○芳賀地区広域行政事務組合契約検査取扱規程

平成20年3月28日

訓令第1号

庁内一般

(趣旨)

第1条 芳賀地区広域行政事務組合財務規則(昭和49年規則第21号。以下「規則」という。)第80条に規定する検査については、規則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(検査職員)

第2条 規則第80条第1項で規定する検査職員は、契約金額が500万円未満の場合は所属長とし、契約金額が500万円以上の場合には、事務局長又は消防長とする。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合契約検査取扱規程

平成20年3月28日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成20年3月28日 訓令第1号
平成29年3月27日 訓令第4号