○芳賀地区広域行政事務組合違反対象物公表要綱

令和元年6月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芳賀地区広域行政事務組合火災予防条例(昭和46年条例第30号)第47条の2の規定並びに芳賀地区広域行政事務組合火災予防条例施行規則(昭和50年規則第6号。以下「規則」という。)第17条及び第18条の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公表該当違反 芳賀地区広域行政事務組合火災予防査察規程(平成29年訓令第1号)第18条の規定により関係者に交付する立入検査結果通知書の不備欠陥事項のうち、規則第17条第2項に該当するものをいう。

(2) 公表予定日 立入検査結果通知書による通知から規則第18条第1項に規定する日数を経過した日をいう。

(消防長の責務)

第3条 消防長は、利用者等が、防火対象物の安全に関する情報を入手し、防火対象物の利用について適切に判断できるように、公表を適正に行わなければならない。

(公表該当違反の取扱い)

第4条 規則第17条第2項に規定する「設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務となる防火対象物において、当該設備(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を含む。)が一切設置されていないこととする。

2 前項の場合において、令第8条の適用を受ける防火対象物の部分ごと、令第9条の適用を受ける防火対象物の部分ごと又は消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物における特定の用途部分ごとに設置義務が生じる場合も同様とする。

(公表該当違反の報告及び通知)

第5条 査察員は、立入検査において公表該当違反を覚知した場合には、速やかに消防長へ報告すること。なお、関係者に対して、口頭により不備欠陥事項の改善指導及び公表についての説明を行うものとする。

2 消防長は、前項について報告を受けた場合は、当該違反の調査を行い、その結果を次の各号に掲げる資料を添えて公表該当違反調査書(様式第1号)に記載し公表の要否を決定するものとする。

(1) 防火対象物台帳

(2) 立入検査結果通知書

(3) その他必要と認める資料

3 前項の規定により公表の実施を決定した場合は、公表予定日の7日前までに、関係者に対し公表通知書(様式第2号)によりその旨を通知し、受領書(様式第3号)に署名を求めるものとする。なお公表通知書は原則直接交付とするが、受領を関係者に拒否されたとき、その他特別の事由があるときは、その事由を記録するとともに、配達証明郵便、内容証明郵便その他これらに相当する方法により送達するものとする。

(公表)

第6条 消防長は、公表該当違反が公表予定日までに是正されない場合は、規則第18条第1項の規定により芳賀地区広域行政事務組合消防本部のホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載し公表するものとする。

(公表の内容)

第7条 前条に定めるホームページに掲載する内容は、公表対象物の名称、所在地、公表該当違反の場所、内容、公表を開始した日とする。

(公表の削除)

第8条 消防長は、公表対象物が次のいずれかに該当したときは、速やかに掲載内容を削除する。

(1) 公表該当違反が是正されたことを認めるとき。

(2) 用途等の変更により公表該当違反が存しないことを認めるとき。

(3) 閉鎖・解体等により公表の対象となる部分が使用されなくなったことを認めるとき。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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芳賀地区広域行政事務組合違反対象物公表要綱

令和元年6月28日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)