○芳賀地区広域行政事務組合斎場設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

令和2年12月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、芳賀地区広域行政事務組合斎場設置、管理及び使用料に関する条例(昭和47年条例第7号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 芳賀地区広域行政事務組合斎場(以下「斎場」という。)の休場日は、1月1日から1月2日及び友引の日とする。ただし、組合長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用時間)

第3条 斎場の使用時間は、午前9時30分から午後5時15分、1月3日は正午から午後5時15分までとする。ただし、組合長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合斎場設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

令和2年12月25日 規則第9号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和2年12月25日 規則第9号