○火災調査技術支援アドバイザー制度要綱
令和元年7月30日
消本訓令第2号
消防本部・消防署
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第7章及び芳賀地区広域行政事務組合火災調査規程(平成16年消本訓令第6号。以下「火災調査規程」という。)に基づく火災調査を積極的に支援するため、火災調査技術支援アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 アドバイザーは、火災調査に関する具体的な方策に関する助言、研修、支援等を行うものとする。
2 前項の助言、研修、支援等は次のとおりとする。
(1) 火災調査現場、鑑識、鑑定、実験及び火災調査報告書作成等における個別具体的な助言及び技術支援
(2) 消防研究センター、製品評価技術基盤機構、メーカー等との合同鑑識時における助言及び技術支援
(3) 火災調査に関する研修及び情報提供等
(4) 火災調査体制及び資機材に関する助言等
(5) その他、火災調査に必要な業務への助言等
(アドバイザーの指名)
第3条 アドバイザーは、火災調査に必要な豊富な知識又は経験を有する者のうちから消防長が指名するものとする。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、原則として1年とする。ただし、再指名を妨げない。
(アドバイザーの取扱い)
第5条 アドバイザーは、火災調査規程第8条第3項の調査員以外の職員として火災調査に従事するものとする。
(依頼)
第6条 アドバイザーの派遣を希望する所属の所属長等は、予防課長に依頼するものとする。
(派遣の決定)
第7条 予防課長は、所属長等からアドバイザーの派遣の依頼があったときは、アドバイザー及びその所属長等と調整の上、アドバイザーを派遣するものとする。
(報告)
第8条 アドバイザーは、派遣結果を予防課長に報告するものとする。
(その他)
第9条 アドバイザーに係る事務処理は予防課が行うものとする。
(補則)
第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。