○芳賀地区広域行政事務組合個人情報保護法等施行規則

令和5年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び芳賀地区広域行政事務組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の納付)

第2条 条例第3条第2項に規定する費用は、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(様式)

第3条 法、令及び条例の規定による保有個人情報に係る様式については、別表第2に定めるところによる。

2 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)の集合物とする。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(芳賀地区広域行政事務組合情報公開及び個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 芳賀地区広域行政事務組合情報公開及び個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(芳賀地区広域行政事務組合議会情報公開及び個人情報保護条例施行規則の廃止)

第3条 芳賀地区広域行政事務組合議会情報公開及び個人情報保護条例施行規則(平成17年議会規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

第4条 この規則の施行前に、旧規則第10条の規定により提出された請求書に係る手続等については、なお従前の例による。

2 この規則の施行の際現にある旧規則の様式による用紙については、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

区分

金額

写しの作成費用

日本産業規格A列3番以内の大きさの用紙を使用した場合

写し(片面)1枚につき 20円

その他の場合

組合長が定める額

写しの送付費用

送付に要する実費

備考 その他の場合とは、乾式複写機による色刷りの写しを作成するとき、電磁的記録の写しを作成するとき、写しの作成を業務委託するとき等の通常の乾式複写機では写しを作成できない場合をいう。

別表第2(第3条関係)

様式

名称

根拠条文

第1号

個人情報ファイル簿(単票)

法第75条第1項

第2号

保有個人情報開示請求書

法第77条第1項

第3号

保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)

法第82条第1項

第4号

保有個人情報の開示の実施方法等申出書

法第87条第3項

第5号

保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)

法第82条第2項

第6号

保有個人情報開示決定等の期限の延長について(通知)

条例第4条第2項

第7号

保有個人情報開示決定等の期限の特例規定の適用について(通知)

条例第5条

第8号

保有個人情報の開示請求に係る事案の移送について

法第85条第1項

第9号

保有個人情報開示請求に係る事案の移送について(通知)

法第85条1項

第10号

保有個人情報の開示請求に関する意見について(照会)

法第86条第1項

第11号

保有個人情報の開示請求に関する意見について(照会)

法第86条第2項

第12号

保有個人情報の開示決定等に関する意見書

法第86条

第13号

反対意見書に係る保有個人情報の開示決定について(通知)

法第86条第3項

第14号

保有個人情報訂正請求書

法第91条第1項

第15号

保有個人情報の訂正をする旨の決定について(通知)

法第93条第1項

第16号

保有個人情報の訂正をしない旨の決定について(通知)

法第93条第2項

第17号

保有個人情報訂正決定等の期限の延長について(通知)

法第94条第2項

第18号

保有個人情報訂正決定等の期限の特例規定の適用について(通知)

法第95条

第19号

保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について

法第96条第1項

第20号

保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について(通知)

法第96条第1項

第21号

提供をしている保有個人情報の訂正をする旨の決定について(通知)

法第97条

第22号

保有個人情報利用停止請求書

法第99条第1項

第23号

保有個人情報の利用停止をする旨の決定について(通知)

法第101条第1項

第24号

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定について(通知)

法第101条第2項

第25号

保有個人情報利用停止決定等の期限の延長について(通知)

法第102条第2項

第26号

保有個人情報利用停止決定等の期限の特例規定の適用について(通知)

法第103条

第27号

委任状(個人情報に係る開示請求用)

令第22条第3項

第28号

委任状(特定個人情報に係る開示請求用)

令第22条第3項

第29号

委任状(訂正請求用)

令第29条において準用する令第22条第3項

第30号

委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)

令第29条において準用する令第22条第3項

第31号

委任状(利用停止請求用)

令第29条において準用する令第22条第3項

第32号

委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)

令第29条において準用する令第22条第3項

第33号

諮問書(開示決定等)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

第34号

諮問書(訂正決定等)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

第35号

諮問書(利用停止決定等)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

第36号

諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

第37号

芳賀地区広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項

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芳賀地区広域行政事務組合個人情報保護法等施行規則

令和5年3月28日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)