○芳賀地区広域行政事務組合郵便入札実施要領
平成28年3月28日
訓令第3号
庁内一般
(趣旨)
第1条 この要領は、芳賀地区広域行政事務組合財務規則(昭和49年規則第21号。以下「財務規則」という。)第67条第2項及び芳賀地区広域行政事務組合建設工事等執行規則(昭和59年規則第5号。以下「執行規則」という。)第5条第2項ただし書きによる郵便入札の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(郵便入札の公告等)
第2条 郵便入札により入札を執行する場合は、次に掲げる事項を公告するものとする。ただし、指名競争入札によるものについては、指名通知書により当該指名業者に通知するものとする。
(1) 郵便入札の指定
(2) 入札書を郵便で送るための封筒の様式
(3) 入札書の郵送方法
(4) 入札書の到着期限日(以下「到着期限日」という。)
(5) 入札書の送付先
(6) その他必要と認める事項
2 前項第3号の入札書の郵送方法は、一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便による真岡郵便局留とする。
(入札に係る費用の負担)
第3条 郵便入札に係る費用については、入札の結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。
(入札回数)
第4条 郵便入札に付した場合の入札回数は、1回とする。
(入札の辞退)
第5条 入札参加者は、入札を辞退することができるものとする。
(入札の中止)
第6条 到着期限日までに到着した入札書が2通に満たないときは、入札を中止することができるものとする。
(1) 同一の封筒に2枚以上の入札書を入れた入札
(2) 一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便以外で郵送された入札
(3) 指定された様式以外の封筒を使用した入札
(4) 積算内訳書の提出が義務付けられている入札については、積算内訳書が同封されていない入札
(5) 積算内訳書の合計金額と入札書の入札金額が相違する入札
(6) 封筒に記載の案件名又は差出人名と同封された入札書の案件名又は入札者名が相違する入札
(7) 封筒に案件名又は差出人名が記載されていない入札
(8) 入札書が到着期限日を過ぎて到着した入札
(入札の執行)
第8条 入札の執行にあたっては、公正性を確保するため1人以上の立会人を置き、その面前で開札しなければならない。
(開札時の立会人)
第9条 特に指定した場合を除くほか、郵便入札の参加者のうち開札の立会いに希望する者があるときは、立会人とすることができる。
2 特に指定した場合を除くほか、開札の立会いを希望する者がいない場合は、当該入札事務に関係のない職員を立会人とする。
(開札)
第10条 到着期限日までに提出された入札書の開札は、公告等により指定した日時及び場所において、執行するものとする。
(立会人の役割)
第11条 立会人の役割は次のとおりとする。
(1) 入札参加者の確認
(2) 封筒が開封されていないことの確認
(3) 入札書及び積算内訳書の内容確認
(4) 無効となる入札書の確認
(5) 落札業者及び落札金額の確認
(6) 立会人署名簿(様式第2号)への署名押印
(くじによる落札者の決定)
第12条 入札執行者は、落札者となるべき同価入札をした者が複数あるときは、落札者の決定を保留した上で、あらためて当該入札参加者に出席を求め、別に定める日時及び場所において、くじを引かせて落札者を定めるものとする。
3 第1項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、当該入札に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(入札の延期等)
第13条 入札執行者は、郵便入札において、事故が発生した場合又は不正な行為等により必要があると認めるときは、入札の延期、中止又は取消しをすることができるものとする。
(入札結果)
第14条 入札執行者は、郵便入札により落札者を決定したときは、速やかに当該落札者に通知するとともに、入札結果を入札担当所属において公表するとともに、組合ホームページにも掲載するものとする。
(補則)
第15条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この要領は、平成28年3月1日から適用する。