○芳賀地区広域行政事務組合手数料徴収条例

昭和46年4月1日

条例第28号

第1条 組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者にする事務につき、法令又は他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。

第2条 手数料を徴収する事務及び金額は、次の表のとおりとする。

手数料の名称

手数料を徴収する事務

単位

金額

(1)行政不服審査法に基づく書面の謄写手数料

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項及び同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による書面の謄写及び交付


1 文書又は図面であって複写機により用紙に複写したもの(日本産業規格A3判以下の用紙を用いて行うものに限る。) 白黒片面1枚につき10円(カラーにあっては20円)

2 1に掲げる場合以外のもの 作成に要する費用に相当する額

(2)諸証明


1件

200円

第3条 郵便等で請求するときは、前条の手数料のほか、郵便等による発送に要する費用を徴収する。

第4条 諸証明の交付は、公衆に示して差支えないものと認めたものに限る。

第5条 手数料は、証明書の交付又は申請のときこれを徴収する。

2 申請事項の不明又は証拠のないものはことわり、既に納めた手数料は払い戻す。

第6条 次に掲げるようなものは、手数料を免除することができる。

(1) 本組合地域内住民にして現に官公署の救助を受くるもの及び組合長において手数料を納める資力がないと認めるもの

(2) 官公署から請求のあったもの

(3) 法令の規定に基づく請求によるもの

(4) 組合長が特別の事情があると認めるもの

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合手数料徴収条例

昭和46年4月1日 条例第28号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 手数料
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第28号
平成元年3月6日 条例第7号
平成19年9月5日 条例第4号
平成28年3月2日 条例第2号
令和元年6月28日 条例第6号