○芳賀地区広域行政事務組合情報公開条例施行規則
令和5年3月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、芳賀地区広域行政事務組合情報公開条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定の通知 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 開示請求に係る公文書の一部を開示する旨の決定の通知 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の決定の通知 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
(3) 開示請求に係る公文書を保有していない旨の通知 不存在による公文書不開示決定通知書(様式第6号)
(公開の実施等)
第7条 条例第14条第1項に規定する公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を丁寧に取り扱うものとし、改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
4 公文書の写しの交付をするときの交付部数は、請求のあった情報1件につき1部とする。
2 前項に規定する費用は、現金による前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 開示の請求状況
(2) 開示の請求に対する決定状況
(3) その他必要な事項
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 芳賀地区広域行政事務組合個人情報保護法等施行規則(令和5年規則第2号)附則第2条の規定による廃止前の芳賀地区広域行政事務組合情報公開及び個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第7号。以下「旧規則」という。)第3条により提出された請求書に係る手続等については、なお従前の例による。
2 この規則の施行の際現にある旧規則の様式による用紙については、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
別表(第8条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成費用 | 日本産業規格A列3番以内の大きさの用紙を使用した場合 | 写し(片面)1枚につき 20円 |
その他の場合 | 組合長が定める額 | |
写しの送付費用 | 送付に要する実費 |
備考 その他の場合とは、乾式複写機による色刷りの写しを作成するとき、電磁的記録の写しを作成するとき、写しの作成を業務委託するとき等の通常の乾式複写機では写しを作成できない場合をいう。