○芳賀地区広域行政事務組合情報公開条例
令和5年3月2日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、芳賀地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)の保有する公文書の開示を求める権利を保障するとともに、組合の情報公開について必要な事項を定めることにより、住民の組合行政への参加を促進し、組合行政に対する信頼を深め、もって地方自治の本旨に則した組合行政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 組合長、消防長、監査委員及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(条例の解釈及び運用)
第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に保障されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に則し、適正な請求をするとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(請求権者)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により開示することができないとされているもの
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお当該個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
ウ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
エ 法令等の規定により行われた許可、認可、届出その他これらに類する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
オ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
ア 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公開しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 組合の機関内部若しくは機関相互又は組合の機関と国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討、調査、研究等の意思決定過程における情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(5) 組合の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に基づき作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係を著しく損なうおそれがあると認められるもの
(6) 組合又は国等の機関が行う監査、検査、入札、争訟及び交渉の方針、試験問題、採点基準その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の公正かつ適正な執行を著しく困難にするおそれがあると認められるもの
(7) 公開することにより、人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(部分開示等)
第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報に該当する部分とそれ以外の部分とが記録されている場合において、これを容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、不開示情報に該当する部分を除いて、当該情報を開示しなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第6条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(存否を明らかにできない情報)
第9条 開示請求に対し、当該請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することになるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。
(開示請求手続)
第10条 開示請求者は、当該情報を保有している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 開示請求者の氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(第9条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
6 前項の場合において、開示請求者は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分が開示されたことにより当該請求の目的が達成されたと認めるときは、実施機関に申し出の上、残りの公文書の開示を求めないことができる。
(事案の移送)
第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 開示請求に係る公文書に、組合、国等及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の名称その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の名称その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第8条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施及び方法)
第14条 実施機関は、開示決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該公文書の開示をしなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該公文書の写しにより公文書の開示をすることができる。
(1) 公文書を直接開示することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。
(2) 第7条の規定により、不開示情報を除いて開示するとき。
(3) その他相当の理由があるとき。
(費用負担)
第15条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(審査請求等)
第16条 この条例による開示請求に対する処分又は開示請求に対する不作為に不服のあるものは、審査請求をすることができる。
2 前項の規定による審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)。
4 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えなければならない。
(諮問した旨の通知)
第17条 前条第3項の規定による諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(検索資料の作成等)
第19条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。
(実施状況の公表)
第20条 組合長は、毎年度この条例による公文書の開示の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(他の法令との調整)
第21条 この条例は、他の法令その他の定めにより、公文書の閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合については適用しない。
(適用除外)
第22条 この条例の規定は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2に規定する訴訟に関する書類及び押収物については、適用しない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 芳賀地区広域行政事務組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第3号。)附則第2条の規定による廃止前の芳賀地区広域行政事務組合情報公開及び個人情報保護条例の規定によりなされている手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。