○芳賀地区広域行政事務組合電子署名規程
令和5年11月10日
訓令第4号
庁内一般
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、芳賀地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)が送信する電磁的記録の真正性を担保するため、電子署名に関する取扱い及びその適切な管理について定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電磁的記録 電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電磁的記録をいう。
(3) 電子証明書 組合の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が組合の機関に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(4) 電子署名カード 電子署名を付与する際に用いる電子証明書の電磁的記録が格納された記録媒体をいう。
(電子署名)
第3条 電子署名は、電子署名カードにより行うものとする。
(電子署名の職名)
第4条 電子署名に用いることができる職名は、組合長とする。
2 特別の理由により、組合長以外の職名を設けようとするときは、当該職名を設けることについて、総務課長の承認を得なければならない。
(電子署名カードの管理者)
第5条 電子署名カードを管理する者(以下「カード管理者」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(カード管理者の職務)
第6条 カード管理者は、電子署名カードを使用する際に必要となる符号を厳重に管理するとともに、不正使用の防止に努めなければならない。
2 電子署名カードは、所定の保管箇所に置き、容易に使用されることのないよう厳重に保管しなければならない。
(電子署名の付与)
第7条 電子署名の付与を受けようとする者(以下「取扱者」という。)は、電子署名の付与を行う電磁的記録に係る決裁済の文書その他の確認書類をカード管理者に提示し、使用の都度、カード管理者から電子署名カードの払い出しを受けるものとし、使用後は速やかにカード管理者に返却しなければならない。
3 電子署名カードの使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。
(電子署名カードの発行等)
第8条 電子署名カードの発行、更新及び廃止は、総務課庶務企画係に電子署名カード発行・更新・廃止申請書(様式第2号)を提出し、総務課長の承認を受けるものとする。
2 総務課庶務企画係は、前項の規定による発行又は更新の申請があったときは、速やかに電子署名カードの発行又は更新を受け付け、指定の認証局へ申し込むものとする。
3 総務課庶務企画係は、電子署名カード管理台帳(様式第3号)を備え、常に整備しておかなければならない。
(電子署名カードの返却)
第9条 カード管理者は、廃止その他の理由により電子署名カードを使用しなくなったときは、速やかに当該電子署名カードを総務課長に返却しなければならない。
(電子署名カードの廃棄)
第10条 不要となった電子署名カードは、焼却又は裁断等の適切な方法により、総務課長が廃棄するものとする。
(事故報告)
第11条 カード管理者は、電子署名カードの盗難、紛失、損傷、偽造その他電子署名カードに関し事故があったときは、速やかに電子署名カード事故届(様式第4号)により、総務課長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(芳賀地区広域行政事務組合文書取扱規程の一部改正)
2 芳賀地区広域行政事務組合文書取扱規程(昭和49年訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第5条関係)
職名の区分 | カード管理者 |
組合長 | 総務課長 |
組合長(各事務専用) | 各事務を所掌する所属の長 |
第4条第2項の規定により設けた職名 | 総務課長が定めた者 |