○芳賀地区エコステーション啓発施設運営規則

平成26年2月26日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、ごみの処理、リサイクル及び環境に関する情報や体験の場を住民に提供し、その意識の向上と啓発を図るとともに、住民の自主的活動を支援し、もって資源循環型社会の形成に資するため、芳賀地区エコステーションの設置及び管理に関する条例(平成25年条例第9号)第2条に規定する芳賀地区エコステーション内の啓発施設(以下「施設」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 施設では、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) ごみの処理、リサイクル及び環境に関する情報及び地域住民の活動の場の提供に関すること。

(2) ごみの処理、リサイクル及び環境に関する講座、研修会等の意識啓発に関すること。

(3) 再生利用可能な家具、自転車等の修理、展示及び提供に関すること。

(4) リサイクル等に関する体験学習に関すること。

(5) その他前条の目的達成に必要な事業に関すること。

(施設の構成)

第3条 施設の構成は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 会議室

(2) 体験工房

(3) 展示ホール

(4) 見学ホール

(5) 多目的広場

(6) 自然とのふれあいゾーン

(7) 研修室

(施設の使用者)

第4条 前条に定める施設の使用者(施設見学者を除く。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 芳賀地区内のごみの減量、リサイクル及び環境に関する活動を行っている各種団体等

(2) その他組合長が特に認めた者

(使用の手続き)

第5条 第3条第1号第2号及び第7号に定める施設を使用する場合は、事前に使用申請書(様式第1号)を組合長に提出するものとする。

2 第3条第3号及び第4号に定める施設を見学する場合は、施設見学受付簿(様式第2号)に記入するものとする。ただし、団体等の見学で、施設内容の説明を要する場合は、事前に使用申請書(様式第1号)を組合長に提出するものとする。

3 第3条第5号及び第6号に定める施設を団体等が使用しようとする場合は、事前に使用許可申請書(様式第3号)を提出し、組合長の許可を受けなければならない。なお、使用許可の申請は、原則として使用しようとする月の1月前からとする。

(使用の制限)

第6条 施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を拒むことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) 施設、備品等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他施設の管理運営上支障があるとき。

(休館日及び使用時間)

第7条 施設の休館日及び使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、組合長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第8条 施設の使用料は、無料とする。

(再生展示品等の提供)

第9条 再生展示品は、組合構成市町の住民に有料を原則として提供する。ただし、組合長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年12月1日より施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

施設の休館日及び使用時間

施設の区分

休館日

使用時間

会議室

体験工房

研修室

(1) 土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月5日までの日

午前9時から

午後4時30分まで

展示ホール

(1) 12月28日から翌年の1月5日までの日

見学ホール

説明を要する場合

(1) 土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月5日までの日

説明を要しない場合

(1) 12月28日から翌年の1月5日までの日

多目的広場

自然とのふれあいゾーン

(1) 12月28日から翌年の1月5日までの日

午前9時から

午後5時まで

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芳賀地区エコステーション啓発施設運営規則

平成26年2月26日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)