○芳賀地区エコステーションの設置及び管理に関する条例
平成25年12月25日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、芳賀地区広域行政事務組合が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき設置する芳賀地区エコステーション(以下「エコステーション」という。)の設置及び管理について定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 エコステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
芳賀地区エコステーション | 真岡市堀内1839番地 |
2 エコステーションに、次のとおり最終処分場を置く。
名称 | 位置 |
エコフォレスト | 芳賀町大字給部317番地15 |
(管理)
第3条 エコステーションは、常にごみを衛生的に処理するよう努めなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に組合長が定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。