○芳賀地区広域行政事務組合火災予防規程

令和元年6月28日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 建築許可等の同意(第2条―第6条)

第3章 消防用設備等又は特殊消防用設備等(第7条―第12条の2)

第1節 消防用設備等に係る総合操作盤を設ける防火対象物の指定(第7条)

第2節 設置計画書等(第8条―第11条)

第3節 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果の報告(第12条)

第4節 消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置に係る運用基準(第12条の2)

第4章 防火防災管理(第13条―第18条)

第1節 防火対象物点検等(第13条―第15条)

第2節 防災管理点検等(第16条―第18条)

第5章 火災予防に関する意見(第19条―第23条)

第1節 旅館等の営業許可等の申請に係る消防法令適合通知書の交付(第19条―第20条)

第2節 公衆浴場等の営業許可に伴う営業許可申請に係る通知(第21条)

第3節 住宅宿泊事業法に係る消防法令適合通知書の交付(第22条)

第4節 建築物の仮使用に係る回答(第23条)

第6章 消防長の指定事項(第24条―第28条)

第1節 火気使用設備等の点検及び整備に係る必要な知識及び技能を有する者の指定(第24条)

第2節 消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式の指定(第25条)

第3節 消防長が認める延焼を防止するための措置(第25条の2)

第4節 避雷設備の位置、構造の規格の指定(第26条)

第5節 火災予防上必要と認める措置(第27条)

第6節 とう道等の指定(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)芳賀地区広域行政事務組合火災予防条例(昭和46年条例第30号。以下「条例」という。)及び芳賀地区広域行政事務組合火災予防条例施行規則(昭和50年規則第6号。以下「条則」という。)の施行に関し別に定めがあるものを除くほか、火災の予防に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

第2章 建築許可等の同意

(同意の主体)

第2条 法第7条の規定に基づく建築物の許可、認可又は確認(以下「建築許可等」という。)に係る同意については、消防長が行うものとする。

(申請書等の受理)

第3条 建築許可等に係る申請書(計画通知、建築設備申請及び許可申請を含む。以下「申請書等」という。)の受理は、予防課で行うものとする。

(同意又は不同意の区分)

第4条 消防長は、次に掲げるところにより同意又は不同意(以下「同意等」という。)の処理を行うものとする。

(1) 同意 申請書等の計画が建築物の防火に関する規定に適合しているもの。

(2) 不同意 申請書等の計画が建築物の防火に関する規定に適合していないもの。

(同意等の事務処理)

第5条 消防長は、同意等の事務に関して、次のとおり処理するものとする。

(1) 申請書等を受理した場合は、当該建築物の計画が建築物の防火に関する規定に適合しているか否かを審査するとともに、火災予防上必要があると認めるときは、現場確認を実施するものとする。

(2) 申請書等の計画について同意する場合は、消防関係同意欄に同意印(様式第1号)を押し、消防用設備等の設置が必要ある場合は消防通知書(様式第2号)を添付し、必要ない場合は条例に関する書面を添付するものとする。

(3) 申請書等の計画について同意できない場合は、消防関係同意欄に不同意印(様式第3号)を押すとともに、意見書を作成して通知しなければならない。

(申請書等の返送)

第6条 消防長は、申請書等が前条により処理されたときは、直ちにこれを返送するものとする。

第3章 消防用設備等又は特殊消防用設備等

第1節 消防用設備等に係る総合操作盤を設ける防火対象物の指定

第7条 規則第12条第1項第8号ハ(規則第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定により消防長が指定する対象物は、次に掲げるものとする。

(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの

 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの

 地階を除く階数が5以上10以下であり、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの設備が設置されているもの

 令第12条第1項の規定に基づくスプリンクラー設備又は特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)第2条第13号に規定する共同住宅用スプリンクラー設備

 令第13条第1項の規定に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)

(3) 令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの設備が設置されているもの

 令第12条第1項の規定に基づくスプリンクラー設備

 令第13条第1項の規定に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)

第2節 設置計画書等

(着工届出書)

第8条 規則第33条の18の規定による工事整備対象設備等着工届出書(以下「着工届出書」という。)は、消防長に2部届け出なければならない。ただし、消防用設備等に係る届出等に関する運用について(平成9年12月5日消防予第192号)に適合するものは除く。

2 前項の規定による着工届出書に添えなければならない図書は、次のとおりとする。ただし、消防長が消防用設備等の性質上不要と認める図書の添付は、省略することができる。

(1) 附近見取図、防火対象物の平面図、立面図、断面図及び仕上表

(2) 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図、配管図及び配線図

3 消防長は、着工届出書を受理したときは、条則様式第5号の届出済印を押すものとする。

(設置届出書)

第9条 規則第31条の3第1項の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出書(以下「設置届出書」という。)は、消防長に2部届け出なければならない。

2 消防長は、設置届出書を受理したときは、条則様式第5号の届出済印を押すものとする。

(着工・設置届出書の返却)

第10条 消防長は、規則第31条の3第4項の規定に基づく検査済証を交付する場合、併せて着工届出書及び設置届出書を各1部返却するものとする。

(消防用設備等の特例適用の取扱い)

第11条 令第32条の規定による特例の適用を受けようとする者は、消防用設備等特例適用申請書(様式第4号)を消防長に2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、その1部に申請受理印(様式第5号)を押して申請者に交付し、当該申請書に基づく調査又は審査を行わなければならない。

3 消防長は、前項の調査又は審査の結果、特例の適用ができる場合は消防用設備等特例適用通知書(様式第6号)を申請者に交付しなければならない。なお、適用できない場合には、理由を記入した書面により申請者に通知するものとする。

第3節 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果の報告

第12条 規則第31条の6第3項の規定による点検結果の報告書は消防長に2部提出するものとし、消防長は報告書を受理したときは、条則様式第5号の届出済印を押して1部交付するものとする。ただし、不備欠陥事項があった場合は消防用設備等(特殊消防用設備等)改修指示書(様式第7号)及び消防用設備等(特殊消防用設備等)改修報告書(様式第8号)を添付し交付するものとする。

第4節 消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置に係る運用基準

(消火器の設置に係る基準)

第12条の2 令第10条第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分において、規則第6条第3項に掲げる少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う部分、第4項に掲げる変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備がある部分及び第5項に規定する鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所に設置する消火器並びに液化石油ガスを貯蔵又は取り扱う場所に設置する消火器の基準は、別表のとおりとする。

第4章 防火防災管理

第1節 防火対象物点検等

(防火対象物点検結果の報告)

第13条 規則第4条の2の4第3項の規定による点検結果の報告書は消防長に2部提出するものとし、消防長は報告書を受理したときは、条則様式第5号の届出済印を押して1部交付するものとする。ただし、点検基準に適合していないと判定されている点検項目があった場合は、防火対象物点検結果報告改修報告書(様式第9号)を添付し交付するものとする。

(防火対象物点検に関する特例認定)

第14条 規則第4条の2の8第2項に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書は消防長に2部提出するものとし、消防長は申請書を受理したときは、その1部に申請受理印(様式第5号)を押して申請者に交付するものとする。

2 規則第4条の2の8第5項及び第6項の規定による通知は、防火対象物点検の特例(認定・不認定)通知書(様式第10号)により行うものとする。

(防火対象物点検報告特例認定に係る管理権原者の変更の届出)

第15条 規則第4条の2の8第7項に規定する管理権原者変更届出書は消防長に2部提出するものとし、消防長は届出書を受理したときは、条則様式第5号の届出済印を押して1部交付するものとする。

第2節 防災管理点検等

(防災管理点検結果の報告)

第16条 規則第51条の12第2項の規定において準用する同規則第4条の2の4第3項の規定による点検結果の報告書は消防長に2部提出するものとし、消防長は報告書を受理したときは、条則様式第5号の届出済印を押して1部交付するものとする。ただし、点検基準に適合していないと判定されている点検項目があった場合は、防災管理点検結果改修報告書(様式第11号)を添付し交付するものとする。

(防災管理点検に関する特例認定)

第17条 規則第51条の16第2項の規定において準用する同規則第4条の2の8第2項に規定する防災管理点検報告特例認定申請書は消防長に2部提出するものとし、消防長は申請書を受理したときは、その1部に申請受理印(様式第5号)を押して申請者に交付するものとする。

2 規則第51条の16第2項の規定において準用する規則第4条の2の8第5項及び第6項の規定による通知は、防災管理点検の特例(認定・不認定)通知書(様式第12号)により行うものとする。

(防災管理点検に係る管理権原者の変更の届出)

第18条 規則第51条の16第2項に規定する管理権原者変更届出書は消防長に2部提出するものとし、消防長は届出書を受理したときは、条則様式第5号の届出済印を押して1部交付するものとする。

第5章 火災予防に関する意見

第1節 旅館等の営業許可等の申請に係る消防法令適合通知書の交付

第19条 消防長は、旅館、ホテル等からの申請及び関係行政機関からの照会に係る消防法令適合通知書の交付について、当該申請者から消防法令適合通知書交付申請書(様式第13号)により申請があった場合は、当該対象物について調査するとともに必要に応じて立入検査を実施するものとする。

2 前項の申請書は消防長に2部提出するものとし、消防長は申請書を受理したときは、その1部に申請受理印(様式第5号)を押して申請者に交付するものとする。

3 消防長は、第1項の規定により処理したもので消防法令に適合している場合には、消防法令適合通知書(様式第14号)を交付し、消防法令に適合していない場合には、消防法令適合通知書が交付できない旨の理由を記入した書面により申請者に通知するものとする。

第20条 消防長は、旅行関係者(個人を除く。)から旅館・ホテル等の消防法令等適合状況に関する照会書(様式第15号)により照会があった場合には、当該対象物について調査するとともに必要に応じて立入検査を実施するものとする。

2 前項の照会書は消防長に2部提出するものとし、消防長は照会書を受理したときは、その1部に申請受理印(様式第5号)を押して申請者に交付し、旅行関係者からの照会に対する回答書(様式第16号)により回答するものとする。

第2節 公衆浴場等の営業許可に伴う営業許可申請に係る通知

第21条 消防長は、公衆浴場及び興行場の営業許可申請に伴う防火安全について並びに関係行政機関からの照会に係る消防法令適合通知書の交付について、当該申請者から消防法適合通知書交付申請書(様式第17号)により申請があった場合は、当該対象物について調査するとともに必要に応じて立入検査を実施するものとする。

2 前項の申請書は消防長に2部提出するものとし、消防長は申請書を受理したときは、その1部に申請受理印(様式第5号)を押して申請者に交付するものとする。

3 消防長は、第1項の規定により処理したもので消防法令に適合している場合には、消防法令適合通知書(様式第18号)を交付し、消防法令に適合していない場合には、消防法令適合通知書が交付できない旨の理由を記入した書面により申請者に通知するものとする。

第3節 住宅宿泊事業法に係る消防法令適合通知書の交付

第22条 消防長は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づく届出住宅の関係者から同法第3条第1項又は同条第4項の届出に係る消防法令適合通知書の交付について、消防法令適合通知書交付申請書(様式第19号)により申請があった場合は、当該対象物について調査するとともに必要に応じて立入検査を実施するものとする。

2 前項の申請書は消防長に2部提出するものとし、消防長は申請書を受理したときは、その1部に申請受理印(様式第5号)を押して申請者に交付するものとする。

3 消防長は、第1項の規定により処理したもので消防法令に適合している場合には、消防法令適合通知書(様式第20号)を交付し、消防法令に適合していない場合には、消防法令適合通知書が交付できない旨の理由を記入した書面により申請者に通知するものとする。

第4節 建築物の仮使用に係る回答

第23条 消防長は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第7条の6第1項第1号の規定に基づく仮使用の認定に伴う特定行政庁からの照会があったときは、当該建築物の調査を行い、その結果を仮使用認定申請回答書(様式第21号)により回答するものとする。

第6章 消防長の指定事項

第1節 火気使用設備等の点検及び整備に係る必要な知識及び技能を有する者の指定

第24条 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する消防長が指定する者は、次の各号に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者(以下「石油機器技術管理士」という。)

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者(以下「電気主任技術者」という。)

 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者(以下電気工事士という。)

2 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する消防長が指定する者は、次の各号に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 電気主任技術者

(2) 電気工事士

(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(5) 公益社団法人日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

3 条例第18条第1項第13号に規定する消防長が指定する者は、石油機器技術管理士又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

第2節 消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式の指定

第25条 条例第11条第1項第3号及び第2項(第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定により、消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式変電設備等は、次のとおりとする。

(1) 位置

 床面又は地盤面より高くした不燃性の台上に設けたものであること。ただし、雨水等の浸入のおそれがなく、かつ、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けたものは、この限りでない。

 可燃性又は腐食性のガス又は蒸気が発生しない位置に設けたものであること。ただし、防爆又は防食構造のものにあっては、この限りでない。

(2) 構造

 キュービクル式変電設備

(ア) キュービクル式変電設備は、変電設備その他の機器及び配線を一の箱(以下「外箱」という。)に収納したものであること。

(イ) キュービクル式変電設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

(ウ) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、特定防火設備(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項に規定する特定防火設備をいう。以下同じ。)又は防火設備(建基法第2条第9号の2ロに規定する防火設備をいう。)である防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

(エ) 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

(オ) 電力需給用変成器、受電用遮断器、開閉器等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

(カ) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式変電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

a 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

b 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器

c ヒューズ等に保護された電圧計

d 計器用変成器を介した電流計

e 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)

f 配線の引込み口及び引出し口

g (ケ)に規定する換気口及び換気装置

(キ) 電力需給用変成器、受電用遮断器、変圧器等の機器は、外箱又は配電盤等に堅固に固定すること。

(ク) 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。

(ケ) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。

a 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

b 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。

c 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

d 換気口には、金網、金属製ガラリ、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

(コ) 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。

 キュービクル式発電設備

(ア) キュービクル式発電設備は、内燃機関、発電機、燃料タンク等の附属設備、運転に必要な制御装置、保安装置等及び配線を外箱に収納したものであること。

(イ) 構造は、((ア)及び(カ)を除く。)に準ずるほか次によること。

a 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式発電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

(a) 各種表示灯(カバーを難燃材料としたものに限る。)

(b) 冷却水の出し入れ口及び各種水抜き管

(c) 燃料の出し入れ口

(d) 配線の引出し口

(e) (ケ)に規定する換気口及び換気装置

(f) 内燃機関の排気筒及び排気消音器

(g) 内燃機関の息抜き管

(h) 始動用空気管の出し入れ口

b 屋外に通じる有効な排気筒及び消音器を容易に取り付けられるものであること。

c 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画し、遮音措置を講じたものであること。

d 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収措置の上に設けたものであること。

e 電線等は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理を行うとともに固定すること。

 キュービクル式蓄電池設備

(ア) キュービクル式蓄電池設備は、蓄電池、充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器等及び配線を外箱に収納したものであること。なお、蓄電池設備の充電装置及び逆変換装置に内蔵される変圧器については、出力が20キロワットを超える場合においても、独立の変電設備としてではなく、蓄電池設備の一部分として取り扱って差し支えない。

a 構造は、((ア)及び(カ)を除く。)に準ずるほか次によること。

b 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式蓄電池設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

(a) 各種表示灯(カバーを難燃材料としたものに限る。)

(b) 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器

(c) 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料によるものに限る。)

(d) 電流計、周波数計及びヒューズ等に保護された電圧計

(e) (ケ)に規定する換気口及び換気装置

(f) 配線の引込み口及び引出し口

c 鉛蓄電池を収納するものにあっては、キュービクル内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されていること。ただし、シール形蓄電池を収納するものにあっては、この限りでない。

d キュービクルの内部において、蓄電池を収納する部分と他の部分とを不燃材料で区画すること。

e 充電装置と蓄電池を区分する配線用遮断器を設けること。

f 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッチを設けること。

g キュービクルには、(ケ)((b)を除く。)に準ずる換気装置を設けるほか、自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、蓄電池を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の1以下、充電装置等を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の2以下であること。ただし、換気装置を設けなくても温度上昇及び爆発性ガスの滞留のおそれのないものにあっては、この限りでない。

(3) 管理

 扉は、常時完全にかぎをかけること。

 周囲は、常に整理及び清掃し、みだりに可燃物を放置しないこと。

第3節 消防長が認める延焼を防止するための措置

第25条の2 条例第11条の2第1項第1号に規定する消防長が認める延焼を防止するための措置が講じられている急速充電設備は、次に掲げるとおりとする。

(1) 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上、又は鋼板で2.3ミリメートル以上であること。

(2) 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。

(3) 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が約122キログラム以下であること。

(4) 蓄電池が内蔵されていないこと。

(5) 太陽光発電設備が接続されていないこと。

第4節 避雷設備の位置、構造の規格の指定

第26条 条例第16条の規定に基づき、消防長が指定する日本産業規格は、「JIS A4201―2003」とする。

第5節 火災予防上必要と認める措置

第27条 条例第23条第4項第1号及び同条第5項に規定する消防長が火災予防上必要と認める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防長が指定する場所を有する防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている場合

 防火対象物の入口等の見やすい箇所に当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている旨の表示を行うこと

 当該防火対象物内が全面的に禁煙である旨の定期的な館内放送を実施すること

 定期的に館内の巡視を実施すること

 入口付近に吸殻容器を設置すること

(2) 消防長が指定する場所を有する劇場等において喫煙所を階ごとに設けないことができる場合

 喫煙所を設けない階の見やすい箇所に当該階において全面的に喫煙が禁止されている旨の表示を行うこと

 当該階の全面的喫煙禁止及び他の階の喫煙場所の案内等の定期的な館内放送を実施すること

 定期的に館内の巡視を実施すること

第6節 とう道等の指定

第28条 条例第45条の2の規定により、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれがあるものとして、消防長が指定するとう道、共同溝その他これらに類する地下の工作物は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため、通常人が出入りすることのできるもので次の各号に定めるものとする。

(1) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置されたとう

(2) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第12条の2関係)

条例

種類

消火器

備考

屋内

屋外

第3条

付加設置

自主設置

熱風炉

多量の可燃性ガス又は蒸気を発生させる炉

上記に掲げるもののほか据え付け面積2m2の炉

第3条の3

温風暖房機

付加設置

自主設置

入力70kW以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあっては、劇場等及びキャバレー等に設けるものに限る。)

第3条の4

厨房設備

付加設置


個人の住居に設けるものを除く。

特定防火対象物の地階に設けるもので合350KW以上及び高さ31m超の建築物に設けるもので合計350KW以上は自動消火装置を設けること。

第4条

ボイラー

付加設置

自主設置

個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に定めるものを除く。

第7条

乾燥設備

付加設置

自主設置

個人の住居に設けるもの、電気式衣類乾燥機、電気式であって可燃性の蒸気又は火を使用しないものを除く。

第7条の2

サウナ設備

付加設置


個人の住居に設けるものを除く。

第8条の2

給湯湯沸設備

付加設置

自主設置

入力70kW以上の給湯湯沸設備

個人の住居に設けるものを除く。

第8条の3

燃料電池発電設備

付加設置

自主設置

条例第8条の3第2項又は第4項に定めるものを除く。

第9条の2

ヒートポンプ

冷暖房機

付加設置

自主設置

入力70kW以上の内燃機関によるもの。

第10条

火花を生ずる設備

付加設置

自主設置

火花を生ずる設備は、グラビア印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機、製綿機及び操作に際し火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出するものをいう。

第10条の2

放電加工機

付加設置


加工液に着火した場合に自動的に消火する装置を設けること。

第11条

変電設備

付加設置

自主設置

全出力50kW以下のものを除く。

第11条の2

急速充電設備

付加設置

自主設置

全出力50kW以下のものを除く。

第12条

内燃機関を原動力とする発電設備

付加設置

自主設置

固定しているものに限る。

第13条

蓄電池設備

付加設置

自主設置

定格容量と電槽数の積の合計が4,800AH・セル未満のものを除く。

第30条~第32条

少量危険物

付加設置

建築物その他の工作物あり 付加設置

建築物その他の工作物なし 自主設置

「建築物その他の工作物」には、屋外において貯蔵し、又は取り扱う施設並びに土地に定着する建築物以外の工作物及び建築基準法第2条第1号で建築物から除かれている施設(貯蔵槽等)も含む。

第33条~第34条の2

指定可燃物

付加設置

建築物その他の工作物あり 付加設置

建築物その他の工作物なし 自主設置

「建築物その他の工作物」には、屋外において貯蔵し、又は取り扱う施設並びに土地に定着する建築物以外の工作物及び建築基準法第2条第1号で建築物から除かれている施設(貯蔵槽等)も含む。


液化石油ガス

自主設置

1,000kg以上で付加設置(A―4、B―10)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の機能性基準の運用について

(令和3年2月25日 20210203保局第1号)


多量の火気を使用する場所

付加設置


防火対象物内のガスコンロ等。(個人の住居に設けるものを除く。)

備考

付加設置とは、規則第6条第1項の規定により設けるほかに、消火器具の設置が必要となるもの。

自主設置とは、自ら火災予防のために設置するもの。(消火器の維持管理については自主管理とする。)

消火器の種類は原則、粉末ABC10型消火器とすること。

付加設置が必要な防火対象物又はその部分には、屋上も含まれるものとする。

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芳賀地区広域行政事務組合火災予防規程

令和元年6月28日 訓令第2号

(令和5年11月10日施行)

体系情報
第9編 防/第2章
沿革情報
令和元年6月28日 訓令第2号
令和5年4月27日 訓令第2号
令和5年11月10日 訓令第3号