○芳賀地区広域行政事務組合決裁規程
昭和48年5月15日
訓令第1号
(通則)
第1条 芳賀地区広域行政事務組合における決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「決裁」とは、組合長又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理に関し、意思決定を行うことをいう。
(2) 「専決」とは、決裁責任者が、その責任においてその権限に属する特定の事務に関し、所管の機関に意思決定させることをいう。
(3) 「代理決裁」とは、決裁責任者がその責任において決裁責任者又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理に関し、所管の職員に意思決定させることをいう。
(4) 「不在」とは、出張その他の事由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(5) 「事務局長」とは、組合長の事務部局の事務局長をいう。
(6) 「消防長」とは、消防本部の消防長をいう。
(7) 「所属長」とは、総務課長、管理課長、環境クリーンセンター所長、芳賀地区エコステーション所長、施設整備室長、消防次長、消防署長、消防本部の課長、分署長(消防司令長の階級の者に限る。)及び会計課長をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は原則として、主管係長の意思決定を受けた後、順次上席者の意思決定及び関係所属の合議を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(代理決裁)
第4条 組合長が不在のときは、事務局長及び消防長がその事務を代理決裁する。
2 前項の場合において、事務局長が不在のときは主務所属長が、消防長が不在のときは消防次長がその事務を代理決裁する。
第4条の2 事務局長及び消防長が専決する事項について、事務局長が不在のときは主務所属長が、消防長が不在のときは消防次長が代理決裁する。
第4条の3 所属長が専決する事項について、所属長が不在のときは、その所属の上席者がその事務を代理決裁する。
(代理決裁の制限)
第5条 前3条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項は代理決裁をしてはならない。
(代理決裁後の手続)
第6条 代理決裁をした事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(組合長の決裁事項)
第7条 組合の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、すべて組合長の決裁を得なければならない。
2 前項の重要な事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 組合行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
(2) 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。
(3) 儀式及び表彰に関すること。
(4) 各執行機関の総合調整に関すること。
(5) 組合議会の招集、議案の提案その他組合議会に関すること。
(6) 請願及び陳情に関すること。
(7) 審査請求、訴願、訴訟、和解及び調停に関すること。
(8) 条例、規則、訓令、その他重要な例規の制定及び改廃に関すること。
(9) 特に重要な許可、認可その他行政処分に関すること。
(10) 予算編成及び決算の確定に関すること。
(11) 職制に関すること。
(12) 職員の採用、進退、身分及び賞罰に関すること。
(13) その他特に重要な事項に関すること。
2 消防長の専決事項は、別表第1に定める消防長の決裁区分に属する事項とする。
(会計管理者の権限に属する事務の専決事項)
第9条 会計管理者の権限に属する事務で会計課長の専決事項は、別表第3に定める事項とする。
(承認による専決事項)
第10条 事務局長、消防長及び所属長は、前2条の規定によりその専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(専決の制限)
第11条 この訓令に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。
(専決の移譲)
第12条 所属長は、組合長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
2 前項の場合においては、総務課長に合議しなければならない。
(決裁印の登録)
第13条 係長相当職以上の職員は、決裁に使用する印鑑(以下「決裁印」という。)を登録しなければならない。
2 前項の規定により決裁印を登録した職員は、登録した印鑑を変更し、き損し、又は紛失したときは、速やかに新たな決裁印を登録しなければならない。
3 決裁印以外は、決裁に使用することができない。ただし、自署による決裁はすることができる。
(決裁印の管理)
第14条 決裁印に関する事務は、総務課長が掌理する。
2 総務課長は、決裁印台帳(別記様式)を備え決裁印に関する必要な事項を記録しなければならない。
附則
この訓令は、昭和48年5月15日から施行する。
附則(昭和50年訓令第6号)
この規程は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第3号)
この訓令は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和55年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年訓令第2号)
この訓令は、昭和56年3月29日から施行する。
附則(昭和57年訓令第1号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
1 庶務関係
決裁区分 専決事項 | 事務局長 消防長 | 所属長共通 | 備考 | |
会議 | 重要な会議についての招集及び案件 | (総務課長) 所属長会議の招集及び案件 (所属長) 軽易、定例的な会議の招集及び案件 | 組合長の出席を要する会議については総務課長に合議すること。 | |
事務引継ぎ | 所属長 | 所属長補佐以下 |
| |
文書 | 収受・発送 |
| 文書の収受・配布・発送 |
|
保存・廃棄 |
| 保存文書の廃棄・書庫の管理 |
| |
報告・調査 照会・回答 | 1 調査、報告、進達その他これらに類するもの 2 指令、通知、申請、照会、回答 | 1 定例的な調査、報告進達、副申、その他これらに類するもの 2 軽易な指令、通知、申請、照会、回答 |
| |
証明・閲覧 | 異例なもの | 原簿、台帳等による諸証明謄抄本及び写しの交付並びに閲覧その他定期的なもの |
| |
情報公開 |
| 1 情報公開の可否の決定 2 個人情報開示、訂正等の可否の決定 | 総務課長に合議すること。 | |
その他の文書 |
| 1 原簿、台帳等の作成、記載の確認 2 例規類集、統計書等の出版物の贈与 3 定期・軽易な出版物の刊行 | 出版物の刊行については、総務課長に合議すること。 | |
法制 | 公示、令達(告示、公示、通達、その他) |
| (総務課長) 市町への告示、公示の依頼 (所属長) 軽易、定期的なもの | 総務課長に合議すること。 |
例規類集 |
| (総務課長) 例規類集の編集、発行 (所属長) 例規類集の搭載、改廃、加除整理 |
|
2 人事関係
決裁区分 専決事項 | 事務局長 消防長 | 所属長共通 | 備考 | ||
任用 | 臨時職員 | 雇用承認 |
| 総務課長を経て承認を受けること。 | |
年次有給休暇等の付与 | 職務に専念する義務の免除 | 所属長 | 所属長補佐以下 | 同上 | |
年次有給休暇等(7日以上の休暇を除く) | 所属長 | 所属長補佐以下 |
| ||
年次有給休暇等(7日以上の休暇) | 所属長補佐以下 |
| 総務課長を経て承認を受けること。 | ||
その他の承認 | 所属長 | 所属長補佐以下 | 同上 | ||
服務 | 週休日及び勤務時間の割振り | 全部 |
|
| |
時間外勤務、休日勤務命令等 | 所属長 | 所属長補佐以下 |
| ||
当直勤務命令 |
| 当該職員全員 |
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服務制限 |
| (総務課長) 1 職員章の交付 2 身上諸届の処理 (所属長) 1 出勤簿の管理 2 特殊な身分証票の交付 |
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旅行命令 | 組合管内 | 事務局長及び消防長 | 所属長以下 |
| |
組合管外 | 所属長 | 所属長補佐以下 |
| ||
給与 | 給料、手当 | 定期昇給 | (総務課長) 扶養手当、通勤手当等の承認 | 通勤届け出事項の確認は、主務所属長とする。 |
3 財務関係
決裁区分 専決事項 | 事務局長 消防長 | 所属長共通 | 備考 | |||
予算執行 | 調定及び収入の通知 | 分担金関係 |
| (総務課長)全部 |
| |
その他 |
| 全部 |
| |||
支出負担行為 | 報酬 給料 職員手当等 共済費 |
| 全部 (総務課長)全部 | 時間外勤務、休日勤務、宿日直手当並びに特殊勤務手当に係るものは所属長とする。 | ||
賃金 |
| 全部 |
| |||
報償費 | 1件50,000円を超えるもの | 1件50,000円以下 |
| |||
旅費 |
| 全部 |
| |||
交際費 | 1件20,000円以下 | 1件10,000円以下 |
| |||
需用費 | 燃料費 |
| 全部 |
| ||
食糧費 | 1件100,000円以下 | 1件30,000円以下 |
| |||
光熱水費 |
| 全部 |
| |||
修繕料 | 1件1,000,000円以下 | 1件100,000円以下 |
| |||
その他 | 1件100,000円を超えるもの | 1件100,000円以下 | 単価契約は事務局長又は消防長、単価契約済みのものは所属長 | |||
役務費 |
| 全部 |
| |||
委託料 | 建設事業に係るもの | 1件3,000,000円以下 | 1件1,000,000円以下 |
| ||
その他 | 1件300,000円を超えるもの | 1件300,000円以下 | 単価契約は事務局長又は消防長、単価契約済みのものは所属長 | |||
使用料及び賃借料 | 1件300,000円を超えるもの | 1件300,000円以下 | 土地借上料で新規更新時以外は所属長 | |||
工事請負費 | 1件3,000,000円以下 | 1件1,000,000円以下 |
| |||
原材料費 | 1件3,000,000円以下 | 1件100,000円以下 |
| |||
公有財産購入費 | 1件3,000,000円以下 | 1件1,000,000円以下 |
| |||
備品購入費 | 1件1,000,000円以下 | 1件100,000円以下 |
| |||
負担金 | 1件20,000円を超えるもの | 1件20,000円以下 | 総合事務組合負担金については全額総務課長とする。 | |||
補助金、交付金 | 1件500,000円以下 | 1件100,000円以下 |
| |||
補償、補填及び賠償金 | 1件1,000,000円以下 | 1件500,000円以下 |
| |||
償還金利子及び割引料 |
| 全部 |
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投資及び出資金、積立金、寄附金 | 1件1,000,000円以下 |
|
| |||
公課費 |
| 全部 |
| |||
その他 | 1件100,000円を超えるもの | 1件100,000円以下 |
| |||
予算の流用 | 1件100,000円を超えるもの | (総務課長)1件100,000円以下 |
| |||
予備費の充用 | 1件500,000円以下 | (総務課長)1件100,000円以下 |
| |||
収入支出の更正 |
| 全部 |
| |||
支出の決定、命令、振替命令 |
| 全部 |
| |||
戻入れ・出命令 |
| 全部 |
| |||
工事施行の決定 | 1件3,000,000円以下 | 1件1,000,000円以下 |
| |||
予定価額の決定 | 1件3,000,000円以下 |
| 随意契約に係るものは工事施行の決定の区分による。 | |||
工事等の検査報告 | 支出負担行為の決裁区分による |
| ||||
国庫支出金及び県支出金の交付の申請・請求 | 事業費1,000,000円を超えるもの | 事業費1,000,000円以下のもの及び事務費に係るもの |
| |||
財産 | 公有財産 | 年間の賃貸料120,000円以下の貸付け | 年間の賃貸料24,000円以下の貸付、行政財産の軽易な目的外使用の許可 |
| ||
物品 | 取得価格100,000円以上の物品の保管転換及び不用の決定及び処分 | 取得価格100,000円未満の物品の保管転換及び不用の決定及び処分 |
| |||
債権 | 額面100,000円以下の債権の徴収停止 | 額面10,000円以下債権の徴収停止及び保全取立て |
| |||
基金 | 1件5,000,000円以下 | 運用状況に関する書類の作成 |
| |||
公の施設 |
| 定例的な利用の許可 |
| |||
歳入歳出外現金 |
| 収入・支出命令 |
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寄附の受入れ | 1件100,000円以下 |
| 物品は見積価格とする。 |
別表第2
所属区分 | 決裁区分 専決事項 | 事務局長 | 所属長 | 備考 | |
総務課・管理課・会計課 | 総合企画 | 基本政策の及ぼす影響の少ない総合計画の調整 | |||
議会 | 議会に提出する議案の編成 |
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行政資料 |
| 行政資料の収集及び整理 |
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事務改善 | 能率測定 | 各種業務の能率測定の実施 |
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| |
事務改善 | 総合的な業務の改善計画 | 事務改善の調査及び指導 |
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職員研修 | 職員の教養及び研修計画の樹立 | 職員研修計画の実施 |
| ||
共済組合 |
| すべての共済組合の事務 |
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総合事務組合 |
| すべての総合事務組合の事務 |
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採用候補者 |
| 身上調査の実施 |
| ||
衛生管理 |
| 衛生管理の実施 |
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市町分担金 |
| 市町分担金の算出 |
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組合債 | 起債の承認を受けた事業資金の前借り、借替え | (1) 組合債の現況報告 (2) 組合債、一時借入金の元利償還 |
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財産管理 |
| (1) 財産の取得処分の決定による権利の保存 (2) 移転、変更、消滅等の登記、登録 (3) 財産表の作成 (4) 財産台帳の整備 | (2)については各所属において行う場合も同様とする | ||
議決報告その他 |
| (1) 会計管理者に対する議決予算写の交付 (2) 知事に対する議決予算の報告 (3) 議決予算謄本の交付 |
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広報・公聴 | (1) 世論の聴取及びその要望事項の処理 (2) 広報の総合計画 (3) 広報の発行 | (1) 広報資料の交換収集 (2) 広報活動の実施 (3) 新聞、放送その他報道機関との連絡 |
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庁舎管理 |
| (1) 防火計画樹立実施 (2) 庁舎内外清掃の計画樹立実施 (3) 会議室、事務室の使用許可 (4) 庁舎の設備(電気、冷暖房、電話等)の使用調整 (5) 電灯電話の架設、移転設備変更 (6) 乗用車の配車整備 |
| ||
市町職員の研修 |
| (1) 市町職員研修の企画及び立案 (2) 関係機関との連絡 (3) 研修資料の作成 (4) 研修履歴カードの管理及び整理 (5) 研修生の入所退所修了その他身分取扱い |
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斎場業務 |
| (1) 斎場の使用許可 (2) 斎場の軽易な補修 |
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卸売市場業務 |
| (1) 施設の使用等に関する承認事項 (2) 施設の軽易な補修 (3) 市場関係者との連絡調整 (4) 買受人等の承認及び取消し (5) 卸売業務に関する承認事項 |
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環境クリーンセンター | し尿収集及び処分 |
| (1) し尿処理の申込みの受理 (2) し尿運搬車の配車 (3) し尿収集作業計画の立案実施 (4) 環境クリーンセンター内の通常の管理補修 (5) し尿浄化槽の清掃 |
| |
芳賀地区エコステーション | ごみの搬入搬出管理 | (1) ごみ処理の申込みの受理 (2) 車両登録及び計量カードの交付 (3) 家庭ごみ搬入日の設定 (4) 搬入ごみの検査 (5) ごみの分別指導 (6) 資源物、処理困難物等の搬出 | |||
ごみの処理処分 | (1) ごみ搬入・処理計画の受理 (2) 年次点検・補修計画書の受理 (3) 日報等による運転状況及び業務水準の確認 (4) 焼却残渣等の運搬・埋立 (5) エコフォレストの管理補修 | ||||
施設の利用等 | (1) 会議室、研修室の利用承認 (2) 多目的広場等の使用許可 (3) 施設見学の受理 (4) 環境啓発学習の実施 | ||||
施設整備室 | 組合所有施設の整備 | 組合所有施設の建替えや大規模修繕等に係る軽易な事務 |
別表第3
1 歳入の調定通知及び歳入歳出外現金の調定通知の受理 2 会計年度、所属会計名、予算科目等の誤りによる更正命令の審査決定 3 所属長が専決した支出負担行為の確認及び支出命令(支出負担行為の決裁区分が甲又は乙に属するものを除く。)の審査決定 |