合の文書について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書はすべて正確、かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるように努め、処理後の保管及び保存を適正に行わなければならない。

(総務課長の職務)

第3条 総務課長は、次の各号による事務を掌理する。

(1) 到着文書の収受及び配布に関すること。

(2) 文書の印刷に関すること。

(3) 文書の発送に関すること。

(4) 文書の置替え及び保存に関すること。

(5) 書庫の管理に関すること。

(6) 廃棄文書の処分に関すること。

2 総務課長は、各所属(所属に準ずるものを含む。以下同じ。)の文書事務の処理状況について、随時に調査を行い、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(所属長の職務)

第4条 各所属長(所属長に準ずるもの含む。以下同じ。)は、常にその所管に係る文書事務が適正かつ円滑に処理されるように努めなければならない。

(文書取扱主任)

第5条 各所属長の文書事務を補助するため、各所属に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、各課の事務に精通している職員のうちから当該所属の所属長が命ずる。

3 文書取扱主任は、文書の収受、発送、決裁、整理及び保管に関する事務を処理する。

第2章 事務の処理

第1節 文書及び物品の収受配布

(文書及び物品の収受配布)

第6条 各所属機関に到着した文書(電報も含む。以下同じ。)及び物品は、文書取扱主任において収受し、直ちに次の各号によって処理しなければならない。

(1) 収受した文書は、封皮に「親展」と表示されているもの、その他秘密の取扱いを要する旨の指定のあるもの(以下「秘密文書」という。)は親展文書配布簿(様式第1号)に登録し、封皮に収受日付印(様式第2号)を押し、各々名宛の者に配布の上、受領印を徴すること。

(2) 前号以外の文書は、文書取扱主任において各主管事務ごとに分類し、文書件名簿(様式第3号)に登録し、文書の欄外に収受日付印を押し、番号を付して主務課及び会計管理者に配布すること。ただし、請求書、届書印刷物その他簡易な文書で照復を要しないと認められるものは、文書交付簿(様式第4号)に登録し配布すること。

(3) 文書に金券又は物品のみが添付されているときは、金券交付簿(様式第5号)又は物品交付簿(様式第6号)に登録して、名あての者に配布の上認印を徴すること。金券又は物品のみが到着したときもまた同様とする。

(4) 訴願書、異議申立書その他受理の日時が、権利の得喪又は変更に関係のある文書については、収受日付印に、到着日付を明記するとともに、文書件名簿に到達の日時を記載し、かつ、その封皮を添付して主務課又は会計管理者に配布すること。

2 勤務時間外に到着した文書は、緊急の処理を要するものを除き、すべて文書取扱主任に引き継がなければならない。

3 主務課又は会計管理者が直接受領した文書又は職員が出張先において収受した文書又は物品は、直ちに文書取扱主任に引き継がなければならない。

4 第1項第1号により配布を受けた親展文書で、通常の文書と同じ取扱いをしてもさしつかえないと認めるものについては、同項第2号以下の手続によるものとする。

(電子メールによる電子文書の収受)

第7条 電子メール、磁気ディスク等の記録媒体によって到着した電子文書は、到着後速やかに用紙に出力し、前条に定める収受の手続をするものとする。

(郵便料金未納又は不足の文書の処理)

第8条 料金の未納又は不足の文書は、その料金を支払い、収受することができる。

第9条 削除

第2節 文書の処理

(文書処理の原則)

第10条 文書は、即日処理を原則とする。ただし、期限のあるものは、期限内に処理しなければならない。

(文書の処理)

第11条 各所属は、文書の配付を受けたときは、直ちに処理するようにしなければならない。ただし、事務の性質上直ちに処理することができないときは、専決事項に属するものを除き、その文書の欄外に「一応供覧」の朱印を押して組合長に供覧し、その指示又は承認を受けなければならない。

2 重要又は異例の文書については、その処理に先立って組合長の指示を受けなければならない。

3 配布された文書中、他の所属及び他課に関係のあるものは、処理に先立って、関係所属、課に合議しなければならない。

(文書の起案)

第12条 起案は、回議用紙(様式第8号)を用いて行うこととし、簡明な標題をつけ、必要により文案の末尾に準拠法令の抜すい若しくは要旨又は予算関係を記載し、決裁を受けなければならない。

2 回議書(意思決定を受けるべき一切の文書をいう。以下同じ。)は、関係書類を順次に添付し、事件の経過をわかりやすくし、かつ、口語体及び当用漢字表並びに現代かなづかいを用い、かい書により、文案は栃木県公文例に準じ、平易明瞭に書かなければならない。

第13条 事の軽易なものは、本書の余白に起案することができる。閲覧に供するものもまた同様とする。

2 軽易な事件の照復には、照復用紙(様式第9号)又は葉書等を用いることができる。

(付せん処理)

第14条 訂正を命ずる文書、軽易な事件の回答で照会文書を保存する必要のないもの、文書の不備、違式又は差出人の申出により返すものは、付せん用紙(様式第10号)を用いて処理することができる。

(特殊文書の取扱い)

第15条 回議書で特に急を要するもの、重要なもの、秘密を要するもの及び説明を要するものは、主務者が持まわり上司の決裁を受けなければならない。

2 回議書で施行上特殊の取扱いを要するものは、「至急」「配達証明」「内容証明」「速達」「書留」等の要領を欄外に朱書しなければならない。

3 発送文書中特に発送の日付を指定しようとするものについては、回議書の発送の欄にその旨を明記しなければならない。

(決裁区分)

第16条 回議書には、芳賀地区広域行政事務組合決裁規程(昭和48年訓令第1号)の定める決裁区分により次のとおり表示しなければならない。この場合押印を必要としない欄は、朱線で消さなければならない。

甲 組合長の決裁を要するもの

乙 事務局長及び消防長の専決事項に関するもの

丙 所属長の専決事項に関するもの

丁 課長(消防長が委任した者)の専決事項に関するもの

(起案者の署名又は押印)

第17条 起案者は、起案年月日を記入した上、起案者の欄に署名し、又は押印しなければならない。

(決裁)

第18条 回議書は、その事案に、関係のある者に回議する。回議書について異議がある者は、起案者に協議し、協議が整ったときは、起案者が訂正する。協議が整わないときは、異議のある者が異議の要旨を記載した紙片を添付して、所属長に提出する。

2 所属長は、案を審査し、必要と認めるときは、訂正又は再起案を命じ、又は自ら訂正した上、専決事項に属するものは決裁し、その他のものは参事を経て組合長に提出する。

3 他の所属及び他課に関係のあるものは、組合長に提出するに先立って、関係所属、課に合議する。

4 合議を受けた関係所属、課において、異議があるときは、速やかに主務所属(課)と協議し、協議が整ったときは、主務所属(課)において訂正又は再起案をする。協議が整わないときは、異議のある所属(課)において、異議の要旨を記載した紙片を添付して主務所属(課)に返付する。この場合においては、主務所属(課)は、上司の指示を受けなければならない。

5 事務局長、消防長又は組合長は、必要と認めるものは、主務所属(課)に対して、案の訂正又は再起案を命じ、その他のものは決裁する。

6 回議又は合議を受けた者は、回議用紙に記載された所定欄に認印を押し、又は署名することにより表示しなければならない。

7 回議書を訂正する場合においては、訂正者は訂正箇所に押印しなければならない。

8 組合長等は、決裁を終ったときは、直ちに回議書を主務者に交付する。

(代理決裁の方法)

第19条 職員が代理決裁しようとする場合は、決裁欄に「代決」の表示をし、押印しなければならない。

(決裁文書の処理)

第20条 決裁を受けた文書は、速やかに主務者において受けとり、次の各号により処理しなければならない。

(1) 決裁の年月日、編さん類目及び保存種別を記入し、発送文書は第25条の規定により浄書すること。

(2) 親展に属する文書は、第32条に定める手続をした上封入し封皮に受領者名を記入すること。

(条例案の取扱い)

第21条 条例、規則その他告示案は、組合長の決裁を受ける前に総務課長に合議しなければならない。訓令等についてもまた同様とする。

2 条例案につき組合長の決裁を受けたときは、所属長は、議会招集告示前5日までに回議書を、総務課長に送付しなければならない。

3 規則、訓令等につき組合長の決裁を受けたときは、所属長は、回議書を総務課長に送付しなければならない。

(完結文書の処理)

第22条 完結した文書は、主務所属(課)において、次の各号により整理編集しなければならない。

(1) 別に定める類目、種別に区分し、1件ごとに施行月日の順に整理して終結文書が最上位となるようにすること。

(2) 事務が2年(会計関係文書については、2会計年度)以上にわたるものは、完結の年に属する文書に編集すること。

(3) 事案が数項目に関係のあるものは、最も関係の深い類目に編集し、他の関係類目にその旨を記載すること。

(4) 種別を異にする文書を一括して編集するときは、長期のものに編集すること。

(5) 編集した表紙には、名称、年度、種別、類目等を記載すること。

(6) 索引目次をつけること。ただし、第4種に属するものは、省略することができる。

(7) 資料、図書、書籍等で、文書とともに編集できないものは、適宜、箱、袋等に入れて整理すること。この場合においては、関係類目を記入すること。

(未完結文書の保管)

第23条 未完結文書は、回議中に属するものを除くほか、主務課において整理保管し、常に文書の所在を明らかにしなければならない。

(文書処理の促進)

第24条 所属長は、常に文書処理状況を査閲し、必要により主務課に指示を与えなければならない。

第3節 文書の浄書及び発送

(浄書)

第25条 文書の浄書は、主務課においてしなければならない。

2 浄書は、かい書体を用い、ワードプロセッサその他適宜の方法によるものとし、浄書が終わったときは、浄書者が原議の「浄書」の欄に押印しなければならない。

3 浄書は、原則として決裁の終った日に行わなければならない。

4 文書の日付は、特に指定されたものを除き、決裁の日によらなければならない。ただし、施行を要する文書にあっては施行の日による。

5 浄書した文書は、厳密に校合し、校合者は、回議書の「校合」の欄に押印しなければならない。

(文書の審査と公印の押印)

第26条 浄書した文書は、回議書並びに郵送するものについては、あて先を記載した封書を添えて、使送するものについては、庁外公状送達簿(様式第11号)を添えて、文書取扱主任に送付しなければならない。この場合文書に添えた金券又は物品は、発送に適するように処理し、文書取扱主任に提出しなければならない。

2 電報は、頼信紙に記入し、回議書を添えて文書取扱主任に送付しなければならない。

3 文書取扱主任は、前2項の規定により、文書の送付を受けたときは、決裁の有無、必要な合議の有無、文書形式の適否、浄書及び校合印の有無、決裁年月日等を審査し、文書件名簿に未登載のものは、軽易文書を除き記号及び番号を付し、文書件名簿に件名、記号、番号、名あて人、発信人その他必要な事項を記載するとともに、回議書に記号及び番号を記入しなければならない。

4 浄書した文書には、文書取扱主任において芳賀地区広域行政事務組合公印規程(昭和48年訓令第2号)の定めるところにより、公印を押し、特に必要がある場合は、回議書と契印するとともに、記号及び番号のあるものはこれを記入する。

(発送)

第27条 文書取扱主任は、発送を要しない文書については、回議書とともに速やかに主務課に返付し、発送を要する文書については、文書件名簿の処理経過の欄の発送日時その他必要事項を記入の上、特に発送の日時の指定のあるものはその日時に、その他のものは速やかに発送するとともに、回議書に発送日を記入し、押印し、主務課に返付しなければならない。

2 使送による文書は、庁外公状送達簿に記入し、使送者に渡し、受領印を徴しなければならない。

(公報の登載)

第28条 公報に登載を必要とする文書は、主務課において、関係市町に依頼し、それぞれの市町の公報紙に登載し行う。

第3章 公文例式

(令達の種別)

第29条 令達の種別は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法第14条の規定によるもの。

(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの。

(3) 告示 部内一般又は一部に告示するもの。

(4) 訓令 事務局及び所属公署又は所属公吏に対し指揮命令するもので公示するもの。

(5) 訓 事務局及び所属公署又は所属公吏に対し指揮命令するもので公示しないもの。

(6) 内訓 事務局及び所属公署又は所属公吏に対し指揮命令するもので機密に属するもの。

(7) 達 特定の個人又は団体に対し指示又は命令するもの。

(8) 指令 所属公署、団体、個人等からの申請、願等に対して処分の意志を表示するもの

(9) 通達 組合長がその指揮監督権に基づき、所属公署所属公吏、団体等に対して一定の事項を通知するもの。

(10) 依頼通達 組合長が自己の名をもって所属公署、団体等に通達すべき事項をその補助機関が自己の名をもって通知するもの

(11) その他 通知・報告・照会・回答・諮問・答申・建議・申請・進達・願・届・依頼・副申等

(公文書の例文)

第30条 前条の令達以外の公文書には、別に例式があるものを除くほか、記号番号、発送年月日及び名宛を記し、かつ内容により職氏名を記し、公印を押して、回議書に契印しなければならない。ただし、内容の軽易なものについては、番号を付けないで号外とすることができる。

2 公文書は、すべて組合長の名を用いなければならない。ただし、内容の軽易なものは事務組合名、事務局長、会計管理者、消防長及び所属長名を用いることができる。

(令達番号)

第31条 総務課には、条例等台帳、(様式第12号)を備え、条例、規則、告示、公示及び訓令の文書を、文書処理の年度に従って毎年それぞれ順位番号を付け、登載しなければならない。

(公文書の記号及び番号)

第32条 公文書には、次の各号により記号及び番号を付さなければならない。

(1) 令達(指令を除く。)には、その区分の上に芳賀地区広域行政事務組合の略字を冠し、追次番号を付けること。(例・芳広事組条例第 号)

(2) 指令には、前号に定める略字を冠し、追次番号を付けること。(例・芳広事組指令第 号)

(3) 前各号を除く公文書には、前号に定める略字を冠し、秘密文又は親展に属するものについては、その次に「秘」又は「親」の字を加え、追次番号を付けること。(例・芳広事組第 号 芳広事組秘第 号)

2 公文書の番号は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとし、同一事件が完結するまで同一番号を用いる。

第4章 文書編さん及び保存

第1節 総則

(文書の整理)

第33条 文書は、常に系統的に分類し、必要なときに直ちに取り出せるように整理しておかなければならない。

2 文書は、紛失、火災、盗難等の予防を完全にし、重要なものは、非常災害に際していつでも持ち出せるようにあらかじめ準備しておかなければならない。

(文書の管理)

第34条 現に使用中の文書は主務課又は会計管理者が管理し、その他の文書及び図書及び法令は、文書取扱主任が管理する。

2 第37条第1項第1号に属する文書は、施錠のある書庫に保存し、書庫の表面に「非常持出」の表示をしなければならない。

(文書の編さん)

第35条 文書の編さんは、暦年によらなければならない。

2 秘密文書は、別冊としなければならない。

(文書の保存年限)

第36条 完結文書の保存年限は、当該文書完結年度の翌年度の初日から起算して、永年、10年、5年、3年及び1年とする。

2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間が定められている文書については、その期間とすることができる。

(保存年限の基準)

第37条 前条第1項に規定する保存年限は、次の各号に掲げる基準に基づいて、定めるものとする。

(1) 永年保存の文書

 条例、規則その他例規の原議文書

 組合議会の会議録、議決書等の重要な文書

 重要な事業計画及び実施に関する文書

 所轄行政庁の諸通達で特に重要な文書

 歳入歳出予算及び決算書

 訴訟及び異議申立て、審査請求等で特に重要なもの

 出納に関する帳簿及び文書で特に重要なもの

 職員の任免、賞罰等人事に関する重要な文書

 組合長等の事務引継ぎに関する文書

 ほう賞、表彰等に関する重要なもの

 許可、認可、契約に関する文書で特に重要なもの

 原簿、台帳等の簿冊で特に重要なもの

 陳情、請願等に関する文書で特に重要なもの

 財産、公の施設及び組合債に関する重要なもの

 重要な施設の設置及び廃止に関する文書

 組合史の資料となる重要な文書

 その他永年保存の必要があると認められる文書

(2) 10年保存の文書

 所轄行政庁の諸令達で重要なもの

 議会に関する文書

 訴訟、異議申立て、審査請求等で重要なもの

 出納に関する帳簿及び文書で重要なもの

 許可、認可、契約等に関する文書で重要なもの

 陳情、請願等に関する文書で重要なもの

 原簿、台帳等の簿冊で重要なもの

 調査、統計、報告等の文書で特に重要なもの

 その他10年保存が必要であると認められるもの

(3) 5年保存の文書

 所轄行政庁の通知及び文書で重要でないもの

 陳情、請願等に関する文書

 許可、認可、契約等に関する文書で重要でないもの

 予算決算に関する文書

 原簿、台帳等の簿冊で重要でないもの

 調査、統計、報告等の文書で重要なもの

 その他5年保存の必要があると認められるもの

(4) 3年保存の文書

 調査、統計、報告等の文書で重要でないもの

 照会、回答、通知等に関する文書

 その他3年保存の必要があると認められるもの

(5) 1年保存の文書

 調査、統計、報告等に関する文書で軽易なもの

 軽易な帳簿

 その他1年保存の必要があると認められるもの

(保存年限の決定)

第38条 保存年限は、前条の基準に基づき所属長が決定する。

(完結文書の引継ぎ)

第39条 各係において完結した文書は、索引目録(様式第13号)を付して編さんし、文書引継簿(様式第14号)とともに文書取扱主任に引き継がなければならない。

(保存の要領)

第40条 文書取扱主任は、文書台帳(様式第15号)に編さん文書の所要事項を登録しなければならない。

第41条 編さんした文書は、類目別に区分して保存期間中書庫内に保管し、何時でも閲覧に供せられるように整理しておかなければならない。

第2節 閲覧

(閲覧)

第42条 職員以外の者に書庫内の文書を閲覧させるときは、文書閲覧簿(様式第16号)に登録し、文書取扱主任に申し出なければならない。ただし、必要があるときは、閲覧を拒否し、又は制限若しくは中止することができる。

第43条 閲覧中の文書は、抜取り、取換又は訂正してはならない。

第44条 主務課に存置してある文書の閲覧については、主務課長の定めるところによる。

第3節 廃棄

(文書の廃棄)

第45条 保存期間の満了した文書は、廃棄文書目録(様式第17号)に必要な事項を記入して関係課に合議した上、組合長の決裁を得て、処分しなければならない。

2 保存期間の満了した文書であっても、主務課長から要求があったとき、その他必要と認めるときは、更に期間を定めて保存しなければならない。

第46条 廃棄する文書中、秘密文書は、焼却し、その他の文書は、公印その他移用のおそれのあるものを塗り消し、又は切り取った上、処分しなければならない。

第5章 補則

第47条及び第48条 削除

(庁外持出しの禁止)

第49条 文書は、庁外に持ち出すことができない。ただし、やむを得ない事情により、あらかじめ主務課長の許可を得たときは、この限りでない。

(部外者の閲覧)

第50条 関係職員以外の者で文書の閲覧を求めるものがあるときは、さしつかえないと認めるものに限り、主務課長の承認を得て、閲覧させることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年訓令第11号)

この規程は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和57年訓令第2号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第5号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第5号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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様式第7号 削除

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芳賀地区広域行政事務組合文書取扱規程

昭和49年6月5日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和49年6月5日 訓令第2号
昭和50年4月30日 訓令第7号
昭和50年10月25日 訓令第11号
昭和57年3月6日 訓令第2号
平成2年3月28日 訓令第5号
平成4年3月26日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第5号
平成12年3月15日 訓令第6号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成25年3月19日 訓令第1号
平成26年2月17日 訓令第3号
平成29年3月27日 訓令第4号