6 6月 2018 消防法施行令の一部改正について by syoubou | | 0 消防法施行令の一部が改正されます。 平成27年4月1日施行 福祉施設等におけるスプリンクラー設備、消防機関へ通報する火災報知設備の基準が見直され、また、旅館、ホテル、有床診療所、福祉施設等における自動火災報知設備が強化されます。 改正案内 総務省消防庁通知 平成28年4月1日施行 病院、有床診療所等におけるスプリンクラー設備、消防機関へ通報する火災報知設備の基準が強化されます。 改正案内 総務省消防庁通知 問い合わせ先 消防本部 予防課 指導係 0285-82-8997