○芳賀地区広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成18年3月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、芳賀地区広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年条例第4号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第1条第3号アの契約を例示するとおおむね次のとおりとなる。
(1) 医療その他の業務の用に供する機器等(以下「業務用機器」という。)の借入れに関する契約
(2) 自動車等の借入れに関する契約
2 条例第1条第3号イの契約を例示するとおおむね次のとおりとなる。
(1) 事務用機器又は業務用機器の保守管理業務の委託に関する契約
(2) 給与計算事務の委託に関する契約
(3) 例規集データの更新の委託に関する契約
(4) 医療業務の委託に関する契約
(5) 通信システム等の運用又は保守管理業務の委託に関する契約
(6) 廃棄物の収集運搬業務の委託に関する契約
借入れに係る機器等の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数)とする。
3年程度を目安とし、原則5年を上限とする。設定に当たっては、技術革新の状況、事業継続の目途、減価償却期間及び経済変動などを勘案して適切に決定するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以降にその履行が開始される契約から適用する。