○芳賀地区広域行政事務組合建設工事等執行規則
昭和59年6月1日
規則第5号
芳賀地区広域行政事務組合建設工事執行規則は、真岡市建設工事等執行規則(平成21年真岡市規則第28号)の例による。
この場合において、「真岡市」とあるのは「芳賀地区広域行政事務組合」、「市」とあるのは「組合」、「市長」とあるのは「組合長」、「真岡市財務規則(昭和42年規則第10号)第69条」とあるのは「芳賀地区広域行政事務組合財務規則(昭和49年規則第21号)第68条」、「真岡市財務規則第78条」とあるのは「芳賀地区広域行政事務組合財務規則第77条」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 芳賀地区広域行政事務組合建設工事執行規則(昭和49年規則第19号)は、廃止する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。