○芳賀地区広域行政事務組合情報公開条例施行規則

令和5年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、芳賀地区広域行政事務組合情報公開条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(請求書の提出等)

第3条 条例第10条第1項に規定する請求書の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知書等)

第4条 条例第11条第1項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定の通知 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 開示請求に係る公文書の一部を開示する旨の決定の通知 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の決定の通知 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(2) 条例第9条の規定により開示請求を拒否する旨の決定の通知 公文書開示請求拒否決定通知書(様式第5号)

(3) 開示請求に係る公文書を保有していない旨の通知 不存在による公文書不開示決定通知書(様式第6号)

3 条例第11条第4項に規定する通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

4 条例第11条第5項に規定する通知は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(事案の移送通知書)

第5条 条例第12条第1項に規定する通知は、公文書開示請求事案移送通知書(様式第9号)により行うものとする。

(第三者が提出する意見書等)

第6条 条例第13条第1項及び第2項に規定する通知は、公文書の開示に係る意見照会書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第13条第1項及び第2項の規定により第三者が提出する意見書は、公文書の開示に係る意見書(様式第11号)によるものとする。

3 条例第13項第3項(条例第18条において準用する場合を含む)に規定する通知は、公文書開示決定結果通知書(様式第12号)により行うものとする。

(公開の実施等)

第7条 条例第14条第1項に規定する公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を丁寧に取り扱うものとし、改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

4 公文書の写しの交付をするときの交付部数は、請求のあった情報1件につき1部とする。

(費用の納付)

第8条 条例第15条第2項に規定する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、現金による前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(審査請求の手続等)

第9条 条例第16条第1項の規定による審査請求は、公文書開示決定等審査請求書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第16条第3項の規定による芳賀地区広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、情報公開審査諮問書(様式第14号)により行うものとする。

3 条例第16条第3項の規定による裁決をしたときは、速やかに公文書開示決定等審査請求決定通知書(様式第15号)に裁決書の謄本を添えて審査請求人に通知するものとする。

4 条例第17条の規定による諮問をした旨の通知は、情報公開審査請求諮問通知書(様式第16号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第10条 条例第20条の規定による公表は、次の各号に掲げる事項をホームページへ登載して行うものとする。

(1) 開示の請求状況

(2) 開示の請求に対する決定状況

(3) その他必要な事項

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 芳賀地区広域行政事務組合個人情報保護法等施行規則(令和5年規則第2号)附則第2条の規定による廃止前の芳賀地区広域行政事務組合情報公開及び個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第7号。以下「旧規則」という。)第3条により提出された請求書に係る手続等については、なお従前の例による。

2 この規則の施行の際現にある旧規則の様式による用紙については、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

別表(第8条関係)

区分

金額

写しの作成費用

日本産業規格A列3番以内の大きさの用紙を使用した場合

写し(片面)1枚につき 20円

その他の場合

組合長が定める額

写しの送付費用

送付に要する実費

備考 その他の場合とは、乾式複写機による色刷りの写しを作成するとき、電磁的記録の写しを作成するとき、写しの作成を業務委託するとき等の通常の乾式複写機では写しを作成できない場合をいう。

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芳賀地区広域行政事務組合情報公開条例施行規則

令和5年3月28日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)