○消防手数料の免除に関する要綱

令和2年11月24日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、芳賀地区広域行政事務組合消防手数料条例(平成12年条例第9号)第5条の規定により準用する芳賀地区広域行政事務組合手数料徴収条例(昭和46年条例第28号。以下「条例」という。)第6条第4号に基づく手数料の免除に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 条例第6条第4号に規定する組合長が特別の事情があると認めるものとは、地震、風水害等により甚大な被害を受け、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合又はそれと同等以上の被害があると認められる場合で、当該被害又は災害復旧に伴い消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うときをいう。

2 前項の災害復旧とは次の各号のいずれかの目的に該当するものとする。

(1) 被災者の支援

(2) 被災地の復興

(3) 被災地における消火、救急、救助等の災害防ぎょ

(安全対策)

第3条 手数料の免除を受けようとする者は、震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きに係るガイドライン(平成25年10月3日付け消防災第364号・消防危第171号)に基づく安全対策等を実施しなければならない。

(免除の申請)

第4条 手数料の免除を受けようとする者は、危険物手数料免除申請書(様式第1号)を組合長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは口頭で申請することができる。

2 前項ただし書の規定により口頭で申請した者は、事後、遅滞なく危険物手数料免除申請書を提出しなければならない。

(免除の承認又は不承認)

第5条 組合長は、前条の申請を承認したとき、又は不承認としたときは、危険物手数料免除(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(免除の取消し)

第6条 次に掲げる場合は、手数料の免除の承認を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請により免除を受けていることが判明した場合

(2) 免除の適用となる事由に該当しなくなった場合

2 前項の規定により手数料の免除の承認を取り消した場合は、危険物手数料免除承認取消通知書(様式第3号)により当該承認を受けた者に通知するものとする。

3 第1項の規定により手数料の免除の承認を取り消した場合は、期日を定めて手数料を納付させるものとする。

(補則)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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消防手数料の免除に関する要綱

令和2年11月24日 訓令第4号

(令和2年11月24日施行)