○芳賀地区広域行政事務組合火災予防条例施行規則

昭和50年4月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び芳賀地区広域行政事務組合火災予防条例(昭和46年芳広事組条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(立入検査証)

第2条 法第4条第2項及び法第34条第2項の規定による消防職員の証票は、様式第1号の立入検査証とする。

2 法第4条の2第2項の規定による消防団員の証票は、様式第1号の2の立入検査証とする。

(たき火等の制限標識)

第3条 法第23条の規定により組合長が一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をしたときは、その区域の見やすい箇所に様式第2号の標識を掲げるものとする。

(火災その他の災害の通報)

第4条 法第24条第1項の規定による火災通報場所は、次のとおりとする。

芳賀地区広域行政事務組合消防本部

真岡消防署

茂木分署、芳賀分署、益子分署、二宮分署、市貝分署

真岡西分署

(消防用設備等の標識)

第5条 省令第9条第4号、第14条第1項第3号ハ、第14条第1項第5号の2ハ、第14条第1項第6号ホ、第16条第3項第3号ホ(ロ)、第18条第4項第10号ロ(ホ)、第19条第5項第15号ニ、第19条第6項第4号、第20条第4項第12号の2イ、第20条第5項、第21条第4項第14号、第21条第5項、第22条第4号ロ、第25条第4項第2号、第27条第1項第3号ロ、第30条の3第4号ニ及び第31条第4号に定める消防用設備の標識は別表1によるものとする。

(消防用設備等の検査)

第6条 政令第35条第1項第3号の規定による消防機関の検査を受けなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

(1) 政令別表第1による(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項、(14)項、(16)項ロの防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの。

(2) 政令別表第1による(11)項、(15)項の防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの。

(3) 政令別表第1による(17)項、(18)項の防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの。

2 政令第35条第1項第2号の規定による政令別表第1(1)項、(2)項イからハまで、(3)項、(4)項、(6)項イ(4)、ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものを除く。)及びニ、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物((16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物にあっては、(2)項二、(5)項イ並びに(6)項イ(1)から(3)まで、ロ及びハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、延べ面積が300平方メートル未満のもの及び同条第1項第1号から第3号までに掲げる防火対象物で、延べ面積が各号に定める延べ面積未満の防火対象物であっても、設備等技術基準に従って設置したときは、その旨を消防長又は消防署長に届け出て検査を受けることができる。

3 前項の規定により検査をした場合において、当該消防用設備が設備等技術基準に適合していると認めたときは、省令第31条の3第4項に定める検査済証を交付することができる。

(軽微な工事)

第6条の2 「消防用設備等に係る届出等に関する運用について」(平成9年12月5日消防予第192号)(以下「通知」という。)に定める「軽微な工事」に該当するときは次により取り扱うものとする

(1) 法第17条の3の2に規定する消防用設備等の検査は、省令第31条の3の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(以下「設置届出書」という。)に添付する消防用設備等試験結果報告書、当該消防用設備等に関する図書、写真等の確認により消防用設備等の検査を行うこととし、現場確認を省略することができる(当該軽微な工事又は通知別紙1の6の項に掲げる補修以外の工事を同時に行う場合を除く。)なお、書類のみでは設備等技術基準の確認を十分行うことができない場合は現場確認を行うものとする。

(2) 前号により、現場確認を省略した場合、省令第31条の3第4項に定める検査済証を交付することができる。

(3) 軽微な工事に係る事項については、査察等の機会を捉え、設置届出書の消防用設備等試験結果報告書の内容並びに現場の状況を確認し、消防用設備等が適正に設置され、及び維持されていることを確認するものとする。

(消防用設備等の点検及び報告)

第7条 政令第36条第2項第2号の規定による消防設備士等の点検を要する防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

(1) 政令別表第1による(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの。

(防火対象物の点検基準等)

第7条の2 省令第4条の2の6第1項第9号の規定による防火対象物の点検基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 火を使用する設備等の位置、構造及び管理等の点検基準は、条例第3条から第10条の2まで、条例第18条から第22条まで、条例第23条第26条の規定に適合していること。

(2) 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの点検基準は、条例第30条から第32条まで(条例第31条の6を除く。)の規定に適合していること。

(3) 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの点検基準は、条例第33条及び第34条の2の規定に適合していること。

2 前項の規定による点検及び判定方法は、別表第4(第7条の2関係)により実施し、様式第23号(第7条の2関係)様式第23号の2様式第23号の3の点検票に記入すること。

3 前項の点検結果報告は、法第8条の2の2第1項の規定に基づく「防火対象物点検結果報告書」に添付して行うものとする。

(防火管理者に関する届出等)

第8条 政令第3条第1項第1号イ及び第2号イの規定による消防長が行う防火管理に関する講習会の講習を受けようとする者は、講習会の開催日15日前までに様式第3号による防火管理者講習申込書を消防長に提出するものとする。

2 課程修了者が防火管理者の資格証明を必要とするときは、様式第4号による防火管理者講習会課程修了証明書申請書を2部消防長に提出するものとする。

3 省令第3条第1項及び第51条の8第1項の規定による消防計画書の届は2部とし、届出を受理したときは、様式第5号の届出済印を押して交付する。

4 省令第3条の2第1項の規定による防火管理者の選任又は解任の届は2部とし、届出を受理したときは、様式第5号の届出済印を押して交付する。

5 省令第4条第1項及び第51条の11の2の規定による全体についての消防計画作成(変更)届出書の提出部数及び受理後の処理については第3項の規定を準用する。

6 省令第4条の2第1項の規定による統括防火管理者の選任又は解任届出書の提出部数及び受理後の処理については第4項の規定を準用する。

7 防火管理者は、政令第3条の2第2項の規定による消防訓練を実施しようとするとき、及び実施したときは、消防訓練実施(計画)報告書(様式第6号)により報告するものとする。

(自衛消防組織に関する届出書)

第8条の2 省令第4条の2の15第2項の規定による自衛消防組織の設置の届は2部とし、届出を受理したときは、様式第5号の届出済印を押して交付する。

2 法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織の届出事項を変更したときの届出は、省令第4条の2の15第2項に規定する届出書によるものとし、届出書の提出部数及び受理後の処理については前項の規定を準用する。

(防災管理者に関する届出等)

第8条の3 省令第51条の9の規定による防災管理者の選任又は解任の届は2部とし、届出を受理したときは、様式第5号の届出済印を押して交付する。

2 省令第51条の11の3において準用する省令第4条の2第1項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出書の提出部数及び受理後の処理については前項の規定を準用する。

3 防災管理者は、政令第3条の2第2項の規定による消防訓練を実施しようとするとき、及び実施したときは、消防訓練実施(計画)報告書(様式第6号)により報告するものとする。

(炉及びかまど等の安全距離)

第9条 条例第3条第1項第1号に規定する火災予防上安全な距離(第5条第2項第7条第2項第7条の2第2項の規定で準用する場合を含む。)の基準は、次表に掲げるとおりとする。ただし、条例別表第3から別表第6までの適用を受ける設備又は器具を除く。

種類

保有距離

備考

上方

側方後方

前方

炉かまど

使用温度が摂氏800度以上の高温度のもの

2.5メートル以上

2.0メートル以上

3.0メートル以上

 

使用温度が摂氏300度以上800度未満の中温度のもの

1.5メートル以上

1.0(1.5)メートル以上

2.0メートル以上

( )内は開放炉の場合

使用温度が摂氏300度未満の低温度のもの

1.0メートル以上

0.5(1.0)メートル以上

1.0メートル以上

ストーブ

固定式のもの

1.5メートル以上

1.0メートル以上

1.5メートル以上

 

乾燥設備

内部容積が1立方メートル以上のもの

1.0メートル以上

0.5メートル以上

1.0メートル以上

 

内部容積が1立方メートル未満のもの

0.5メートル以上

0.3メートル以上

0.5メートル以上

 

2 前各項に定める火災予防上安全な距離は、炉、かまど等の発熱部分又は可燃物の受熱部分が耐火構造の場合、消防長はその距離を短縮することができる。

(標識等)

第10条 条例第11条第1項第5号に規定する標識(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定で準用する場合を含む。)第17条第3号並びに第23条第2項及び第4項に規定する標識、第31条の2第2項第1号に規定する標識(条例第33条第3項の規定で準用する場合を含む。)第34条第2項第1号に規定する標識並びに第39条第4号に規定する表示板及び満員札のそれぞれの様式は、別表2に定めるとおりとする。

(変電設備の点検及び試験)

第11条 条例第11条第1項第9号に規定する点検及び試験(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項第16条第2項の規定で準用する場合を含む。)の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 点検及び試験は、電気設備の保安規程に基づき、年1回以上行うこと。

(2) 前項並びに条例第3条第2項第3号第4条第2項第5条第2項及び第7条第2項の点検又は補修の結果は、様式第7号により記録すること。

(喫煙、裸火の使用許可申請)

第12条 条例第23条第1項ただし書の規定により、同条同項の指定場所において業務上喫煙し、若しくは裸火を使用しようとする者又は火災予防上危険と思われる物品を持ち込もうとする者は当該場所の関係者を通じ様式第8号の申請書により、消防長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による喫煙及び裸火の使用又は危険物品を持ち込んではならない指定場所は、次のとおりとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の客席若しくは舞台

 観覧場の客席又は舞台(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃性で作られた客席を除く。)

 公会堂又は集会場(公民館及び葬儀場にあっては床面積の合計が1,000m2以上のもの。)の客席若しくは舞台(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台部

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗で、売場の床面積の合計が、1,000m2以上のもの(喫煙にあっては、食堂部分及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を備えた売場の部分を除く。)

 展示場の展示部分

 映画スタジオ又はテレビスタジオで撮影の用に供される部分

 地下街の売場及び展示部分

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲。ただし、当該場所において行われる伝統的行事、宗教的行事等及び生活に必要な行為による場合は、この限りでない。

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号アからに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の公衆の出入りする部分

 車両の停車場又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)

3 前項の申請書の提出部数は、2部とする。

4 前項の申請書を受理し火災予防上支障ないと認めたときは、その1部に様式第9号の許可印を押して交付する。

(少量危険物等防火上の標識)

第13条 条例第31条の2第2項第1号に規定する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)条例第33条第3項に規定する可燃性液体類等及び条例第34条第2項第1号に規定する綿花類等を貯蔵し又は取り扱う場所にはそれぞれの性状に応じ、次に掲げる事項を記載した掲示板を設けるものとし、その様式は別表第3に定めるとおりとする。

少量危険物・指定可燃物の種類

防火上の記載事項

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品

禁水

第2類の危険物(引火性固体を除く。)及び指定可燃物のうち綿花類等

火気注意

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類の危険物又は第5類の危険物及び指定可燃物のうち可燃性液体類等

火気厳禁

(指定催しの指定)

第14条 条例第42条の2第1項の規定による指定催しを指定したときは、同条第3項の規定に基づき、指定催しの指定通知書(様式第9号の2)により通知するものとする。

2 条例第42条の2第3項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第9号の3)に当該業務を行う区域及び場所を記した略図を添えて、届けなければならない。

(各種届出の様式)

第15条 条例第43条から第46条までの規定による各種届出部数及び様式は、次のとおりとする。

(1) 条例第43条第1項の規定による防火対象物使用開始届は、2部とする(内容を変更する場合を含む。) 様式第10号及び様式第10号の2

(2) 条例第44条第1項第1号から第8の2号の規定による火を使用する設備、火花を発する設備の設置届は2部とする(内容を変更しようとする場合を含む。) 様式第11号

(3) 条例第44条第1項第9号から第13号までの規定による急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備及び蓄電池設備の設置届は2部とする。 様式第12号

(4) 条例第44条第1項第14号の規定によるネオン管灯設備の設置届は2部とする。 様式第13号

(5) 条例第44条第1項第15号の規定による水素ガスを充填する気球の設置届は2部とする。 様式第14号

(6) 条例第45条第1項第1号の規定による火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届は1部とする。 様式第15号

(6)の2 条例第45条第6号の規定による露店等の開設届出は2部とする。 様式第15号の2

(7) 条例第45条第1項第2号の規定による煙火の灯上げ又は仕掛けの届は1部とする。 様式第16号

(8) 条例第45条第1項第3号の規定による催物開催届(劇場等で当該防火対象物の関係者以外のものが、一時的に演劇、映画又は展示場の用途に供する場合を含む。)は2部とする。 様式第17号

(9) 条例第45条第1項第4号の規定による水道の断水又は減水届は1部とする。 様式第18号

(10) 条例第45条第1項第5号の規定による道路工事届は1部とする。 様式第19号

(11) 条例第45条の2第1項の規定による指定とう道等の届(内容を変更する場合を含む。)は2部とする。 様式第20号

(12) 条例第46条の規定による少量危険物及び指定可燃物の貯蔵取扱い届は2部とする。 様式第21号

(13) 条例第46条第2項の規定による少量危険物及び指定可燃物の貯蔵取扱い廃止届は1部とする。 様式第22号

2 前項第6号の届出については、内容を具備する限り口頭又はこれに準ずることができる。

3 第1項第1号第2号第3号第4号第5号第6号の2第8号第11号第12号の届出を受理し火災予防上又は消防活動上支障がないと認めたときは、様式第5号の届出済印を押して交付する。

(タンク検査申請書及び検査済証)

第16条 条例第47条に規定する検査の申請は、様式第24号によって行わなければならない。

2 消防長は、前項の申請に基づき、検査を行った結果、条例第31条の4から第31条の6に定める技術上の基準に適合すると認めたときは、当該申請をした者に様式第25号を交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第17条 条例第47条の2第3項の公表の対象となる防火対象物は、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第18条 条例第47条の2第3項の公表は、法第4条第1項の規定による立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められた場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、芳賀地区広域行政事務組合消防本部のホームページへの掲載により行うものとする。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 芳賀地区広域行政事務組合消防検査証票規則(昭和48年規則第6号)及び消防法及び芳賀地区広域行政事務組合火災予防条例施行規則(昭和48年規則第10号)は、廃止する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 別記様式中「昭和 年 月 日」とあるのは「 年 月 日」と、「日本工業規格B5」とあるのは「日本工業規格A4」と、「日本工業規格B4」とあるのは「日本工業規格A3」と読み替えるものとする。

(平成15年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年7月2日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は平成28年4月1日より施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

消防用設備等の標識

標識類の種類

根拠法令条項

長さ(cm)

短辺

長辺

文字

「消火器」「消火バケツ」「消火水槽」「消火砂」又は「消火ひる石」と表示した標識

省令第9条第4号

8以上

24以上

スプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識

省令第14条第1項第3号ハ

10以上

30以上

スプリンクラー設備の末端試験弁である旨を表示した標識

省令第14条第1項第5号の2ハ

10以上

30以上

スプリンクラー設備のスプリンクラー用送水口である旨を表示した標識

省令第14条第1項第6号ホ

10以上

30以上

水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備の手動式起動装置である旨及び消火剤の種類を表示した標識

省令第16条第3項第3号ホ(ロ)

第18条第4項第10号ロ(ホ)

第19条第5項第15号ニ

第20条第4項第12号

第21条第4項第14号

10以上

30以上

泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備のホース接続口又は設備及び消火剤の種類の標識

省令第18条第4項第10号ロ(ホ)

第19条第6項第4号

第20条第5項

第21条第4項第14号

10以上

30以上

屋外消火栓に設ける「消火栓」と表示した標識

省令第22条第4号ロ

10以上

30以上

消防機関へ通報する火災報知設備の発信機の押ボタンである旨を表示した標識

省令第25条第4項第2号

8以上

24以上

避難器具である旨及びその使用方法を表示した標識

省令第27条第1項第3号ロ

30以上

60以上

連結散水設備の送水口である旨を表示する標識

省令第30条の3第1項第4号ニ

10以上

30以上

連結送水管の送水口及び放水口である旨を表示した標識

省令第31条第1項第4号

10以上

30以上

備考

1 長さをこの表に掲げる最少限度の数値をこえるものとする場合は、短辺と長辺の比率をこの表に掲げる最少限度の数値のとおりとする。

2 「消火器」の標識には、必要に応じ普通火災用、油火災用、電気火災用等その適応性を付記することもさしつかえない。

別表第2

燃料電池発電設備

変電設備

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地…白色 文字…黒色

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地…白色 文字…黒色

急速充電設備

発電設備

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地…白色 文字…黒色

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地…白色 文字…黒色

蓄電池設備

水素ガスを充てんする気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止

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地…白色 文字…黒色

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地…赤色 文字…白色

禁煙

 

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地…赤色 文字…白色

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地…赤色 文字…白色

喫煙所

危険物を貯蔵し又は取り扱っている場所

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地…白色 文字…黒色

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地…白色 文字…黒色

 

指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている場所

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地…黒色 文字…黄色

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地…白色 文字…黒色

火気使用の禁止

定員

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地…赤色 文字…白色

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地…赤色 文字…黒色

満員

 

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地…白色 文字…黒色

別表第3

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地…赤色 文字…白色

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地…赤色 文字…白色

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地…青色 文字…白色

 

別表第4(第7条の2関係)

第1 火を使用する設備の位置、構造及び管理等

1 留意事項

(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・堀りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。

(2) 点検の対象とする火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。

(3) 条例に規定する火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(4) 届出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防長に届け出されている内容を確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

火を使用する設備等の位置、構造及び管理等

火を使用する設備等

設備の位置

設備の位置について目視により確認すること。

設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃物の物品に炭化状態が見られないこと。ただし、火花を生ずる設備・放電加工機を除く。

設備の管理

設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。ただし、堀りごたつ及びいろりを除く。

2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。

火を使用する器具

器具の取扱い

器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。

2 不燃性の床又は台上で使用していること。

火の使用に関する制限等

喫煙等の制限

1 火災予防条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し、裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

2 禁止場所には、火災予防条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。

3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には、全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け、火災予防条例で定める標識の設置等について目視により確認すること。

5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。

※ 消防長が禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。

2 禁止場所には、火災予防条例に定める標識が設置されていること。

3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。

4 3以外の防火対象について、吸殻容器を設置した喫煙所が設けられ、火災予防条例で定める標識が設置されていること。

5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。

がん具用煙火の制限

がん具用煙火を火薬取締法施行規則で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理したおおいをしていること。

第2 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い

1 留意事項

(1) 条例に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(2) 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し又は取り扱っている場合は消防長に届け出されている内容を確認すること。

(3) 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏えいを検知する設備により確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い

貯蔵又は取扱い数量

危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

漏れ・あふれ又は飛散の防止

危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。

危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。

容器

危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。

容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。

少量危険物

計器類に関する監視

適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。

タンク本体

1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。

2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。

ただし、引火点が40℃以上の危険物を除く。

3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。

1 タンクに著しいさびがないこと。

2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。

3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。

配管

配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。

なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。

著しい腐食及び損傷がないこと。

第3 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い

1 留意事項

(1) 条例に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(2) 条例に規定する数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている場合は消防長に届け出されている内容を確認すること。

(3) 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物類の漏れの有無は、漏えいを検知する設備により確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

指定可燃物等の貯蔵及び取扱い

可燃性液体類等

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

漏れ・あふれ又は飛散の防止

可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。

可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。

容器

可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。

容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。

計器類に関する監視

適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。

タンク本体

1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。

2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。

1 タンクに著しいさびがないこと。

2 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。

配管

配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。

なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。

著しい腐食及び損傷がないこと。

綿花類等

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

集積単位

集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。

1集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。

計器類に関する監視

(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合)

1 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。

2 水分管理又は温度、可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 温度測定装置が設置されていること。

2 設置された計器類(温度、水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し、水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。

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芳賀地区広域行政事務組合火災予防条例施行規則

昭和50年4月30日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第2章
沿革情報
昭和50年4月30日 規則第6号
昭和55年3月17日 規則第2号
昭和60年4月22日 規則第4号
昭和61年3月4日 規則第2号
昭和62年7月31日 規則第6号
平成2年11月21日 規則第7号
平成4年3月19日 規則第1号
平成10年9月4日 規則第10号
平成13年1月23日 規則第1号
平成15年9月1日 規則第6号
平成16年3月3日 規則第6号
平成17年3月4日 規則第3号
平成17年9月22日 規則第15号
平成19年2月19日 規則第1号
平成19年7月2日 規則第12号
平成21年12月1日 規則第12号
平成26年6月30日 規則第11号
平成27年3月24日 規則第11号
平成28年3月18日 規則第1号
平成31年3月22日 規則第6号
令和元年6月28日 規則第9号
令和3年3月30日 規則第10号