○芳賀地区広域行政事務組合契約検査取扱規程
平成20年3月28日
訓令第1号
庁内一般
(趣旨)
第1条 芳賀地区広域行政事務組合財務規則(昭和49年規則第21号。以下「規則」という。)第80条に規定する検査については、規則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(検査職員)
第2条 規則第80条第1項で規定する検査職員は、契約金額が500万円未満の場合は所属長とし、契約金額が500万円以上の場合には、事務局長又は消防長とする。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。