○芳賀地区エコステーションの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年2月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、芳賀地区エコステーションの設置及び管理に関する条例(平成25年条例第9号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 芳賀地区エコステーション(以下「エコステーション」という。)は、次の業務を行う。

(1) エコステーションの管理及び運営に関すること。

(2) エコステーションの運転管理業務等の委託に関すること。

(3) エコフォレストの管理及び運営に関すること。

(4) その他ごみ処理に関すること。

(搬入時間及び休日)

第3条 エコステーションの搬入時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 搬入時間

 午前9時から正午まで

 午後1時から午後4時30分まで

(2) 休日

 土曜日及び日曜日

 12月29日から1月3日までの日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

2 前項の規定にかかわらず、組合長が必要と認める場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第4条 エコステーションに廃棄物を搬入する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 搬入者は、廃棄物の分別に努めること。

(2) エコステーションの清潔保持に努めること。

(3) エコステーションの管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。

(4) 係員の指示に従い、処理業務の円滑な運営に協力すること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年12月1日より施行する。

芳賀地区エコステーションの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年2月26日 規則第4号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成26年2月26日 規則第4号
平成28年11月30日 規則第7号