○芳賀地区広域行政事務組合公印規程
昭和48年5月15日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、芳賀地区広域行政事務組合の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 公印とは、庁名又は職名をもって発する公文書に使用する庁印及び職印で公印台帳に登録されたものをいう。
(公印の種類、名称及び管理者)
第3条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、別表第1のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、様式第1号の公印台帳を備え公印の新調改刻、廃止、その他必要な事項を記載しなければならない。
3 執務時間外にあっては、錠を施し、所定の場所に保管しなければならない。
(公印の新調、改刻、廃止の手続)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻若しくは廃止しようとするときは、総務課長を経て組合長の承認を経なければならない。
2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になった旧公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。
3 公印を新調し、又は改刻し若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(廃印の保存及び廃棄)
第6条 廃印は、次の区分により保存し、保存期間を経過したものは、裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。
(1) 芳賀地区広域行政事務組合印及び芳賀地区広域行政事務組合長印 改刻又は廃止の日から永久
(2) 前号以外の公印 改刻又は廃止の日から10年
(公印の事務届出)
第7条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て組合長に届け出なければならない。
(押印)
第8条 公印を押印しようとするときは、公印管理者に決裁文書及び押印しようとする文書を提示して承諾を得なければならない。
2 公印を押印したときは、公印管理者はその都度、押印月日、押印枚数及びその他必要事項を決裁文書に記録しなければならない。
(公印の印影印刷)
第9条 公印の印影を印刷しようとするときは、その文書ごとに総務課長に届け出なければならない。
附則
この訓令は、昭和48年5月15日から施行する。
附則(昭和50年訓令第8号)
この規程は、昭和50年11月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第3号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第7号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 用途 | 管理者 |
組合印 | 1 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 総務課長 |
同 | 2 | 〃 | 方37 | 〃 | 〃 |
組合長印 | 3 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 |
同 | 4 | 〃 | 方30 | ほう賞用 | 〃 |
同 | 5 | 〃 | 方18 | 別記1のとおり | 消防次長 |
組合長職務代理者印 | 6 | 〃 | 方20 | 一般文書用 | 総務課長 |
副組合長印 | 7 | 〃 | 方20 | 〃 | 〃 |
会計管理者印 | 8 | 〃 | 方18 | 領収書及び支払通知用 | 会計課長 |
事務局長印 | 9 | 〃 | 方18 | 一般文書用 | 総務課長 |
総務課長印 | 10 | 〃 | 方18 | 〃 | 〃 |
管理課長印 | 11 | 〃 | 方18 | 〃 | 〃 |
環境クリーンセンター所長印 | 12 | 〃 | 方18 | 〃 | 所長 |
芳賀地区エコステーション所長印 | 13 | 〃 | 方18 | 〃 | 〃 |
施設整備室長印 | 14 | 〃 | 方18 | 〃 | 総務課長 |
別表第2
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | ||