○芳賀地区広域行政事務組合斎場設置、管理及び使用料に関する条例
昭和47年3月3日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、芳賀地区広域行政事務組合斎場(以下「斎場」という。)の設置、管理及び使用料について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
芳賀地区広域行政事務組合斎場 | 真岡市熊倉町4961番地 |
(斎場使用の許可)
第3条 斎場を使用しようとする者は、組合長に申請しその許可を受けなければならない。
2 本組合地域内及び上三川町の住民でなかった死亡者の火葬のため、斎場の使用許可申請があったときは、組合長において支障がないと認めた場合に限り、これを許可するものとする。
(斎場使用料)
第4条 斎場の使用料については、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、使用許可を受けた後、直ちに納入しなければならない。
(斎場使用料の減免)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、組合長において斎場使用料を減免することができる。
(1) 斎場を使用しようとする者が本組合地域内及び上三川町の住民であって生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者
(2) 当該使用料を納付する資力がないと認められる者
(3) その他特に組合長が必要と認める者
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 芳賀地区広域行政事務組合火葬場設置及び使用条例(昭和46年条例第25号)は、廃止する。
附則(昭和49年条例第21号)
この条例は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の芳賀地区広域行政事務組合火葬場設置、管理及び使用並びに霊きゅう車使用条例第4条の規定は、新たな火葬場使用開始の日までは、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第9号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の芳賀地区広域行政事務組合火葬場設置、管理及び使用並びに霊きゅう車使用条例(昭和47年条例第7号)の規定により、使用の許可を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の芳賀地区広域行政事務組合斎場設置、管理及び使用並びに霊きゅう車使用条例第4条第1項の規定は、平成3年10月1日以降の斎場の使用料に適用し、同日前の斎場使用料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の芳賀地区広域行政事務組合斎場設置、管理及び使用料に関する条例第4条第1項の規定は、平成10年4月1日以降の斎場の使用に適用し、同日前の斎場使用については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
種別 | 斎場使用料 | |
管内 | 管外 | |
遺体 | 10,000円 | 40,000円 |
改葬遺体(1棺につき) | 10,000円 | 40,000円 |
死産児 | 5,000円 | 10,000円 |
身体の一部 | 5,000円 | 10,000円 |
汚物 | 5,000円 | 10,000円 |
備考
1 遺体、改葬遺体を火葬する場合
死亡者が死亡時に本組合地域内及び上三川町の住民であった者は、管内の欄を適用し、それ以外の者は、管外の欄を適用する。
2 死産児、身体の一部及び汚物を火葬する場合
火葬を行う者(本人、両親等)が火葬を行う時に本組合地域内及び上三川町の住民であった者は、管内の欄を適用し、それ以外の者は、管外の欄を適用する。