○芳賀地区エコステーションの設置及び管理に関する条例

平成25年12月25日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、芳賀地区広域行政事務組合が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき設置する芳賀地区エコステーション(以下「エコステーション」という。)の設置及び管理について定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 エコステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

芳賀地区エコステーション

真岡市堀内1839番地

2 エコステーションに、次のとおり最終処分場を置く。

名称

位置

エコフォレスト

芳賀町大字給部317番地15

(管理)

第3条 エコステーションは、常にごみを衛生的に処理するよう努めなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に組合長が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

芳賀地区エコステーションの設置及び管理に関する条例

平成25年12月25日 条例第9号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成25年12月25日 条例第9号
平成28年9月5日 条例第9号